topics

トピックス

税理士が解説!「還付」~どんな時に税金は還ってくる?~

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

税理士の視点から、今回は多くの方が心待ちにしている「確定申告で税金が戻ってくる(還付される)ケース」について詳しく解説します。

「還付」とは、納めすぎた所得税等が手元に戻ってくる手続きのことです。どのような場合に還付を受けられるのかポイントを整理していきましょう。

1 年末調整では受けられない「控除」がある場合

会社員の方でも、特定の控除は自分自身で確定申告をしないと適用されず、税金は戻ってきません。

医療費控除

本人や生計を一にする家族のために支払った医療費が、原則として年間10万円(所得が低い場合は所得の5%)を超えた場合に、その超える部分を所得から差し引くことができます。

寄附金控除(ふるさと納税など)

国、地方公共団体、特定の公益法人などに「特定寄附金」を支出した場合に受けられます。ワンストップ特例を利用しない場合は、確定申告が必要です。

雑損控除

震災、風水害、火災などの災害や、盗難、横領によって資産に損害を受けた場合に適用できます。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

住宅を新築・取得してローンがある場合、一定の要件を満たせば税額から直接差し引けます。初年度は必ず確定申告が必要であり、2年目以降も年末調整で出し忘れた場合などは申告によって還付を受けられます。

2 「源泉徴収」や「予定納税」が本来の税額より多い場合

あらかじめ概算で引かれていた、あるいは納めていた金額が、1年間の正しい所得で計算し直した結果、多すぎた場合にその差額が還付されます。

ダブルワークや中途退職

2か所以上から給与を受けている場合や、年の中途で退職して年末調整を受けていない場合などは、所得を精算することで還付される可能性が高まります。

報酬から引かれている源泉徴収税額

フリーランスの方などで、仕事の報酬からあらかじめ所得税が引かれている場合、経費や控除を反映させて計算した結果、引かれすぎていることがあります。

予定納税額の精算

前年の所得に基づいてあらかじめ納めていた予定納税額が、実際の年税額を上回る場合に還付されます。

3 事業で「損失(赤字)」が出た場合

特に青色申告をしている方は、赤字を有効活用して税金を取り戻すことができます。

純損失の繰戻しによる還付

その年に事業で赤字(純損失)を出した場合、その損失を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を請求できる制度があります。

被災事業用資産の損失

災害により事業用資産に大きな損害を受けた場合も、還付の対象となることがあります。

4 投資や特定の制度を活用している場合

上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算

株の売買で損が出た場合、確定申告で配当所得等と相殺(通算)することで、配当から源泉徴収されていた税金が戻ってくることがあります。

エンジェル税制(特定中小会社株式の取得)

ベンチャー企業など特定の株式を取得するために支出した金額について、一定の控除や損失との相殺を適用することで還付を受けられます。

還付を受けるためのポイントと注意点

還付申告は、通常の確定申告期間(2月16日〜3月15日)に限らず、その年の翌年1月1日から5年間行うことができます。

ただし、以下の準備が不可欠です。

証憑書類の準備

医療費の明細書や寄附金の受領証、住宅ローンの残高証明書など、控除を証明する書類を正しく揃える必要があります,

正確な記載

還付金を受け取る銀行口座などの情報を申告書に正しく記載しましょう。

【所得税及び復興特別所得税の申告等】|国税庁

まとめ 顧問税理士からのアドバイス

還付申告は、いわば「自分の権利」を行使する手続きです。

「自分は会社で年末調整をしているから関係ない」と思わず、1年間の出費(医療費や寄附、マイホーム取得など)を一度振り返ってみてください。意外なところで税金が戻ってくるかもしれません。

「これは還付の対象になる?」「書類は何が必要?」など、少しでも迷われたら、ぜひ顧問税理士にご相談くださいね。

 

横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!

確定申告をしようとしている写真

■□■────────────────────────■□■
投稿者:菅原和望
1993
年生まれ。菅原和望税理士事務所代表。
横浜市青葉区・都筑区を中心とした地域密着型。
クラウド会計を利用して個人事業主・中小企業をサポート。
■□■────────────────────────■□■

 

CONTACT

税務会計に関する様々なご相談に対応しています。
お気軽にお問い合せください。

Tel.045-482-6570
受付時間10:00~18:00
菅原和望税理士事務所

〒225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1062-1
ローゼ市ヶ尾208