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税理士が解説!消費税の「簡易課税制度」

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

2026年度も税務の知識をアップデートして、賢くビジネスを運営していきましょう。今回のテーマは、中小事業者やフリーランスの皆様にとって非常に重要な「消費税の簡易課税制度」です。

消費税の計算は、本来「売上げで預かった税金」から「仕入れで支払った税金」を引くという非常に手間のかかる作業(原則課税)が必要ですが、一定規模以下の事業者には、その事務負担を劇的に減らしてくれる制度が用意されています。

その仕組みからメリット・デメリット、手続きの注意点まで解説します!

1 「簡易課税制度」とは?

通常、消費税を計算するには、日々のレシートや領収書を「これは10%」「これは8%」「これは非課税」と一つずつ分類し、インボイス(適格請求書)が揃っているかを確認しなければなりません。

これに対し「簡易課税制度」は「実際の仕入れ額がいくらであっても、売上高に一定の率(みなし仕入率)を掛けて、仕入れ分の税額を計算して良いですよ」という特例制度です。

つまり、仕入れの領収書1枚ずつ集計しなくても、「売上げさえわかれば納税額が決まる」という画期的な仕組みなのです。

2 「原則課税」と「簡易課税」の違い

【原則課税:実額で計算】

  [売上]    - [ 仕入・経費 ]     = [ 納税額 ]

 (預かった税)  (実際に支払った税)

                      ※インボイスの保存が必須!

【簡易課税:売上げから概算】

  [ 売上]    - [ (売上 × みなし率) ]    = [ 納税額 ]

  (預かった税)       (仕入れたとみなす額)

                     ※仕入れの実額は一切無視!

この「仕入れたとみなす額」を計算する際に使われるのが、業種ごとに法律で決められた「みなし仕入率」です。

3 あなたの事業は何%?「6つの事業区分」

簡易課税の肝となる「みなし仕入率」は、事業の内容によって以下の6つの区分に分かれています。

事業区分

業種の内容(例)

みなし仕入率

1種事業

卸売業(他者から買ったものを業者へ転売)

90%

2種事業

小売業(他者から買ったものを消費者へ販売)

80%

3種事業

製造業、建設業、農業、林業、漁業など

70%

4種事業

飲食店業、その他の事業

60%

5種事業

サービス業、金融業、運輸通信業など

50%

6種事業

不動産業(土地・建物の売買、仲介など)

40%

【みなし仕入率のビジュアルガイド】

  [ 卸売 ] ■■■■■■■■■□ 90% (残り10%を納税)

  [ 小売 ] ■■■■■■■■□□ 80% (残り20%を納税)

  [ 製造 ] ■■■■■■■□□□ 70% (残り30%を納税)

  [ 飲食 ] ■■■■■■□□□□ 60% (残り40%を納税)

  [ サービス] ■■■■■□□□□□ 50% (残り50%を納税)

  [ 不動産] ■■■■□□□□□□ 40% (残り60%を納税)

例えば、サービス業(第5種)のフリーランスの方が、税抜き100万円の売上げ(預かった消費税10万円)があった場合、簡易課税なら仕入れの実額に関わらず「5万円」を仕入れ税額として差し引けるため、納税額は5万円となります。

4 誰でも使えるの?(適用要件)

簡易課税を利用するには、以下の2つの高いハードルをクリアする必要があります。

売上規模の制限(5,000万円の壁)

基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下でなければなりません。 売上が急成長して5,000万円を超えてしまった年は、自動的に「原則課税」に切り替わるので注意が必要です。

事前の「届出」が必須

この制度は選択制です。適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署長に提出しておく必要があります。 (例:個人事業主で2026年から簡易課税にしたい場合、2025年12月31日までに提出)

ただし、新規開業した年などは、その期間の末日までに提出すれば良いという特例もあります。

消費税簡易課税制度選択届出書

5 簡易課税のメリットと「意外な落とし穴」

便利な簡易課税ですが、必ずしも「得」とは限りません。

メリット

・事務負担が圧倒的に軽い

インボイスの有無を細かくチェックしたり、帳簿をガチガチに固めたりする手間が省けます。

・節税になるケースが多い

実際の仕入れ率が「みなし仕入率」より低い場合(例:経費がほとんどかからないコンサル業など)、原則課税より納税額が少なくなります。

デメリット・落とし穴

・「2年縛り」のルール

一度選択すると、事業を廃止する場合等を除き、最低2年間は原則課税に戻ることができません

・大きな買い物で損をする

車両の購入や事務所の内装工事など、多額の設備投資をして「支払った消費税」が一時的に売上税額を上回る場合、原則課税なら還付(税金が戻ってくる)を受けられますが、簡易課税では還付を受けることができません

・業種判定の難しさ

複数の事業(例:飲食と雑貨販売)を営んでいる場合、売上げを区分して計算しなければならず、区分を忘れると一番低い「みなし仕入率」が適用されてしまうという厳しいルールもあります。

6 手続きのステップ

簡易課税をスタートさせるための流れを確認しましょう。

  1. 基準期間の売上チェック:前々年の売上げが5,000万円以下か確認。
  2. シミュレーション:自分の実際の経費率と「みなし仕入率」を比較する。
  3. 設備投資計画の確認:向こう2年間に大きな買い物の予定がないか?
  4. 届出書の提出:期限(前日の末日)までに「簡易課税制度選択届出書」を税務署へ。
  5. 日々の経理:売上げを「第何種」かに基づいて正確に集計する。仕入れのインボイス保存は納税額計算には不要ですが、所得税の経費算入などのために保存は必要です。

7【2026年最新】インボイス制度との関係

2026年現在、インボイス制度が定着していますが、簡易課税を選択している事業者の場合、「仕入れ先がインボイス登録をしているかどうか」を気にする必要がありません。 なぜなら、消費税の納税額を計算する際に実際のインボイスの有無は関係ないからです。

これは、免税事業者からの仕入れが多い小規模事業者にとって、非常に強力なメリットとなります。ただし、「自分がお客さんに発行するインボイス」については、簡易課税であっても正確に作成・保存する義務があることは忘れないでくださいね。

まとめ 税理士からのアドバイス

簡易課税は、小規模事業者の味方となる素晴らしい制度ですが、「2年間のロック期間」があるため、安易に選ぶと将来の大きな設備投資で涙を飲むことになりかねません。

  1. 来年、高い車や機械を買う予定はないか?
  2. 自分の事業が「第何種」に当たるか100%確信が持てるか?
  3. 売上げが5,000万円を突破する見込みはないか?

これらをしっかり検討してから判断しましょう。

「自分の業種区分がわからない」「届出の期限を過ぎてしまったがどうすればいい?」など、お困りの際はぜひ私たちプロの税理士にご相談ください。2026年の複雑な税法を、あなたのビジネスの追い風に変えるサポートを全力で行います!

横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!

 原則的な消費税の計算方法である原則課税についても解説していますので、あわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 簡易課税制度とはどんな制度ですか?

A. 一定規模以下の事業者について、事業区分ごとのみなし仕入率を使って納税額を簡便に計算できる制度です。

Q. 簡易課税制度を選ぶメリットは何ですか?

A. 実際の仕入れを集計する必要がなく、事務負担を軽減できる点が大きなメリットです。

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

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