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水先人の養成支援対象者に選ばれたら|開業までのお金と税務手続きのスケジュール

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。水先人の養成支援対象者に選ばれてから実際に開業するまでの間には、お金と税金の面で押さえておくべき手続きがいくつかあります。今回はその流れを時間軸に沿って整理します。

養成期間中の立場と、手当の取扱い

水先人の養成は、登録水先人養成施設での課程と現場での実務修習によって進みます。海技振興センターが養成支援を行っており、一級・二級それぞれの養成支援対象者の選考が実施されています。養成期間中に支給される手当については、所得税法上の雑所得に該当し確定申告が必要になるとされています。給与のように源泉徴収と年末調整で完結するものではないため、支給額と支給時期を自分で記録しておくことが第一歩です。

学費や教材費の取扱いについては養成中の手当と学費・教材費の考え方で詳しく解説しています。

開業前に支出したものは「開業費」として扱える

開業のために支出した費用は、開業日より前のものであっても開業費として資産計上し、任意の年に費用化できます。研修や資格取得に関連する支出、事務用品、通信費など、開業のために要した費用は領収書を残しておいてください。養成期間中は経費という意識が薄くなりがちですが、この時期の記録が開業後の税負担に影響します。

免許を取得し、開業したらすぐに行う手続き

水先料を受け取る立場になったら、税務署へ個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)を提出します。あわせて青色申告の適用を受ける場合は、青色申告承認申請書を提出します。青色申告承認申請書には提出期限があり、開業した年から適用を受けるには原則として開業日から2か月以内に提出する必要があります。この期限を過ぎると、その年は青色申告の特典を受けられません。手続きの詳細は開業するときの手続きまとめで解説しています。

開業1年目に起こりやすいこと

会社員から独立した場合、前職の給与に対する年末調整は行われず、その年は給与所得と事業所得を合わせて確定申告することになります。また、住民税の納付方法が給与からの控除ではなく自分で納付する形に切り替わります。開業直後は入金が始まるまでに時間がかかることもあるため、生活資金と納税資金を分けて管理しておくと安心です。独立1年目の切替ガイドもあわせてご覧ください。

まとめ

養成期間中から開業直後までは、記録を残しておくかどうかで後の税務が大きく変わります。開業前の段階でご相談いただければ、届出の期限や帳簿の作り方を含めて準備を整えられます。ご相談は東京湾の水先人のための税務顧問・確定申告サポートから承っています。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

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