こんにちは、菅原和望税理士事務所スタッフです。
前回は仕入税額控除の必要性についてでした。今日は非課税取引がある場合の仕入税額控除に目を向けてみたいと思います。
非課税売上がある場合、事業者は消費税相当額を受け取っていないことから、課税売上のように仕入税額控除を利用することができません。売上がすべて非課税ならば仕入の際に支払った消費税額は切り捨て、売上がすべて課税ならば仕入の際に支払った消費税額は納めるべき消費税額の計算の際に控除することができます。
しかし、非課税売上と課税売上の両方がある場合はどうなるのでしょうか。
仕入税額が全額控除できるケース
①課税売上高が5億円以下 かつ②課税売上割合が100分の95以上
である場合には、非課税取引に対応する仕入を含めた仕入税額の全額を控除することができます。
この課税売上高というのは、消費税法30条6項を見てみると、
「当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額…の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額…の合計額を控除した残額」とされています。
ここでは、通常税抜きの金額で判断を行います。(免税事業者の場合は税込みの金額で判断します)
課税売上割合の計算方法
課税売上割合の計算方法はさまざまな調整事項があるため、原則的な部分のみ記載します。
課税売上割合=課税期間中の課税売上高(税抜き)/課税期間中の総売上高(税抜き)
*分母の総売上高
国内で行った資産の譲渡等の対価の額の合計額(課税売上高と輸出による免税売上高、非課税売上高の合計額)。
*分子の課税売上高
国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額。輸出による免税売上高を含みます。
※こちらはあくまで原則的事項です。その他調整がありますので、ご自身がどれくらいの割合になるかについては自己判断に任せず、必ず税理士にご相談ください。
個別対応方式と一括比例配分方式
さきほどの、仕入税額の全額を控除するための①課税売上高が5億円以下 かつ②課税売上割合が100分の95以上という要件に合致しない場合は、個別対応方式もしくは一括比例配分方式により仕入税額控除をすることになります。
個別対応方式
事業者が行った課税仕入について3つの区分に分け、控除する仕入税額を計算します。
①課税売上にのみ対応する課税仕入れ
②非課税売上にのみ対応する課税仕入れ
③課税売上と非課税売上に共通して対応する課税仕入れ
仕入控除額=①+③×課税売上割合
一括比例配分方式
個別対応方式のように、①~③に分類して記録することが難しい場合や、区分していても一括比例配分方式を選択したほうが有利になる場合には一括比例配分方式を利用します。
仕入控除額=課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合
ただし一括比例配分方式を選ぶ場合、2年間以上継続適用した後でなければ個別対応方式に変更することができないことに注意が必要です。
個別対応方式から一括比例配分方式に変更する際には上記の制限はありません。
*この記事では、初学者向けに原則的な事項のみに触れていますので、実際にご自身の事業に当てはめる際には必ず規定の細部を調べるか、税理士にご相談の上判断してください。

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よくある質問
Q. 非課税売上がある場合、仕入税額控除はどうなりますか?
A. 非課税売上に対応する仕入れについては、消費税相当額を受け取っていないため仕入税額控除を利用できません。
Q. 課税売上と非課税売上が両方ある場合はどう計算しますか?
A. 課税売上割合などを用いて、課税売上に対応する部分の仕入税額のみを控除する按分計算が必要になります。
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