topics

トピックス

税理士が解説!ダブルワークって確定申告が必要?

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

税理士の視点から、最近増えている「ダブルワーク」や「掛け持ち」をされている皆様に向けた、「2か所からお給料をもらっている場合の確定申告」について解説します。

「2か所から給料をもらっていたら、必ず確定申告をしないといけないの?」という疑問をお持ちの方、実は「しなくてもいい」という免除のルールがあるんです。その条件をみていきましょう。

1 そもそも確定申告が「必要」なのはどんな人?

原則として、2か所以上の会社等からお給料をもらっている人は、所得を合算して計算し直すために確定申告が必要です。

特に以下の場合は、必ず申告が必要となります。

年収が2,000万円を超える人

給与の合計額が2,000万円を超える方は、1か所勤務であっても申告義務があります。

会社員のイラスト(ダブルワークの確定申告)

「サブの給与」が20万円を超える人

メインの勤務先(主たる給与の支払者)以外からもらう「従たる給与」と、その他の所得(不動産所得や雑所得など)の合計が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

2 【必見】確定申告が「不要」となる2つのパターン

か所から給料をもらっていても、以下のいずれかの条件を満たせば、所得税の確定申告をする必要はありません。

パターン 少額ルール(20万円以下の免除)

サブの勤務先からもらう給与と、給与・退職所得以外の所得(副業の利益など)をすべて足して、年間20万円以下であれば、申告は不要です。

条件:【サブの給与 + 他の所得】≦ 20万円

パターン 所得全体が低い場合の特例

サブの給与が20万円を超えていても、給与の総額から、社会保険料控除や扶養控除などの「所得控除」を差し引いた金額が150万円以下で、かつ他の所得(給与・退職所得以外)が20万円以下であれば、申告は不要とされています。

条件:【給与合計 - 社会保険料等の控除】≦ 150万円  かつ  【他の所得】≦ 20万円

3 ここは要注意!申告不要にならないケース

ただし、上記の条件を満たしていても申告が必要な「落とし穴」があります。

源泉徴収されていない給与がある場合

お給料から税金が引かれていない場合は、この免除ルールは適用されません。

会社にお金や建物を貸している場合

役員などが自分の勤め先に不動産や動産を貸して、その対価をもらっている場合は、少額であっても申告が必要になることがあります。

大家さん(不動産オーナー)のイラスト

まとめ 税理士からのアドバイス

「2か所給与」でも、サブの収入が20万円以下であれば、確定申告はしなくても構いません。

しかし、ここで一つ大切なポイントがあります。 確定申告が「不要」であっても、「確定申告をしたほうがトク(還付)」なケースは非常に多いのです。

例えば、サブのお給料から高い税率で源泉徴収されている場合、申告することで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。

また、今回の「不要ルール」は所得税のお話です。

住民税については、20万円以下であっても市区町村への申告が必要になる点には注意してくださいね。

「自分の場合はどうなるの?」と迷われたら、源泉徴収票を揃えて、ぜひ顧問税理士にご相談ください!

横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

副業を事業所得として申告する際の判断基準については、税理士が解説!副業を事業所得として申告する時の判断基準の記事で詳しく解説しています。確定申告の詳しい制度については国税庁のウェブサイトもご確認ください。

よくある質問

Q. ダブルワークの場合、必ず確定申告が必要ですか?

A. サブの給与が20万円以下で、かつ所得全体が低い場合など、要件によっては申告が不要なケースもあります。

Q. どんな場合に申告が必要になりますか?

A. 年収が2,000万円を超える方や、サブの給与収入が20万円を超える場合には確定申告が必要です。

免責事項

本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、その内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。法令の改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合がございますので、実際のご判断にあたっては必ず専門家にご確認くださいますようお願いいたします。

また、本記事の内容および記事で取り上げたテーマに関するご質問・ご相談・ご意見・お問い合わせ等はお受けしておりません。本記事のご利用により生じたいかなる損害につきましても、当事務所は一切の責任を負いかねます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

顧問契約・確定申告のご依頼はこちら

横浜市青葉区・市が尾駅徒歩2分。個人事業主・中小企業の記帳代行から申告書の作成、月次の税務顧問まで一貫してお引き受けします。

CONTACT

税務会計に関する様々なご相談に対応しています。
お気軽にお問い合せください。

LINE・お問い合わせフォームは24時間受付/通常2営業日以内にご返信します。

Tel.045-482-6570(受付 9:00~17:00)

※営業電話が多いため、留守番電話に設定している場合があります。お名前とご用件を残していただければ、営業時間内に折り返しご連絡いたします。

菅原和望税理士事務所

菅原和望税理士事務所

〒225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1062-1
ローゼ市ヶ尾208

TEL 045-482-6570(受付 9:00~17:00) ※留守番電話の場合は、お名前とご用件を残していただければ折り返します ご連絡はLINE・お問い合わせフォームが確実です(24時間受付/お返事は営業時間内) 定休日:土日祝(土日は事前予約制でご相談可) 東急田園都市線「市が尾駅」より徒歩2分

LINEで相談24時間受付 お電話留守電にご用件を
LINEで相談 045-482-6570