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納期限までに国税を納付できないときはどうするの?

こんにちは、菅原和望税理士事務所スタッフです。

先日は、税金を滞納した場合に起こりうる滞納処分についてお話しました。

今日は、滞納処分を受けたくないけれど納期限までに国税を納付できない…どうしたらいいの?そんな場合にできることについてお話しします。

国税を滞納すると…

国税を納期限までに納付できず滞納してしまった場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて「延滞税」がかかるほか、先日お話した「滞納処分」を受けてしまうことになります。

ただし、一定の要件を満たした場合には国税の猶予制度を受けられることがあります。

国税の猶予制度

国税の猶予制度には、①換価の猶予と、②納税の猶予があります。

これらの効果の主な違いについてみてみましょう。

①換価の猶予

・すでに差押えされた財産の換価が猶予される

・滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えが猶予又は解除されることがある

・猶予期間の延滞税の一部軽減

等があります。

②納税の猶予

・猶予する国税につき新たな督促や滞納処分がされない

・すでに差押えられた財産があるときは、申請により差押えが解除される場合がある

・猶予期間の延滞税については一部軽減または全部免除

それでは、これらの猶予措置はどのような場合に申請することができるのでしょうか。

それぞれについての要件を確認していきましょう。

猶予措置の要件と期間

①換価の猶予

・国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること

・納税について誠実な意思を有すると認められること

・猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと

・原則として、担保の提供があること

このすべてに該当するときは、納付すべき国税の納期限から6月以内に申請を行うことで、換価の猶予を受けることができます。

※6月を過ぎてしまった場合や、すでに滞納がある場合には税務署長の職権による換価の猶予を受けられるケースがあります。

※猶予を受ける金額が100万円以下である場合や猶予を受ける期間が3か月以下にである場合、担保を提供できない事情がある場合には担保提供は不要です

猶予期間

猶予期間は原則1年以内で、財産状況に応じて猶予されます。

(換価の猶予を受けた後、猶予期間内に完納できないやむを得ない理由があるときは当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の猶予が認められる場合があります。)

分割納付

換価の猶予を受けた国税は、猶予期間内の各月に分割納付する必要があります。

②納税の猶予

・次のいずれかに該当する事実があること
 イ 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと
 ロ 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
 ハ 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
 ニ 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
 ホ 納税者に上記イからニまでに類する事実があったこと
・ 上記の事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること
・担保の提供があること

※猶予を受ける金額が100万円以下である場合や猶予を受ける期間が3か月以下にである場合、担保を提供できない事情がある場合には担保提供は不要です

このほか、国税の納期限前に災害等により財産に相当の損失を受けた場合や、本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定した場合にも納税の猶予が認められる場合があります。

猶予期間

猶予期間は原則1年以内で、財産状況に応じて猶予されます。

(換価の猶予を受けた後、猶予期間内に完納できないやむを得ない理由があるときは当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の猶予が認められる場合があります。)

分割納付

納税の猶予を受けた国税は申請者の財産や収支の状況に応じて、猶予期間中に分割して納付する方法によることを、税務署長が定めることがあります。

必要な書類

これらの猶予を受けるためには、所轄の税務署に書類を提出する必要があります。

①換価の猶予

猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合

・換価の猶予申請書

・財産収支状況書

猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合

・換価の猶予申請書

・財産目録

・収支の明細書

・担保提供書

が必要となります。

換価の猶予申請書

②納税の猶予

猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合

・納税の猶予申請書

・財産収支状況書

・災害等で納付困難なケースは猶予該当事実があることを証明する書類

その他、猶予を申請する国税により必要書類が異なります。

猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合

・納税の猶予申請書

・財産目録

・収支の明細書

・災害等で納付困難なケースは猶予該当事実があることを証明する書類

・担保提供書

その他、猶予を申請する国税により必要書類が異なります。

納税の猶予申請書

猶予制度について知っておけばもしもの時に役立つかもしれません。

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よくある質問

Q. 納期限までに納付できない場合の制度はありますか?

A. 換価の猶予と納税の猶予という2つの納税の猶予制度が設けられています。

Q. 猶予制度を利用するとどんなメリットがありますか?

A. 財産の差押えや換価が猶予され、分割納付が認められる場合があります。ご自身の状況に応じて要件を確認しましょう。

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