こんにちは、菅原和望税理士事務所スタッフです。
先日は消費税法の基礎として消費税の納税義務者や課税の対象の要件について確認しました。
今日はその続きをお話したいと思います。
資産の譲渡等
消費税の課税対象となる取引は、
①国内において②事業者が行った③事業として④対価を得て行われる の①~④の要件を満たす、
ア資産の譲渡 またはイ資産の貸付け またはウ役務の提供でした。
ア~ウについてどのような行為が含まれているか確認してみましょう。
資産の譲渡
判決では、資産につき同一性を保持しつつ他人に移転することが資産の譲渡とされています。商品の販売のほか、特許権などの無体財産権の譲渡についても資産の譲渡とされます。
このほか、消費税法2条1項8号には、「代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡…として政令で定めるものを含む」とあり、政令で定めるものの中味は所得税法施行令に定められています。
代物弁済や負担付贈与、現物出資などが資産の譲渡として含まれています。
資産の貸付け
消費税法2条2項には、
「この法律において『資産の貸付け』には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為…を含むものとする。」
とあります。モノを他人に貸すほか、土地のうえに地上権を設定したり、特許権等の無体財産権に実施権や使用権を設定する行為などが資産の貸付に含まれています。
役務の提供
役務の提供の例は消費税法基本通達に列挙されていますので、見てみましょう。
「法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する『役務の提供』とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれる。」
これらの要件を満たした取引について、消費税法は課税の対象としています。
消費税法の4つの取引
消費税法では取引を①課税取引②非課税取引③免税取引④不課税取引
の4つに分類しています。
それぞれの取引がどのようなものかについては以下の記事で解説していますので、参考にしてみてください。
税理士が解説!「消費税」の基本~納税義務があるのは誰?~ – 横浜市青葉区の税務・会計なら「菅原和望税理士事務所」
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消費税制度の詳しい内容については、国税庁のウェブサイトもあわせてご確認ください。
よくある質問
Q. 資産の譲渡にはどんな取引が含まれますか?
A. 通常の売買のほか、代物弁済や負担付贈与、現物出資なども資産の譲渡に含まれるとされています。
Q. 資産の譲渡等はどんな場合に消費税の対象になりますか?
A. 資産につき同一性を保持しつつ他人に移転する行為が、消費税法上の資産の譲渡等に該当します。
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本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、その内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。法令の改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合がございますので、実際のご判断にあたっては必ず専門家にご確認くださいますようお願いいたします。
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