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初心者向け 消費税の基本

こんにちは、菅原和望税理士事務所スタッフです。

今日は消費税に初めて触れる人に向けて、消費税法の基礎に触れたいと思います。

国税収入の中でも大きな割合を占める消費税。暮らしにも大きな影響を与えるだけでなく、事業を営む方にとっては知っておかなければならない税金のひとつです。

消費税の納税義務者とは?から課税対象となる要件についてみてみましょう。

消費税の納税義務者

消費税法5条の1項にはこう書いてあります。

「事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等…につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」

つまり、消費税の納税義務者は「事業者」です。ここでの事業者は、消費税法の2条1項3号4号により、個人事業者及び法人をさしています。皆さんがお買い物をする際には消費税込みの金額を支払っていますが、皆さんは納税義務者ではありません。お買い物をして税金を実質的に負担している人のことを「担税者」と呼びます。

消費税の課税対象

次に、どのような場合に消費税が課されるのか確認してみましょう。

消費税法4条1項に消費税の課税対象が書かれています。

「国内において事業者が行つた資産の譲渡等…には、この法律により、消費税を課する。」

この資産の譲渡等の説明は2条1項8号にあります。

「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」

つまり、下の①から④のすべてを満たしたアorイorウの取引に消費税が課されることになります。(課税取引)

①国内において②事業者が行った③事業として④対価を得て行われる

ア資産の譲渡 またはイ資産の貸付け またはウ役務の提供

したがって、①~④のすべての条件を満たさない限りはア~ウの取引であっても課税対象となりません。

また、①~④を満たしていてもア~ウに該当しなければ課税対象とならず、このような消費税の対象とならない取引は「不課税取引」と呼ばれます。

課税対象となる取引のなかには、課税取引のほか、非課税取引や免税取引があります。

国内とは

それでは、さきほどの①から④の要件についてみてみましょう。

まず、①国内においてですが、取引が国内において行われたのか、国外において行われたのかの判定を内外判定と呼びます。

それぞれ、例外や細かな規定がありますが、原則的なところをみていきましょう。

消費税法4条3項によると、ア資産の譲渡とイ資産の貸付けについては、譲渡・貸付の対象である資産がどこにあったか?という点で内外判定を行います。その資産が国内にあれば国内で行われた取引に該当します。ただし、資産の場所がわからないときには、取引が行われた場所(事務所などの所在地)で判定をします。

登録済みの船舶や航空機は登録をした地、特許権などの無体財産権などはその権利を登録した機関の所在地によって判定され、資産の性質により登録地が判定の基礎になることもあります。

ウ役務の提供については、役務の提供がおこなわれた場所により判定します。こちらも役務提供があった場所が明らかではない場合には役務提供をした者の「役務の提供に係る事務所等の所在地」が国内にあるかどうかで判定します。

ただし、外国への運輸・通信・郵便などについては、発着地や発信・受信地のどちらかが日本であれば、役務の提供は国内で行われたと判断されます。

②の事業者については冒頭で触れたので省略します。

事業とは

消費税における事業の範囲は所得税のそれよりも広いものとされています。「反復継続的な経済的行為」であれば、規模や内容は問わないと考えられています。

ただし、取引を従属的・日独立的に行っている場合には注意が必要です。請負などの法形式をとる場合でも、従属的・非独立的な労働を提供しており実質的に従業員のような働きをしているケースと、外注のように独立的に労働を提供するケースがあります。所得税法でも同じ問題がありますが、独立的に労働を提供する場合に事業といえそうです。

また、事業として行う取引に限定されているので、個人の間での生活用品の譲渡や事業として行わない取引は課税対象とされていません。

対価とは

ア資産の譲渡 またはイ資産の貸付け またはウ役務の提供に対して反対給付を受けることを対価を得るといいます。

国税庁によると、交換、代物弁済、現物出資など金銭の支払を伴わない資産の引渡しでも、何らかの反対給付があるものは、対価を得て行われる取引になり、課税の対象となります。

ただし、単なる贈与や寄附金、補助金、損害賠償金などは、原則として対価を得て行われる取引に当たらず課税の対象外です。(負担付き贈与については、その負担部分を対価として行われる取引になります。)

対価を受け取らない試供品や見本品の提供は課税の対象外で、販売した商品にサービス品をつけたり、自社製品を得意先に無償で贈与した場合も対価を得て行われる取引となりません。

なお、個人事業者が自分の商品を家庭で使用・消費したり、法人が自社製品を役員に贈与したときは、対価を得て行われたものとみなされて消費税の課税の対象となります。

No.6113 「対価を得て行われる」の意義|国税庁

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税理士が解説!「消費税」の基本~納税義務があるのは誰?~ – 横浜市青葉区の税務・会計なら「菅原和望税理士事務所」

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よくある質問

Q. 消費税の納税義務者と担税者は同じですか?

A. 異なります。納税義務者は事業者ですが、実際に税を負担する担税者は商品やサービスを購入する消費者です。

Q. 消費税の課税対象となる取引の要件は何ですか?

A. 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付け・役務の提供であることなどが要件となります。

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