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税理士が解説!「医療費控除」「セルフメディケーション税制」

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

税理士の視点から、今回は家計の味方となる「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」について、解説します。

「家族の入院費がかさむ」「薬局でよく薬を買う」といった時、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。

「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」、どちらの制度がお得なのか、整理していきましょう。

1 医療費控除の基本 10万円が目安?

医療費控除とは、1年間に自分や「生計を一にする配偶者や親族」のために支払った医療費が一定額を超える場合に、所得から差し引ける制度です。

いくらから控除できる?

支払った医療費の合計額(保険金などで補填された額を除く)が、「10万円」または「所得金額の5%」のいずれか低い方の金額を超えた場合に、その超える部分が控除対象になります。

控除の上限

最大で200万円まで所得から差し引くことができます。

所得が低い方(総所得金額等が200万円未満の方)は、10万円に達していなくても「所得の5%」を超えていれば対象になるのがポイントです。

2 何が「医療費」に含まれるの?

医療費控除の対象となるのは、治療に「通常必要」と認められるものです。

対象になるもの

医師や歯科医師による診療・治療費。

治療や療養に必要な医薬品の購入費。

病院や診療所、助産所への入院費や人的役務の提供。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、柔道整復師などによる施術費。

保健師や看護師による療養上の世話代。

介護保険制度の施設サービスの利用料の一部(指定された施設など)。

対象にならないもの

健康増進や美容、病気予防のための支出は原則として含まれません(セルフメディケーション税制は除きます)。

医療費控除を受ける方へ|令和7年分 確定申告特集

3 セルフメディケーション税制:薬局の薬で節税!

「病院に行くほどではないけれど、薬局で薬を買ってセルフケアしている」という方に向けた、医療費控除の特例制度です。

対象となる期間

平成29年から令和8年12月31日までの間に支払った費用が対象です。

控除の条件

特定の取組を行っていること:その年中に健康診査(特定健康診査など)や予防接種など、健康の保持増進・疾病予防のための「取組」を行っている必要があります。

特定一般用医薬品等の購入:スイッチOTC医薬品など、医療用から転用された特定の市販薬の購入額が年間12,000を超えていること。

控除額の計算

12,000円を超えた金額(保険金等で補填された額を除く)が控除され、上限は88,000です。

レシートに「セルフメディケーション税制対象」などのマークがあるお薬が対象となります。

セルフメディケーション税制とは|令和7年分 確定申告特集

薬のイラスト(セルフメディケーション税制の対象医薬品)

4 どっちを使う?「選択適用」のルール

ここが非常に重要です。「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は、どちらか一方しか選べません

家族全員の医療費を合計して「10万円」を超えるなら、通常の医療費控除の方が節税額が大きくなるケースが多いです。

一方で、大きなケガや病気はなかったけれど、市販の風邪薬などを家族で年間12千円を超えて購入したという場合は、セルフメディケーション税制の方が使いやすいでしょう。

どちらが有利か、申告前に一度シミュレーションすることをお勧めします。

5 申告の手続きと「5年間の保管」

確定申告の際には、以下の準備が必要です。

医療費控除の明細書の作成

領収書の内容を集計した明細書を申告書に添付します。健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ(医療費通知)」を利用すれば、集計の手間を省くことができます。

セルフメディケーション税制の場合

購入したお薬の明細書に加え、健康診断の結果通知や予防接種の領収書など、「取組」を行ったことを証明する書類が必要です。

領収書の保管

領収書そのものは提出不要ですが、税務署から提示を求められることがあるため、確定申告期限の翌日から5年間は自宅などで大切に保管しなければなりません。

まとめ 税理士からのアドバイス

医療費控除は、会社員の方でも年末調整では終わらせることができないため、「自分で確定申告」をする必要があります。

・「お薬代」のレシートは捨てずに取っておく

・家計簿感覚で、家族全員の医療費を1つの封筒にまとめておく

・年明けに合計額をチェックして、どちらの制度が使えるか判定する

この習慣をつけるだけで、意外な還付金を受け取れるかもしれません。

「この薬は対象になる?」「健康診断の結果を失くしてしまったけど大丈夫?」など判断に迷うことがあれば、顧問税理士にご相談くださいね。

横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

所得控除の全体像については、税理士が解説!「年末調整」~所得控除にはどんなものがあるの?~の記事もあわせてご覧ください。

医療費控除などの適用により税金が戻ってくる仕組みについては、還付についての解説もあわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 医療費控除はいくらから使えますか?

A. 支払った医療費の合計額が10万円(総所得金額等が200万円未満の方はその5%)を超えた部分について控除を受けられます。

Q. セルフメディケーション税制との違いは何ですか?

A. セルフメディケーション税制は特定の医薬品購入費が12,000円を超えた場合に使える制度で、医療費控除とは選択適用となります。

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