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仕入税額控除の手続き要件とは?保存期間?

こんにちは、菅原和望税理士事務所スタッフです。

今日は仕入税額控除を受けるための手続き要件を見てみましょう。

仕入税額控除額を受けるためには

仕入税額控除額の適用を受けるためには、帳簿と請求書等の保存をしなければなりません。(消費税法30条7項)

事業者が日々の取引について帳簿付けを行い、その裏付けとして請求書等が必要とされます。請求書等には、適格請求書(インボイス)や適格簡易請求書、仕入明細書等それらの電磁的記録が含まれます。

*簡易課税制度を選択している中小事業者については、仕入税額控除額の要件である帳簿と請求書等の保存は義務とされていませんが、消費税法58条により事業者には帳簿の備え付け及び保存義務があります。

帳簿の記載事項

  •  課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  •  課税仕入れを行つた年月日
  •  課税仕入れに係る資産又は役務の内容
  •  課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)

請求書等の記載事項

  •  適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  •  課税資産の譲渡等を行った年月日
  •  課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(軽減対象課税資産の譲渡等の場合は、資産の内容と軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
  •  課税資産の譲渡等に係る税抜価額または税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額および適用税率
  •  消費税額等
  •  書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

ただし、不特定多数の者に資産の譲渡等を行う一定の事業者については簡易インボイスの交付が認められており、これを受け取る事業者についても簡易インボイスを保存することで仕入税額控除額を適用することができます。

No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項|国税庁

帳簿、請求書等の保存期間

帳簿は帳簿を閉めた日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間

請求書等は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間

保存することとされていますが、6年目と7年目については、いずれか一方を保存すればよいこととされています。

No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存|国税庁

※この記事ではあくまで原則的事項を記載しています。その他細則がありますのでご確認の上、ご自身の事業にあてはめてください。

帳簿付けから税金の申告まで、私たち菅原和望税理士事務所にお任せください。事業主様がご自身の事業に専念できるように、会計や税務業務はこちらでサポートいたします!

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確定申告をしようとしている写真

消費税の基本的な仕組みについては、初心者向け 消費税の基本の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 仕入税額控除の適用を受けるために必要な保存書類は?

A. 消費税法30条7項により、帳簿と請求書等(適格請求書等)の両方を保存する必要があります。

Q. 帳簿や請求書等の保存期間はどれくらいですか?

A. 原則として、その課税期間の確定申告期限の翌日から7年間の保存が必要です。

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本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、その内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。法令の改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合がございますので、実際のご判断にあたっては必ず専門家にご確認くださいますようお願いいたします。

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