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税理士が解説!「青色申告の繰越控除(純損失の繰越控除)」

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

 

今回は、個人事業主の皆様が事業を継続していく上で非常に心強い味方となる「青色申告の繰越控除(純損失の繰越控除)」について、税理士の視点からプロが教える節税のポイントをまとめました。

「赤字が出てしまった……」と落ち込む必要はありません。

その赤字は、将来の税金を安くするための「貯金」に変えることができるのです。

1  赤字を3年間キープ!「純損失の繰越控除」とは?

事業を営んでいれば、売上の減少や多額の設備投資によって赤字(純損失)が出てしまう年もあるでしょう。青色申告の承認を受けている場合、この赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字(利益)と相殺することができます。これを「純損失の繰越控除」と呼びます。

例えば、今年100万円の赤字が出て、来年200万円の利益が出た場合、

繰越控除を使えば来年の課税対象所得を100万円(200万-100万)に抑えることができ、所得税を大幅に節税できる仕組みです。

2 前年の税金が戻ってくる?「繰戻し還付」の活用

さらに、青色申告者にはもう一つの選択肢があります。それは、赤字を前年に遡って適用し、既に納めた前年分の税金を返してもらう「繰戻し還付」です。純損失の繰越控除と繰戻し還付はいずれか選択適用のため、ご自身の事業の資金繰りと相談して適用する規定を選択することになります。

仕組み

今年の赤字を前年の所得から差し引き、再計算した税額との差額を還付請求できます。

メリット

来年の節税を待たず、「今すぐ現金(還付金)」を手にすることができるため、キャッシュフローの改善に役立ちます。

要件

前年分も青色申告をしており、かつ今年の申告書を期限内に提出することが必要です。

3 【重要】繰越控除を受けるための「絶対条件」

この強力なメリットを享受するためには、守らなければならないルールがいくつかあります。

連続して確定申告書を提出すること

赤字が出た年だけでなく、その後の年についても、連続して確定申告書を提出していなければ適用を受けられません。赤字だからといって申告を休んでしまうと、今までの赤字を黒字と相殺することはできなくなってしまうのでご注意ください。

損失申告書の提出

損失が出た年には、その金額や計算の基礎を記載した「確定損失申告書」を提出する必要があります。

帳簿書類の保存

計算の根拠となる帳簿書類を適切に備え付け、保存(原則7年間)しておくことも不可欠な要件です。

4 災害時にはさらなる特例も(5年間の繰越し)

もし赤字の原因が、震災や風水害などの「特定非常災害」による事業用資産の損失である場合、通常3年間の繰越期間が「5年間」に延長される特例があります。不測の事態においても、税法は事業の再建を後押しする仕組みを用意しています。

 

まとめ 税理士からのアドバイス

青色申告の「繰越控除」と「繰戻し還付」は、まさに事業者のための保険のような制度です。

赤字のときこそ、正確な記帳に基づいた適正な申告が、将来の経営を救うことになります。複式簿記での記録は大変に感じるかもしれませんが、貸借対照表を添付して申告を行うことで、これらのメリットをフルに活用できるのです。

「自分はどっち(繰越し or 繰戻し)を選ぶべき?」といった具体的なシミュレーションや、申告の進め方で不安がある方はご相談ください。

ピンチをチャンスに変えて、共に事業を成長させていきましょう!

横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!

確定申告をしようとしている写真

 

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投稿者:菅原和望
1993年生まれ。菅原和望税理士事務所代表。
横浜市青葉区・都筑区を中心とした地域密着型。
クラウド会計を利用して個人事業主・中小企業をサポート。
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