こんにちは、菅原和望税理士事務所スタッフです。
今日は、自分以外の税金を払わなくてはならない場合についてお話します。
え、他人の税金を支払わなきゃいけなくなることなんてあるの?と感じる方もいらっしゃると思いますが、いくつかの定められたパターンに該当すれば払う義務が生じます。
第二次納税義務とは
第二次納税義務とは、納税者の財産に滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められる場合に、一定の者に対して二次的にその納税義務を負わせる制度です。この一定の者、というのは、国税徴収法の33条から41条に規定される個別のケースに該当する場合です。このような場合に第二次納税義務が生じます。
第二次納税義務はあくまで付従的・補充的に納税義務を負うものなので、納税者から全額を徴収できない場合に義務が生じることになります。
どんな場合?
第二次納税義務が生じるケースについては、以下のような場合です。
合名会社等の第二次納税義務
清算人等の第二次納税義務
清算受託者等の第二次納税義務
同族会社の第二次納税義務
実質課税額等の第二次納税義務
同族会社等の行為計算否認等による課税額の第二次納税義務
共同的な事業者の第二次納税義務
事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務
無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務
偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務
人格のない社団等の財産の名義人の第二次納税義務
税金を滞納した場合、このように第二次納税義務を課される場合があり、決して逃れることはできません。
資金ショートにより納税ができない、などの不測の事態を避けるためにも普段から税理士に相談して納税の管理をするのが得策です。
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よくある質問
Q. 第二次納税義務とはどんな制度ですか?
A. 主たる納税者の財産に滞納処分を執行してもなお国税に不足がある場合に、一定の要件を満たす第三者が納税義務を負う制度です。
Q. どのような場合に第二次納税義務が生じますか?
A. 国税徴収法に定められた個別の要件に該当する場合に生じます。日頃から税金の滞納がないよう経営管理することが重要です。
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