こんにちは、菅原和望税理士事務所スタッフです。
貸借対照表を見てみると、資産の部のなかに「無形固定資産」という項目がありますね。
どんなものが無形固定資産に該当するのでしょうか。今回は会計を始めて勉強する方に向けて、無形固定資産の中身と減価償却方法を見てみましょう。
無形固定資産
無形固定資産の内容
無形固定資産は、その名の通り形を持たず1年を超える期間にわたって使用されるものです。
その内容は大きく分けて2つの種類に分かれます。
①法律上の権利と②経済的な事実上の資産です。
①法律上の権利に該当するものとしては、特許権や実用新案権、商標権、鉱業権等の法的権利です。
②経済的な事実上の資産に該当するものとしては、のれんやソフトウエアなどが挙げられます。
のれんとは、会社を買収したときにでてくるもので、買収された会社側のブランド力のことです。わかりやすく言うと、会社を買うときは、その会社が持っている建物などの資産以上の金額で買収することがあります。この差額は、その会社が持っているブランド力や信用など目に見えない部分の価値です。これをのれんと呼びます。
無形固定資産の償却
無形固定資産の償却については、残存価額0の定額法で行います。記帳方法は直接法です。
(直接法を利用すると、減価償却費の分、資産の帳簿価額を直接減額します。有形固定資産で主に使用する間接法では、減価償却費累計額を使用して、資産の帳簿価額を直接減額しません。)
税法上の耐用年数は無形固定資産の種類によって異なります。
特許権…8年
意匠権…7年
商標権…10年
実用新案権…5年
漁業権…10年
ソフトウエア(自社利用のために購入・制作したもの)…5年
ソフトウエア(研究開発用・販売目的のもの)…3年
のれん…5年
減価償却しない無形固定資産
土地の上に存在する権利である、借地権などは無形固定資産ですが減価償却をしません。これは、土地と同様、時の経過によって価値が減少しないためです。
事業を営みながら簿記の勉強をして、さらに誤りが無いように日々の仕訳をする…そして決算期には決算まで行って税額を導出する…一人ですべてを抱え込むのは大変です。
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Q. 無形固定資産にはどんな種類がありますか?
A. 意匠権・実用新案権・特許権といった法律上の権利のほか、のれんやソフトウエアなど経済的な事実上の資産も含まれます。
Q. 無形固定資産の耐用年数はどのように決まりますか?
A. 資産の種類ごとに税法上の耐用年数が個別に定められているため、対象資産ごとに確認する必要があります。
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