startup

横浜市青葉区で独立開業・会社設立なら|創業融資に強い税理士(市が尾駅徒歩2分)

横浜市青葉区・都筑区・緑区や田園都市線沿線で、これから独立開業・会社設立をお考えの方へ。「個人と法人、どちらで始めるべきか」という入口の相談から、開業届・設立後の届出、創業融資、経理の仕組みづくり、初年度の確定申告・決算まで、市が尾駅徒歩2分の税理士事務所がワンストップで伴走します。代表の菅原は2015年に自ら株式会社を設立し、2024年に税理士事務所を開業——「会社をつくる側」と「事務所を開業する側」の両方を自分自身で経験した税理士です。

初回相談 無料 土日相談OK(予約制) 市が尾駅 徒歩2分 オンライン対応 創業融資サポート

「まだ決めていない段階」からのご相談を歓迎しています。
開業前だからこそ整理できることが、いちばん多くあります。

無料面談を予約する メールで問い合わせる

こんなお悩みはありませんか?

  • 個人事業主で始めるか、最初から株式会社・合同会社にするか決められない
  • 開業届や青色申告など、何をいつまでに出せばいいのか分からない
  • 自己資金が少なく、創業融資(日本政策金融公庫など)を受けられるか不安
  • 会社員を辞めて独立するので、社会保険や年金、家族の扶養がどうなるか知りたい
  • 経理も簿記も未経験。帳簿付けやインボイスの判断まで手が回らない
  • 横浜市の創業支援制度(登録免許税の半減など)を使えるなら使いたい

ひとつでも当てはまる方は、そのまま読み進めてください。このページに、青葉区で創業する方が知っておくべきことをまとめました。

当事務所が創業サポートで選ばれる3つの理由

理由1|代表自身が「2回の開業」を経験しています

2015年、建設業の株式会社カプロスを自ら設立し、現在も代表として経営しています。2024年にはこの市が尾で税理士事務所を開業しました。定款や登記の準備、開業直後の資金繰り、初めての決算——皆さまがこれから直面することを、制度の知識としてだけでなく自分の経験として知っています。「急いで法人にしないほうがいい」と判断した場合は、その旨をはっきりお伝えします。

理由2|料金をすべて公開している明朗会計です

「税理士に頼むと結局いくらかかるのか分からない」という不安をなくすため、当事務所は顧問料・決算料・確定申告料のすべてを料金表で公開しています。開業直後で売上が少ないうちは単発の確定申告(50,000円〜)だけで始めて、事業が育ってから顧問契約(個人:月額12,000円〜/法人:月額20,000円〜)に切り替えることもできます。

理由3|クラウド会計で「最初から手間のかからない経理」を作ります

開業のタイミングは、経理の仕組みをゼロから正しく作れる唯一の機会です。クラウド会計(マネーフォワード)を使い、口座・カードの明細が自動で帳簿に取り込まれる体制を開業時に構築します。あとから乱れた帳簿を直すより、はるかに安く、早く済みます。

個人事業主と法人、どちらで始めるべきか

創業相談でいちばん多いご質問です。結論はお一人おひとりの売上見込み・取引先・家族構成で変わりますが、判断の軸は次のとおりです。

個人事業主法人(株式会社・合同会社)
開業コスト0円(開業届のみ)登録免許税など設立費用が必要
※横浜市の制度で半減可(後述)
税金利益が増えるほど税率が上がる(所得税5〜45%)法人税率はおおむね一定。利益が大きいほど有利になりやすい
社会保険国民健康保険+国民年金役員報酬に応じた社会保険加入(会社負担あり)
信用力取引先によっては法人限定の場合も建設業・下請取引や採用、融資の場面で有利になりやすい
経理・申告の手間比較的シンプル決算・申告は税理士サポートがほぼ必須

目安として、事業の利益が年800万〜900万円を超えてくると法人化の税メリットが出やすいと言われますが、消費税の免税期間、取引先からの要請、社会保険の負担、将来の融資計画によって最適解は変わります。当事務所では、あなたの数字でシミュレーションしたうえで「今は個人でいい」「最初から法人にすべき」を根拠付きでお示しします。

詳しくは解説記事「フリーランスは法人化すべき?個人事業主との違いを税理士が比較」もご覧ください。

個人か法人か、あなたの数字で無料シミュレーション。

無料面談を予約する

開業までの流れと「期限のある手続き」

開業時の判断の多くは後から変更できますが、提出期限を過ぎると翌年まで取り返せないものがあります。特に重要なのが次の期限です。

個人事業主として開業する場合

手続き期限ポイント
開業届開業から1か月以内屋号もここで決められます
青色申告承認申請書開業から2か月以内遅れるとその年は最大65万円の青色申告特別控除が使えません
青色事業専従者給与の届出開業から2か月以内家族に給与を出す場合
源泉所得税の納期の特例随時(早めに)従業員10人未満なら納付が年2回に
インボイス登録の判断取引先次第登録すべきかどうかから一緒に判断します

会社を設立する場合

手続き期限ポイント
定款作成・設立登記資本金・決算期・役員構成は設立前の設計が重要。税金と社会保険に直結します
法人設立届出書(税務署・県・市)設立から2か月以内(税務署)神奈川県・横浜市への届出も必要です
青色申告の承認申請設立から3か月以内(原則)赤字の繰越などに必須
役員報酬の決定設立から3か月以内一度決めると原則1年間変更できません。節税と社会保険のバランス設計が必要
給与支払事務所の開設届・納期の特例開設から1か月以内役員報酬を払うなら必須

当事務所にご依頼いただければ、これらすべてを期限から逆算したスケジュール表にしてお渡しし、漏れなく進めます。手続きの全体像は「開業時の税務手続きとは?必要な書類について」「法人新設には何が必要?」でも解説しています。

創業融資サポート|自己資金が少なくても、道はあります

開業資金の調達では、多くの方が日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」を利用します。2024年の制度改正で旧・新創業融資制度から生まれ変わり、創業者にとって使いやすくなりました(2026年8月時点)。

  • 原則、無担保・無保証人(経営者の個人保証も不要)で利用可能
  • かつての「自己資金10分の1以上」という形式的な自己資金要件は撤廃
  • 融資限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)、据置期間は最長5年
  • 女性・35歳未満・55歳以上の方には利率優遇あり

ただし要件が緩和されても、審査で見られるのは「計画の現実性」と「お金の管理能力」です。創業計画書の売上根拠が曖昧だったり、自己資金の出所を説明できなかったりすると、減額や否決につながります。当事務所では、金融機関に伝わる事業計画書・資金繰り表の作成から、面談での想定問答の準備まで一貫してサポートします(融資サポート料金:融資金額の5%・着手時にご説明します)。神奈川県・横浜市の制度融資(創業おうえん資金など)との使い分けもご案内します。

横浜市で創業するなら知っておきたい優遇制度

横浜市には、市の認定を受けた「特定創業支援等事業」があります。対象セミナー等で経営・財務・人材育成・販路開拓を継続的に学び、横浜市から証明書の交付を受けると、次のような優遇が受けられます(2026年8月時点。最新の条件は横浜市の案内をご確認ください)。

優遇内容
登録免許税が半額市内での会社設立時、税率0.7%→0.35%に軽減。株式会社は最低15万円→7.5万円、合同会社は最低6万円→3万円
公庫融資の優遇日本政策金融公庫の貸付利率引き下げの対象になります
制度融資の優遇「創業おうえん資金」を事業開始前から利用可能になる等
補助金の申請資格小規模事業者持続化補助金〈創業型〉(上限200万円)の申請が可能に

「設立を急ぐべきか、証明書を待って設立すべきか」はケースバイケースです。設立スケジュールと合わせて損得を整理しますので、登記の前にご相談ください。IDEC横浜(横浜企業経営支援財団)など市の相談窓口との併用もご案内できます。

サポート内容と料金の目安

サポート内容料金の目安(税抜)
開業前の無料相談個人か法人かの判断、開業スケジュール整理無料(初回)
個人開業の手続き支援開業届・青色申告承認申請ほか届出一式内容に応じてお見積り
※顧問契約とセットで優遇
会社設立の支援資本金・決算期・役員報酬の設計、設立後の届出一式内容に応じてお見積り
※顧問契約とセットで優遇
創業融資サポート事業計画書・資金繰り表の作成支援、面談対策融資金額の5%
経理体制づくりクラウド会計(マネーフォワード)の初期設定・指導お見積り
開業初年度の確定申告(単発)個人事業主・フリーランスの方50,000円〜
顧問契約個人:月額12,000円〜/法人:月額20,000円〜料金表はこちら
お見積りは無料面談で内容をおうかがいしたうえで、必ず総額でご提示します。お見積り時にご説明のない追加料金をいただくことはありません。

ご相談から開業までの進め方

1
ご予約——面談予約フォームまたはお問い合わせフォームから。お電話(045-482-6570/受付9:00〜17:00)でも承ります。営業電話が多いため留守番電話に設定していることがありますので、お名前とご用件を残していただければ折り返します。
2
無料面談(対面・オンライン)——事業計画とお悩みをお聞きし、個人/法人の方向性、使える制度、手続きスケジュールを整理します。
3
お見積り——必要な業務範囲と総額をご提示します。その場でご契約いただく必要はありません。
4
サポート開始——手続き・融資・経理構築・申告まで、期限管理はお任せください。

対応エリア

市が尾駅徒歩2分の事務所を拠点に、横浜市青葉区(市が尾・青葉台・藤が丘・たまプラーザ・あざみ野・江田・荏田)・都筑区(センター南・センター北)・緑区を中心に、田園都市線・横浜市営地下鉄沿線の創業者の方をサポートしています。オンライン対応により神奈川県全域・全国からのご相談も可能です。詳しくは対応エリアのご案内をご覧ください。

年間いくらかかるか、その場で試算できます

開業したあと1年間でいくらかかるのか、先に確認しておけます。区分と必要なサービスを選ぶだけで、年間費用の概算がその場で表示されます。入力は1分ほどで、お名前やメールアドレスの入力は必要ありません。

法人で試算する個人事業主で試算する

表示されるのは目安の金額です。正式なお見積りは、面談で内容をうかがったうえでご提示します。項目ごとの単価は料金表のページに掲載しています。

よくあるご質問

Q. まだ開業するか迷っている段階でも相談できますか?

A. 問題ありません。開業前の段階からのご相談を歓迎しています。数字の見立てや個人と法人の比較など、決める前だからこそ整理できることが多くあります。相談した結果「今は開業しない」という結論でも構いません。

Q. 会社設立の相談は、いつするのがベストですか?

A. 定款をつくる前です。資本金・決算期・役員構成は税金と社会保険に直結しますが、設立後に変えるには手間と費用がかかります。横浜市の特定創業支援等事業(登録免許税半減)を使うかどうかの判断も、登記前でないと間に合いません。

Q. 自己資金がほとんどありませんが、創業融資は受けられますか?

A. 日本政策金融公庫の現行制度では形式的な自己資金要件は撤廃されていますが、審査では資金計画の現実性が見られます。状況をお聞きし、いくらなら現実的に調達できそうか、率直にお伝えしたうえで計画づくりをお手伝いします。

Q. 「設立手数料0円」の代行会社と何が違うのですか?

A. 設立登記の代行だけなら安価なサービスもあります。当事務所の役割は、その手前の設計(個人か法人か・資本金・決算期・役員報酬)と、設立後の税務・融資・経理体制まで含めて開業後に損をしない形を作ることです。登記手続き自体は提携の専門家とも連携して進めます。

Q. 会社員のまま、副業で法人を作ることはできますか?

A. 可能です。ただし社会保険の扱いや勤務先の規程、消費税・インボイスの判断など注意点があります。会社員大家さんの法人化のご相談も多くお受けしています。

Q. 開業したばかりで売上が少なくても、顧問契約は必要ですか?

A. 必ずしも必要ではありません。最初は確定申告だけの単発のご依頼(50,000円〜)で始めて、事業が育ってきたら顧問契約に切り替える方も多くいらっしゃいます。

Q. 平日は仕事があります。土日や夜でも相談できますか?

A. 事前予約制で土日のご相談に対応しています。オンライン面談もご利用いただけますので、開業準備中の会社員の方もご相談しやすい体制です。

Q. 経理も簿記もまったく分かりませんが、大丈夫ですか?

A. 大丈夫です。クラウド会計の初期設定から操作の指導まで行い、「レシートを月別にまとめるだけ」の状態まで仕組み化できます。記帳を丸ごとお任せいただく記帳代行(月8,000円〜)もあります。

独立開業・会社設立の解説記事

開業の基本は次の記事で解説しています。開業時の税務手続きとは?必要な書類について青色申告と白色申告の違い法人新設には何が必要?個人事業主と法人の納税スケジュールフリーランスは法人化すべき?

業種別の開業手続きはこちら:フリーランス/飲食店/美容室・サロン/小売店/学習塾/大家さん/水先人

横浜市青葉区で創業するなら、開業を2度経験した税理士にご相談ください。
初回相談は無料。「相談だけ」で終わっても構いません。

無料面談を予約する メールで問い合わせる

お電話でのご相談:045-482-6570(受付9:00〜17:00) ※留守番電話の場合はご用件を残していただければ折り返します

本ページの融資制度・優遇制度の情報は2026年8月時点のものです。制度は年度により変更されるため、最新の内容は日本政策金融公庫・横浜市の公式情報をご確認ください。
CONTACT

税務会計に関する様々なご相談に対応しています。
お気軽にお問い合せください。

LINE・お問い合わせフォームは24時間受付/通常2営業日以内にご返信します。

Tel.045-482-6570(受付 9:00~17:00)

※営業電話が多いため、留守番電話に設定している場合があります。お名前とご用件を残していただければ、営業時間内に折り返しご連絡いたします。

菅原和望税理士事務所

菅原和望税理士事務所

〒225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1062-1
ローゼ市ヶ尾208

TEL 045-482-6570(受付 9:00~17:00) ※留守番電話の場合は、お名前とご用件を残していただければ折り返します ご連絡はLINE・お問い合わせフォームが確実です(24時間受付/お返事は営業時間内) 定休日:土日祝(土日は事前予約制でご相談可) 東急田園都市線「市が尾駅」より徒歩2分

LINEで相談24時間受付 お電話留守電にご用件を
LINEで相談 045-482-6570