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税理士が解説!1月の税務イベント~「法定調書合計表」「給与支払報告書」~

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

前回に引き続き、年明け1月に備えて「1月の税務イベント」を予習しましょう。

先日は1月のイベントの中でも償却資産税について説明しました。

今回は、その中でも特に重要な「法定調書合計表」と「給与支払報告書」について、解説します。

年末調整が終わった後の「総仕上げ」とも言えるこれらの書類。

実は、出す先も目的も少し異なります。

1 「法定調書合計表」とは?(国税・税務署用)

正式名称を「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」といいます。

これは、税務署に対して「1年間に誰に、いくら支払い、いくら税金を源泉徴収したか」をまとめて報告する書類です。

提出先

所轄の税務署長

主な内容

給与所得の源泉徴収票の合計

退職所得の源泉徴収票の合計

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の合計

不動産の使用料等の支払調書の合計

役割

税務署が個人の収入を正確に把握し、適正な課税を行うための基礎資料となります。

F 法定調書関係|国税庁

2 「給与支払報告書」とは?(地方税・市区町村用)

こちらは、従業員が住んでいる市区町村に対して提出する書類です。基本的には「源泉徴収票」と同じ内容が記載されます。

提出先

従業員の1月1日現在の住所地の市区町村長

役割

これを受け取った市区町村が、そのデータに基づいて従業員の「住民税(住民税)」の額を計算します。

※所得税(国税)では確定申告が必要な2,000万円超の方も、住民税の計算にはこの報告書が必要なため、原則として全員分を提出する必要があります。

申請書等様式・手引き(特別徴収に関するもの)(通知の発送まで通常よりお時間をいただいております) 横浜市

3 【重要】提出期限は「1月31日」

これらの書類は、原則として支払った年の「翌年1月31日まで」に提出しなければなりません。

年の中途で退職した従業員がいる場合などは、退職後1か月以内に提出するルールもありますが、基本的には1月末が大きなデッドラインとなります。

4 知っておきたい「電子申告(e-Tax)」のルール

近年、法定調書の電子化が義務化されています。

100枚以上のルール

前々年に提出した法定調書の枚数が「100枚以上」であった場合、電子申告または光ディスク等による提出が法律で義務付けられています。

たとえ小規模な事業者であっても、電子申告を利用することで、税務署と市区町村の両方へ一括してデータを送信できる(eL-tax)などのメリットがあります。

まとめ 税理士からのアドバイス

「法定調書合計表」は税務署へ、「給与支払報告書」は市区町村へ、それぞれ1月31日までに、正しく提出することが義務です。

特に、最近はマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載も必須となっています。

従業員や外注先から、正確な番号を収集・確認できているか?

集計した金額に、12月の給与未払い分などは漏れていないか?

こうしたチェックを早めに済ませておくことが、スムーズな年明けの鍵となります。

当事務所では顧問先様の記帳から健全な申告までしっかりサポートいたします!

横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!

確定申告をしようとしている写真

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

給与や報酬の支払いにあたっては、源泉徴収制度と納期の特例制度もあわせてご確認ください。

よくある質問

Q. 法定調書合計表とはどんな書類ですか?

A. 1年間に支払った給与や報酬などの法定調書を取りまとめて税務署に提出する書類です。

Q. 電子申告は義務化されていますか?

A. 提出すべき法定調書の枚数が一定以上の場合、電子申告や光ディスク等による提出が法律上の義務とされています。

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本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、その内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。法令の改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合がございますので、実際のご判断にあたっては必ず専門家にご確認くださいますようお願いいたします。

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