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相続時精算課税の見直し|令和8年度税制改正のポイントを税理士が解説

令和8年度税制改正では、相続時精算課税の見直し・財産評価の適正化が行われます。相続時精算課税は令和6年の年110万円の基礎控除創設によって使いやすさが大きく向上した制度であり、その運用状況を踏まえた点検が今回の見直しの背景にあります。基礎控除創設前は、少額の贈与であっても将来の相続財産に加算される仕組みであったため利用が限定的でしたが、基礎控除の創設によって使い勝手が大きく改善された経緯があります。基礎控除の範囲内であれば贈与税がかからないだけでなく、相続財産への加算対象からも外れるため、コツコツと毎年贈与を続けることで将来の相続税負担を軽減できる点も、この制度が注目される理由のひとつです。長期的な視点で毎年少額の贈与を継続することで、無理のない範囲で着実に資産を移転できる点は、まとまった金額を一度に贈与する方法とは異なる魅力といえます。本記事では、横浜市青葉区の菅原和望税理士事務所が、相続時精算課税の見直しの内容と実務上のポイントをわかりやすく解説します。相続時精算課税と暦年課税のどちらを選ぶべきかは、贈与する財産の種類や将来の相続財産の見通しによって異なるため、制度の仕組みを正確に理解しておくことが重要です。暦年課税は年110万円までの贈与が非課税となる一方、相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に加算される取り扱いがあるため、贈与のタイミングによって有利・不利が変わってくる点も比較検討の材料になります。特に贈与を検討する際は、単年度の損得だけでなく、将来数年にわたる贈与計画全体を見据えて、どちらの制度がより有利かを判断することが望ましいといえます。

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当事務所では、相続・贈与・事業承継に関するご相談は、顧問契約をいただいているお客様とそのご家族を対象にお受けしています。顧問契約のない方からの相続税・贈与税の申告のみのご依頼や、単発のご相談は承っておりません。本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。

相続時精算課税の見直しの概要と制度の基本

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について選択できる制度で、令和6年以降は年110万円の基礎控除に加え、特別控除2,500万円までの贈与について贈与時の贈与税を抑えつつ、贈与者が亡くなった際に相続財産へ合算して相続税を計算する仕組みとなっています。相続時精算課税制度の適用の適正化や、相続等の財産評価の適正化についても改正が行われています。生前贈与を活用した相続対策を検討されている方は、制度選択の前提が変わる可能性があるため注意が必要です。相続時精算課税は一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻せないため、制度選択の前提となる評価方法や適用ルールの変更は、その後の対策全体に影響する可能性があります。なお、財産評価の適正化は相続時精算課税に限らず、暦年課税による贈与や通常の相続にも影響する可能性があるため、いずれの方法を選択する場合でも最新の評価ルールを確認しておくことが重要です。

相続時精算課税の見直しが生前対策の実務に与える影響

相続時精算課税制度を選択するかどうかは、贈与する財産の種類や将来の値上がり見込み、贈与者・受贈者それぞれの年齢や資産状況などを総合的に踏まえて判断する必要があります。特に事業用資産や自社株式など将来の評価額が変動しやすい財産を保有している方は、制度選択の影響が大きくなりやすいため、慎重な検討が求められます。将来成長が見込まれる事業を営んでいる場合、株価が低いタイミングで相続時精算課税を利用して贈与しておくことで、将来の相続税負担を抑えられる可能性がある一方、業績が悪化した場合は贈与時点の高い評価額のまま相続財産に加算されるリスクもあるため、慎重な判断が必要です。相続対策全般については相続関連サービスのページで詳しくご案内しています。あわせて事業承継税制の見直し教育資金の一括贈与の非課税措置見直しもご確認ください。特に複数の贈与者から贈与を受ける可能性がある方は、贈与者ごとに相続時精算課税と暦年課税を選択できるため、どの贈与者からの贈与にどちらの制度を適用するかを個別に検討することもできます。

相続時精算課税の見直しに関するよくある質問

Q. 相続時精算課税制度とは、どのような制度ですか?
A. 生前に贈与を受けた財産について、贈与時に一定の非課税枠を利用しつつ、贈与者が亡くなった際に相続財産と合算して相続税を計算する制度です。将来の相続税を前払いするような性質を持つ制度であるため、相続財産の総額があらかじめ基礎控除の範囲内に収まる見込みの方にとっては、実質的に税負担を増やさずに早期の資産移転ができる点も魅力の一つです。具体的には、年110万円の基礎控除に加え、生涯で2,500万円までの特別控除を利用でき、これらの枠を超えた部分についてのみ20%の税率で贈与税を納める仕組みです。特別控除の2,500万円は複数年にわたって使い切ることができ、一度使い切った後の贈与については、基礎控除を超える部分に一律20%の贈与税がかかります。特別控除額の残額は税務署に提出する届出書等で管理されるため、複数年にわたって利用する場合は、これまでにどれだけ特別控除を使ったかを毎年正確に把握しておく必要があります。暦年課税との選択制となっており、一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。なお、相続時精算課税を選択した後であっても、基礎控除110万円の範囲内の贈与については、相続財産への加算対象外となるため、この点は暦年課税と同様のメリットを享受できます。

Q. 財産評価の適正化とは、どのような影響がありますか?
A. 相続財産の評価方法が見直されることで、これまでの評価額と実際の課税価格に差が生じる可能性があります。特に生前贈与や相続対策を計画中の方は、最新の評価ルールを踏まえて対策を見直すことをおすすめします。評価額が変わることで、これまで想定していた相続税額の見通しそのものが変わる可能性もあるため、定期的に試算をやり直しておくことが望ましいでしょう。数年前に一度試算しただけで安心してしまうケースも見られますが、評価ルールや資産の状況は変化するため、少なくとも数年に一度は最新の情報で見直すことをお勧めします。土地や非上場株式など評価に専門的な判断を要する資産をお持ちの方ほど、評価ルールの見直しによる影響を受けやすいため、早めに専門家へ相談することをお勧めします。特に非上場株式の評価は、会社の業績や資産内容によって毎年評価額が変動するため、生前贈与のタイミングを検討する際は、直近の決算内容を踏まえた評価額の確認から始めるとよいでしょう。不動産についても、路線価や固定資産税評価額の見直しが定期的に行われるため、所有している不動産の評価額は一定期間ごとに確認しておくことをお勧めします。

まとめ

相続時精算課税の見直しは、生前贈与を活用した相続対策の前提に影響する改正です。特に相続時精算課税を選択した後に贈与財産の価値が下落した場合、相続時にはその変動前の贈与時点の評価額で相続財産に加算されるという特徴があるため、将来値上がりが期待される資産の贈与に適した制度ともいわれています。制度選択にあたっては、こうした特徴も踏まえて慎重に検討することが大切です。一度選択すると後戻りができない制度であるからこそ、目先の非課税枠だけでなく長期的な資産の見通しまで含めて判断することが望ましいでしょう。特に相続時精算課税は一度選択すると取り消せない制度であるため、選択前に複数年先までの資産状況や税負担の見通しをシミュレーションしておくことが、後悔のない選択につながります。令和8年度税制改正の全体像は令和8年度税制改正まとめのページでご覧いただけます。改正の詳細は国税庁の公式サイトでも随時公表されますので、あわせてご確認ください。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

令和8年度税制改正 相続時精算課税の見直し 横浜市青葉区の菅原和望税理士事務所

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