こんにちは!税理士の菅原和望です。
今日は、会社を経営している方や個人事業主の方、そしてこれから人を雇おうと考えている方にとって非常に重要な「源泉徴収制度」と、事務負担をグッと楽にしてくれる「納付の特例制度」について解説します。
「毎月税務署に行くのは大変……」「源泉徴収って何をすればいいの?」という疑問を解決していきましょう!
1 そもそも「源泉徴収制度」ってなに?
源泉徴収制度とは、給与や報酬を支払う者が、その支払いの際に所得税をあらかじめ差し引き(徴収し)、本人に代わって国に納付する仕組みのことです。
この所得税を徴収して納付する義務がある人のことを「源泉徴収義務者」と呼びます。
源泉徴収が必要な主な支払い
給与・賞与:会社員やパート・アルバイトに支払うお給料。
退職手当:退職する人に支払う退職金。
公的年金等:国や基金が支払う年金。
報酬・料金等:弁護士や税理士への報酬、原稿料、講演料など。
原則として、源泉徴収した所得税は、「支払った月の翌月10日まで」に国に納めなければなりません。これを毎月行うのは、特に少人数の事業所にとっては大きな事務負担ですよね。
そこで登場するのが、今回のメインテーマである「納期の特例」です!
2 事務負担を軽減!「納期の特例制度」とは?
「源泉徴収に係る所得税の納期の特例」年2回にまとめて行える制度のことです。
特例を受けられる条件
この特例を受けられるのは、「給与の支払を受ける者が常時10人未満」である源泉徴収義務者に限られます。 「常時10人未満」とは、たまたま忙しい時期に10人を超えても、普段の状態が10人未満であれば対象になるという意味です。
納付のタイミング(年2回!)
この特例の承認を受けると、納期限が次のように変わります。
1月〜6月分の源泉所得税:7月10日まで
7月〜12月分の源泉所得税:翌年1月20日まで
毎月10日までに銀行やネットバンキングで手続きをしていた手間が、年に2回だけで済むようになるのは非常に大きなメリットです。
3 【重要】特例の対象になる税金・ならない税金
ここが間違いやすいポイントなのですが、すべての源泉所得税が「年2回まとめ払い」にできるわけではありません。
特例の対象になるもの
給与・賞与の源泉所得税(居住者・非居住者問わず)
退職手当の源泉所得税(居住者・非居住者問わず)
特定の士業への報酬:弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士など(法204条1項2号に掲げるもの)に対する報酬
これらは「士業への報酬」以外の報酬等が含まれていないため、例えばデザイナーさんに外注費を支払って源泉徴収した場合は、特例を受けていても翌月10日までに納付する必要があります。
特例の対象外(毎月納付が必要なもの)
原稿料、講演料、デザイン料など(法204条1項1号に掲げるもの)
芸能人やプロスポーツ選手への報酬
利子、配当に係る源泉所得税
4 手続きの方法:どうやって始めるの?
この特例を受けるためには、税務署に申請して承認を受ける必要があります。
① 申請書の提出
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、事務所等の所在地の所轄税務署長に提出します。 申請書には、事務所等の所在地や給与支払を受ける者の人数などを記載します。

② 承認の判定(「みなし承認」制度)
申請書を出した後、税務署から「承認」または「却下」の通知が届きます。 もし、申請書を出した月の翌月末日までに何も通知がなかった場合は、その日において承認があったものとみなされます。これを「みなし承認」と呼び、手続きの遅滞を防ぐ仕組みになっています。
③ 特例が始まる時期
承認(またはみなし承認)を受けた日の属する期間から適用されます。 (例:3月に承認された場合、1月〜6月分の納期限から特例が適用されます)
5 こんな時はどうする?(人数増加や取消し)
制度を利用中に状況が変わった場合のルールも知っておきましょう。
⚠️ 従業員が10人以上になったとき
事業が拡大して、給与を支払う相手が常時10人以上になった場合は、すみやかにその旨を記載した届出書を税務署に提出しなければなりません。 この届出書を提出した日以降の期間については、特例の効力が失われ、再び毎月納付に戻ることになります。
🚫 承認が取り消されるケース
次の場合は、税務署長によって承認が取り消されることがあります。
1従業員が常時10人未満であると認められなくなったとき。
2国税の滞納があり、納付に支障が生ずるおそれがあると認められるとき。
特に税金の滞納がある場合、この便利な特例が使えなくなる可能性があるため、納税管理には注意が必要です。
まとめ
- 源泉徴収は、支払者が所得税を預かって国に納める義務。
- 納期の特例は、従業員が10人未満の事業所の強い味方!
- 年2回(7月と1月)の納付でOKになる。
- 対象は給与・退職金・士業への報酬。その他の外注費などは毎月納付。
- 開始には税務署への申請が必要。
源泉徴収は事務作業としては地味ですが、正しく行わないと税務調査での指摘や不納付加算税の対象にもなり得ます。こうした特例制度を賢く使って、余裕を持った経理事務を目指しましょうね!
以上、源泉徴収所得税と納期の特例についてでした。 また次回の記事でお会いしましょう!
※この内容は2026年現在の税法に基づいた一般的な解説です。個別の具体的な判断や計算については、所轄の税務署または税理士にご相談ください。
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納税方法全般については、税理士が解説!納税方法のアレコレの記事もあわせてご覧ください。
源泉徴収した所得税は、年末に法定調書合計表・給与支払報告書の提出も必要になりますので、あわせてご確認ください。
よくある質問
Q. 源泉徴収が必要な支払にはどんなものがありますか?
A. 給与や賞与、退職手当、税理士報酬などの支払いの際に源泉徴収が必要です。
Q. 納期の特例を使うとどんなメリットがありますか?
A. 一定の要件を満たすと、毎月の納付を年2回にまとめることができ、事務負担を軽減できます。
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