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税理士が解説!「扶養控除」~離れて暮らす子どもは扶養控除対象?~

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

2026年も税務の知識をアップデートして、賢く家計を守っていきましょう。今回は、確定申告や年末調整で多くの人が利用する「扶養控除」について詳しく解説します。

「親を扶養に入れるといくら安くなる?」「大学生の子供は?」といった疑問を解決していきましょう!

1 そもそも「扶養控除」って何?

扶養控除とは、納税者に「養っている親族」がいる場合に、その人数や年齢に応じて所得から一定額を差し引ける制度です。 税金がかかる「所得」そのものを減らすことができるため、結果として所得税や住民税を安くする効果があります。

2 「扶養親族」になれる人の条件

誰でも扶養に入れられるわけではありません。所得税法では、その年の12月31日時点の現況で、以下の条件をすべて満たす人と定められています。

親族であること

配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)や里親に委託された児童などであること。

生計を一にしていること

必ずしも同居している必要はありませんが、生活費を常に送金しているなど「お財布が一緒」である状態を指します。

合計所得金額が「58万円以下」であること

給与収入のみの場合、給与所得控除を引いた後の金額が58万円以下であれば対象となります。

事業専従者でないこと

青色申告者の専従者として給与をもらっている人などは、扶養親族にはなれません。

3 【2026年版】控除額はいくら?(年齢別まとめ)

扶養控除の額は、扶養する親族の年齢によって大きく異なります。

分類

対象年齢(12/31時点)

控除額

一般の扶養親族

16歳以上19歳未満

23歳以上70歳未満

38万円

特定扶養親族

19歳以上23歳未満

63万円

老人扶養親族

70歳以上

48万円

同居老親等

70歳以上の直系尊属と同居

58万円

※16歳未満の子供については、児童手当との兼ね合いから所得税の扶養控除の対象外となっています。

No.1180 扶養控除|国税庁

大家さん(不動産オーナー)のイラスト

4 知っておきたい「お得な特例」と「注意点」

同居している親はプラス10万円!

70歳以上の親(本人または配偶者の父母・祖父母)と同居を常況としている場合は「同居老親等」として扱われ、控除額が通常の48万円から58万円にアップします。

年収850万円超の方は「所得金額調整控除」も

もしあなたの給与年収が850万円を超えていて、23歳未満の扶養親族がいる場合などは、さらに「所得金額調整控除」という追加の減税が受けられる可能性があります。

国外に住んでいる親族の場合

海外留学中の子供や海外に住む両親を扶養に入れる場合は、「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出・提示が厳格に義務付けられています。特に30歳以上70歳未満の人の場合は、38万円以上の送金実績が必要になるなどの条件があります。

重複はNG

一人の親族を、夫婦二人でそれぞれ扶養に入れることはできません。もし重複してしまった場合は、扶養について是正の連絡が入ります。

5 申告の手続き方法

会社員の方は、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」に正確に記入するだけでOKです。 個人事業主や、年末調整で漏れてしまった方は、確定申告書に扶養親族の氏名や生年月日、個人番号などを記載して提出します。

給与所得者の扶養控除等申告書

まとめ 税理士からのアドバイス

扶養控除は、家族の形に合わせて税負担を軽くしてくれる大切な仕組みです。

  1. 1231日の年齢」で判定されることを忘れない
  2. 仕送りをしていて「生計を一」にしていれば、別居の親でも対象になる可能性がある
  3. 同居している70歳以上の親がいる場合は、控除額アップを忘れずにチェックする

「このケースは扶養に入れられる?」「節税額は具体的にいくら?」と迷われたら、ぜひ顧問税理士にご相談ください。

横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

お子様の所得が一定額を超えた場合の取り扱いについては、「123万円の壁」と特定親族特別控除もあわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 離れて暮らす子どもは扶養控除の対象になりますか?

A. 生計を一にしていれば、同居していなくても扶養控除の対象になり得ます。仕送りの実態などから判断されます。

Q. 扶養控除の金額は親族の年齢で変わりますか?

A. はい。扶養親族の年齢区分によって控除額が異なります。なお、令和8年度税制改正ではひとり親控除の見直しも行われる予定です。

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本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、その内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。法令の改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合がございますので、実際のご判断にあたっては必ず専門家にご確認くださいますようお願いいたします。

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