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税理士が解説!「法人解散」の税務上のポイント

こんにちは!税理士の菅原和望です。

本日は、経営者や法務・経理担当者の皆様に向けて、「法人の解散」にまつわる税務上の重要ポイントを、分かりやすく解説していきます。

「解散を決めたけれど、税金の申告はどうなるの?」「いつまでに何を提出すればいい?」といった疑問を、一つずつ紐解いていきましょう。

1 「解散」は終わりではなく「清算」の始まり

まず整理しておきたいのは、法人が「解散」したからといって、すぐにその法人が消滅するわけではないということです。解散した法人は「清算中」というステータスに入り、残った資産を整理し、借金を返し、最後に余った財産(残余財産)を株主に配るというプロセスを踏みます。これを「清算」と呼びます。

この「解散」から「清算結了(完全に終わること)」までの間、税務上はいくつかの特殊なルールが適用されます。

2 解散に伴う「事業年度」の区切り

法人税法上、解散をすると「事業年度」の考え方が変わります。

💡 解散の日で事業年度が終了する

内国法人が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く)をした場合、その事業年度は解散の日をもって終了します。 そして、その翌日から、新たな事業年度(清算中の事業年度)が開始されることになります。

💡 残余財産が確定した時も区切り

清算が進み、最終的に「もうこれ以上配るものはない」という状態、つまり残余財産が確定した場合も、その確定した日で事業年度が終了します。

3 申告と納税のスケジュール(期限に注意!)

解散から清算にかけては、合計で3種類の申告が必要になるのが一般的です。

① 解散事業年度の確定申告

解散の日で区切られた事業年度(通常の営業をしていた最後の期間)について、解散の日の翌日から2か月以内に確定申告書を提出しなければなりません。

② 清算中の各事業年度の申告

清算の手続きが長引き、解散の翌日から1年(通常の事業年度の期間)を経過しても終わらない場合は、その1年ごとの期間を一つの事業年度とみなして、それぞれの期間終了後2か月以内に申告を行う必要があります。

③ 残余財産確定の確定申告

清算がすべて終わり、残余財産が確定した日の属する事業年度の申告です。

申告期限

原則として、残余財産が確定した日の翌日から1か月以内に提出します。

例外

もし、その1か月以内に残余財産の最後の分配(または引渡し)が行われる場合には、その分配等が行われる日の前日までに申告を済ませる必要があります。

これは消費税の申告についても同様の期限ルールが適用されます。

4 資産の評価と譲渡損益の計算

清算にあたって、法人が保有している資産を処分したり、そのまま株主に現物で分けたりすることがあります。

💡 時価による譲渡があったものとされる

法人が残余財産の全部を分配(または引渡し)する場合、原則としてその資産を「残余財産の確定の時の価額(時価)」で譲渡したものとみなして所得を計算します。 つまり、帳簿価額と時価との差額は、譲渡利益(益金)または譲渡損失(損金)として計上されることになります。

💡 「適格現物分配」などの特例

ただし、一定の支配関係があるグループ内での分配(適格現物分配)などの場合には、時価ではなく帳簿価額による引継ぎが認められ、譲渡損益を計上しなくて済むケースもあります。

適格現物分配による資本の払戻しを行った場合の税務上の処理について|国税庁

5 「残余財産がない」場合の欠損金の損金算入

経営状況が悪化して解散する場合、借金を返しきれずに残余財産が残らないことが見込まれるケースも少なくありません。

このような場合、法人税法には救済措置があります。解散した法人の残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度において、過去の事業年度から引き継いだ「欠損金額」を所得の金額から差し引く(損金算入する)ことが認められています。これにより、清算中に発生した利益(債務免除益など)と相殺して税負担を軽減できる仕組みになっています。

ただし、この特例を受けるには、確定申告書に明細書を添付し、残余財産がないことを説明する書類を提出する必要があります。

6 株主側にかかる税金(「みなし配当」の罠)

会社から残余財産の分配を受ける株主側にも、所得税や法人税がかかります。ここで注意が必要なのが「みなし配当」です。

💡 資本金等を超える部分は「配当」扱い

株主が受け取った金銭等の合計額が、その法人の「資本金等の額」のうち、その株式に対応する部分の金額を超えている場合、その超える部分は剰余金の配当(配当所得)とみなされます

7 帳簿保存

💡 帳簿書類の保存義務(10年間!)

法人が消滅しても、税務上の責任がすぐに消えるわけではありません。 所得税法や法人税法の規定に基づき、欠損金額が生じた事業年度などの重要な帳簿書類は、原則として10年間保存しなければなりません。清算人は、会社がなくなった後もこれらの書類を適切に管理する責任を負います。

まとめ

2026年現在の税法において、法人の解散・清算は、単なる事務手続き以上の非常に重い税務判断が求められるプロセスです。

スケジュール

解散の日、各事業年度、残余財産確定の日ごとに申告期限(2か月、2か月、1か月/前日まで)があります。

資産評価

原則時価評価ですが、グループ内の特例もあります。

欠損金の活用

残余財産がない場合には、古い欠損金を活用できる余地があります。

株主の税務

受け取った額が投資額(資本分)を超えれば「配当」として課税されます。

解散の手続きを進める際は、資金繰りの計画と並行して、これらの申告期限や課税関係をあらかじめシミュレーションしておくことが不可欠です。

以上、法人の解散についての詳しく解説でした! 個別の具体的な計算や申告書の書き方については、必ずお近くの税務署や税理士などの専門家にご相談くださいね。

横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!

法人の新規設立に必要な手続きについては、税理士が解説!法人新設には何が必要?の記事でもご紹介しておりますので、あわせてご参照ください。

よくある質問

Q. 法人は解散するとすぐに消滅しますか?

A. いいえ。解散後も清算手続きが完了するまでは法人格が存続し、申告納税や資産評価などの手続きが必要です。

Q. 残余財産の分配を受けた株主に注意点はありますか?

A. 分配される財産の内容によっては、株主側でも税務上の取扱いに注意が必要な場合があります。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

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