相続関連サービス

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相続関連サービスに関して

顧問契約をいただいているお客様を対象に、生前の贈与・相続税対策から、相続発生後の遺産分割・相続税申告までをサポートします。事業用資産や自社株の引き継ぎにも対応。横浜市青葉区・都筑区の菅原和望税理士事務所です。

ご相談の対象について

相続に関するご相談は、顧問契約をいただいているお客様とそのご家族を対象に対応しております。誠に申し訳ございませんが、顧問契約のないお客様への単発でのご相談はお受けしておりません。事業をされている方の相続は、会社の数字や事業用資産の状況を把握していないと適切な提案ができないためです。顧問契約については税務顧問のページをご覧ください。

生前の相続対策

財産の棚卸しと相続税額の試算

保有されている不動産・預貯金・有価証券・自社株などを整理し、現時点で相続が発生した場合の相続税額を試算します。まず金額を把握することが、対策を考える出発点になります。

贈与を使った移転

暦年贈与と相続時精算課税の使い分け、住宅取得等資金や教育資金の非課税措置の活用など、状況に応じた方法をご提案します。制度は改正が続いているため、最新の取扱いを確認しながら進めます。

事業用資産・自社株の引き継ぎ

事業を営む方の場合、相続対策は事業承継対策と切り離せません。自社株の評価額の把握や、後継者への移転方法の検討については事業承継支援とあわせてご相談いただけます。

相続が発生した後の手続き

相続人と財産の確定、遺産分割協議に関する税務面の助言、相続税の申告書の作成と提出、亡くなられた方の準確定申告まで対応します。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、適用の可否で税額が大きく変わる制度については、要件を一つずつ確認しながら進めます。相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。登記や紛争性のある案件については、司法書士・弁護士と連携して対応します。

料金

財産の内容と相続人の数によって作業量が大きく異なるため、個別にお見積りいたします。その他のサービスの料金は料金表をご覧ください。

よくあるご質問

顧問契約がなくても相談できますか?

相続関連のご相談は、顧問契約をいただいているお客様を対象に対応しております。まずは顧問契約についてお気軽にお問い合わせください。

生前から相談した方がよいですか?

早い段階でご相談いただくほど、選択できる方法が多く残ります。相続が発生してからでは使えない対策もあります。

相続税の申告期限はいつまでですか?

相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。特例の適用にも期限が関係するため、早めの着手をおすすめします。

対応エリア

横浜市青葉区(市が尾・藤が丘・青葉台・たまプラーザ・あざみ野など)、都筑区、緑区を中心に対応しています。

関連コラム

ご相談はお問い合わせより承ります。ご質問の多い内容はよくある質問にもまとめています。

業種別サポート・対応エリアのご案内

業種に特化したサポート内容や、対応エリアごとのご案内は以下のページをご覧ください。

年間いくらかかるか、その場で試算できます

相続税の申告報酬は財産の内容によって変わるため、面談でお見積りをお出しします。シミュレーターでは、相続後に必要になる準確定申告や、相続した不動産を売却したときの申告の費用を確認できます。区分と必要なサービスを選ぶだけで、年間費用の概算がその場で表示されます。入力は1分ほどで、お名前やメールアドレスの入力は必要ありません。

個人(事業なし)で試算する個人事業主で試算する

相続税申告そのものの報酬は試算に含まれていません。項目ごとの単価は料金表のページに掲載しています。

CONTACT

税務会計に関する様々なご相談に対応しています。
お気軽にお問い合せください。

LINE・お問い合わせフォームは24時間受付/通常2営業日以内にご返信します。

Tel.045-482-6570(受付 9:00~17:00)

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菅原和望税理士事務所

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〒225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1062-1
ローゼ市ヶ尾208

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