皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。
税理士の視点から、会社員や公務員の皆様にとっての「12月の恒例行事」である「年末調整」の仕組みについて、解説いたします。
「なぜ毎年書類をたくさん書かされるの?」「確定申告とは何が違うの?」といった疑問を、整理していきましょう。
1 年末調整とは?税金の「精算」作業
年末調整とは、給与の支払者(会社など)が、その年1年間に支払った給与等の総額から、本来納めるべき正しい所得税額を再計算し、毎月の給与から天引き(源泉徴収)された合計額との過不足を精算する事務のことです。
なぜ「精算」が必要かというと、毎月の給与から引かれている所得税は、あくまでその時の月給や扶養家族の数に基づいた「概算」だからです。
1年の途中で生命保険料を払ったり、家族の状況が変わったりしても、毎月の計算には反映されません。そのため、1年の最後に正しい税額を出し直す必要があるのです。
2 対象となる人と「2,000万円」の壁
原則として、会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して働いている方が対象となりますが、以下の点に注意が必要です。

※画像は令和8年のものです。
対象外となる主なケース
その年中に支払うべきことが確定した給与等の総額が2,000万円を超える人。この方は、会社での年末調整ではなく、自分自身で「確定申告」を行う義務が生じます。
転職者の扱い
年の中途で入社した人の場合、前の職場でもらった「源泉徴収票」の内容を合算して年末調整を行います。
3 年末調整で受けられる「所得控除」の数々
年末調整のメインイベントは、様々な「所得控除」を適用することです。これにより、課税対象となる金額が減り、結果として税金が安くなります。
主な控除項目と、必要となる申告書は以下の通りです。
① 家族に関する控除(扶養控除等申告書)
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者の所得に応じて適用されます。
扶養控除
16歳以上の親族を養っている場合に受けられます。
障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除
本人や家族が該当する場合に加算されます。
② 自分で払ったお金に関する控除(保険料控除申告書)
社会保険料控除
給与から引かれている分だけでなく、自分で直接払った国民年金や国民健康保険も対象です。
生命保険料控除・地震保険料控除
民間の保険会社に支払った保険料が対象です。
小規模企業共済等掛金控除
iDeCoなどの掛金が対象です。
④ その他
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
2年目以降の方は年末調整で適用可能です。
所得金額調整控除
年収850万円超で、23歳未満の子供がいる場合などが対象です。
4 精算の結果 還付(戻ってくる)と徴収(取られる)
正しい年税額が計算されると、それまで天引きされた合計額と比較されます。
還付(超過額の還付)
天引きされていた税額の方が多かった場合、その差額が給与等を通じて本人に返されます。
徴収(不足額の徴収)
逆に天引きされていた額が足りなかった場合は、12月(または翌年以降)の給与から差し引かれることになります。
5 会社からもらう大切な書類 源泉徴収票
年末調整が終わると、会社から「源泉徴収票」が交付されます。これには、1年間の給与総額、適用された控除の内容、そして最終的に納めた税額がすべて記載されています。 この書類は、住宅ローンの審査や、ふるさと納税、医療費控除のための確定申告などで必要になるため、大切に保管しておきましょう。
まとめ 税理士からのアドバイス
年末調整は、多くの会社員の方が「自分で確定申告をせずに納税を完了させられる」非常に便利な仕組みです。
ただし、「申告書(書類)を正しく出さないと、受けられるはずの控除が受けられない」という点には十分ご注意ください。特に生命保険料の証明書などの添付忘れは、損をしてしまう原因になります。
「この書類の書き方がわからない」「これは控除の対象になる?」など、迷ったときは職場の担当者や、私たち税理士に相談してくださいね。
しっかり準備して、スッキリとした気持ちで新年を迎えましょう!
横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!

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投稿者:菅原和望
1993年生まれ。菅原和望税理士事務所代表。
横浜市青葉区・都筑区を中心とした地域密着型。
クラウド会計を利用して個人事業主・中小企業をサポート。
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