開業時の税務手続きとは?
こんにちは。税理士の菅原和望です。
今日は個人事業主の方が事業を開始した場合に必要な税務手続きを説明します。
税務手続きとは
個人事業を始めるとき、最初にぶつかるのが「税務手続きって何を出したらいいの?」という問題です。
実は、開業時に必要な手続きはそれほど多くありません。
しかし、提出期限を逃すと税金面で損をすることもあります。
この記事では、個人事業主が開業時に必ず確認すべき税務手続きを、実務目線でわかりやすく整理します。
開業したらまず提出する書類
個人事業を開始したら、まずは「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しましょう。
「個人事業の開業・廃業等届出書」は個人事業の開業と廃業について1つの書式にまとめられたものです。
この届出書を税務署に提出することで、税務署に新たな事業を開始したことを伝えることができます。
そのほか、事業用の銀行口座を新設するときやテナント契約等をする場合に確認が求められることもあります。提出期限は開業から1カ月以内です。提出を忘れていても罰則等はありませんが、すみやかに提出するようにしましょう。
提出を検討する書類
青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は確定申告を行う際に青色申告を行うために事前に提出する書類です。
青色申告をすることで多くの税制上のメリットを多く享受することができる一方で、事前申請や複式簿記による帳簿作成が求められる等、白色申告に比べて事務処理が煩雑になります。
ご自身での帳簿付けが難しい場合でも税理士に依頼することで上手に節税することができますので、是非利用したい制度です。
提出期限は青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日に提出する必要があります。
提出が遅れた場合、その年の確定申告は白色申告となりますので、青色申告を希望する場合には期限に気をつける必要があります。
※青色申告・白色申告にいては別記事をご参照ください。
税理士が解説!確定申告、どっちがお得?青色申告と白色申告の違いを徹底解説!
青色事業専従者給与に関する届出書
生計を一にしているご家族に青色事業専従者給与を支給する場合に提出する届出書です。
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出する必要があります。
ご家族に対する給与を必要経費にするための届出書なので、提出を失念した場合には支給した給与の全額が必要経費として認められない(税負担が増加する)ことになりますので、ご家族と事業を営む際には検討・提出を忘れないようにしましょう。
消費税課税事業者選択届出書
個人事業者の場合、原則として2年前の課税売上が1,000万円以下であれば消費税の納税義務はありません。
※各種特例により納税義務が発生する場合がありますので、開業初年度から多額の売上が発生する場合や多額の初期投資がある場合には税理士に相談することをおすすめします。
消費税は売上金額に上乗せして預かった消費税額から、仕入(商品仕入のほか、必要経費の支払等を含む。)の際に上乗せして支払った消費税額を差し引いて納税額を計算します。
受け取った消費税の方が多ければ納税、支払った消費税の方が多ければ還付ということになりますので、売上がない状態で初期投資を行えば消費税は還付になることも多いでしょう。
しかし制度上、消費税の納税義務者でない方は還付を受けることができません。
上記のように、原則として2年前の課税売上が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務者に該当しないため消費税の還付を受けることができませんが、消費税課税事業者選択届出書を提出することにより、2年前の課税売上が1,000万円以下の場合でも消費税の課税事業者(納税義務者)となり、消費税の還付を受けることができます。
開業初年度に多額の初期投資がある場合には消費税課税事業者選択届出書の提出について検討する必要があります。
消費税課税事業者選択届出書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)となっているため、年の後半に開業される方ははやめの検討が必要となります。提出を失念した場合には還付を受けることができません。
適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス登録)
適格請求書発行事業者の登録申請書は消費税のインボイス登録をする場合に提出が必要になります。
消費税法の改正によりインボイス登録をしていない事業者からの仕入(必要経費の支払い等)に係る消費税について仕入税額控除(預かった消費税から支払った消費税を差し引くこと)を認めない方針になりました。
現状では支払った消費税の一部分についてのみ仕入税額控除を認めないとする取り扱いになっていますが、段階的に仕入税額控除が認められなくなります。
インボイス登録をしていない事業者からの仕入を行うと購入した側の消費税負担が増えることになりますので、インボイス登録をしていない事業者との取引が敬遠される心配があります。
事業者に対して資産の譲渡等(譲渡・貸付・役務提供)を行わず、一般消費者に対してのみ事業展開している場合には大きな影響がないこともありますが、開業時には税理士に相談されるのが良いでしょう。
横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!
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投稿者:菅原和望
1993年生まれ。菅原和望税理士事務所代表。
横浜市青葉区・都筑区を中心とした地域密着型。
クラウド会計を利用して個人事業主・中小企業をサポート。
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