皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。
税理士の視点から、今回は家計の味方となる「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」について、解説します。
「家族の入院費がかさむ」「薬局でよく薬を買う」といった時、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」、どちらの制度がお得なのか、整理していきましょう。
1 医療費控除の基本 10万円が目安?
医療費控除とは、1年間に自分や「生計を一にする配偶者や親族」のために支払った医療費が一定額を超える場合に、所得から差し引ける制度です。
いくらから控除できる?
支払った医療費の合計額(保険金などで補填された額を除く)が、「10万円」または「所得金額の5%」のいずれか低い方の金額を超えた場合に、その超える部分が控除対象になります。
控除の上限
最大で200万円まで所得から差し引くことができます。
所得が低い方(総所得金額等が200万円未満の方)は、10万円に達していなくても「所得の5%」を超えていれば対象になるのがポイントです。
2 何が「医療費」に含まれるの?
医療費控除の対象となるのは、治療に「通常必要」と認められるものです。
対象になるもの
医師や歯科医師による診療・治療費。
治療や療養に必要な医薬品の購入費。
病院や診療所、助産所への入院費や人的役務の提供。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、柔道整復師などによる施術費。
保健師や看護師による療養上の世話代。
介護保険制度の施設サービスの利用料の一部(指定された施設など)。
対象にならないもの
健康増進や美容、病気予防のための支出は原則として含まれません(※セルフメディケーション税制は除きます)。
3 セルフメディケーション税制:薬局の薬で節税!
「病院に行くほどではないけれど、薬局で薬を買ってセルフケアしている」という方に向けた、医療費控除の特例制度です。
対象となる期間
平成29年から令和8年12月31日までの間に支払った費用が対象です。
控除の条件
特定の取組を行っていること:その年中に健康診査(特定健康診査など)や予防接種など、健康の保持増進・疾病予防のための「取組」を行っている必要があります。
特定一般用医薬品等の購入:スイッチOTC医薬品など、医療用から転用された特定の市販薬の購入額が年間12,000円を超えていること。
控除額の計算
12,000円を超えた金額(保険金等で補填された額を除く)が控除され、上限は88,000円です。
レシートに「セルフメディケーション税制対象」などのマークがあるお薬が対象となります。

4 どっちを使う?「選択適用」のルール
ここが非常に重要です。「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は、どちらか一方しか選べません。
家族全員の医療費を合計して「10万円」を超えるなら、通常の医療費控除の方が節税額が大きくなるケースが多いです。
一方で、大きなケガや病気はなかったけれど、市販の風邪薬などを家族で年間1万2千円を超えて購入したという場合は、セルフメディケーション税制の方が使いやすいでしょう。
どちらが有利か、申告前に一度シミュレーションすることをお勧めします。
5 申告の手続きと「5年間の保管」
確定申告の際には、以下の準備が必要です。
医療費控除の明細書の作成
領収書の内容を集計した明細書を申告書に添付します。健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ(医療費通知)」を利用すれば、集計の手間を省くことができます。
セルフメディケーション税制の場合
購入したお薬の明細書に加え、健康診断の結果通知や予防接種の領収書など、「取組」を行ったことを証明する書類が必要です。
領収書の保管
領収書そのものは提出不要ですが、税務署から提示を求められることがあるため、確定申告期限の翌日から5年間は自宅などで大切に保管しなければなりません。
まとめ 税理士からのアドバイス
医療費控除は、会社員の方でも年末調整では終わらせることができないため、「自分で確定申告」をする必要があります。
・「お薬代」のレシートは捨てずに取っておく
・家計簿感覚で、家族全員の医療費を1つの封筒にまとめておく
・年明けに合計額をチェックして、どちらの制度が使えるか判定する
この習慣をつけるだけで、意外な還付金を受け取れるかもしれません。
「この薬は対象になる?」「健康診断の結果を失くしてしまったけど大丈夫?」など判断に迷うことがあれば、顧問税理士にご相談くださいね。
横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!

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投稿者:菅原和望
1993年生まれ。菅原和望税理士事務所代表。
横浜市青葉区・都筑区を中心とした地域密着型。
クラウド会計を利用して個人事業主・中小企業をサポート。
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