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他人の税金を払う義務?第二次納税義務とは

こんにちは、菅原和望税理士事務所スタッフです。

今日は、自分以外の税金を払わなくてはならない場合についてお話します。

え、他人の税金を支払わなきゃいけなくなることなんてあるの?と感じる方もいらっしゃると思いますが、いくつかの定められたパターンに該当すれば払う義務が生じます。

第二次納税義務とは

第二次納税義務とは、納税者の財産に滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められる場合に、一定の者に対して二次的にその納税義務を負わせる制度です。この一定の者、というのは、国税徴収法の33条から41条に規定される個別のケースに該当する場合です。このような場合に第二次納税義務が生じます。

第二次納税義務はあくまで付従的・補充的に納税義務を負うものなので、納税者から全額を徴収できない場合に義務が生じることになります。

どんな場合?

第二次納税義務が生じるケースについては、以下のような場合です。

合名会社等の第二次納税義務

清算人等の第二次納税義務

清算受託者等の第二次納税義務

同族会社の第二次納税義務

実質課税額等の第二次納税義務

同族会社等の行為計算否認等による課税額の第二次納税義務

共同的な事業者の第二次納税義務

事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務

無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務

偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務

人格のない社団等の財産の名義人の第二次納税義務

人格のない社団等から財産の払戻等を受けた者の第二次納税義務

上記のケースにおいて第二次納税義務が生じます。それぞれの詳細については、複雑な要件が定められているためここでは割愛しますが、例えば、「合名会社等の第二次納税義務」では、合名会社や合資会社の租税債務について、これらの会社の無限責任社員に対して第二次納税義務が生じます。

また、会社を清算した場合には「清算人等の第二次納税義務」が関わってくるケースがあります。

これは、法人が解散した場合に清算人が法人の租税債務を納付せずに残余財産を株主に分配・引き渡してしまった場合に生じるもので、清算人や財産の分配等を受けた者に第二次納税義務が課されます。

国税徴収法 | e-Gov 法令検索

倒産した会社のイラスト(第二次納税義務の解説)

主たる納税義務と第二次納税義務の関係

第二次納税義務者が義務を履行したときは、主たる納税義務についても履行があった部分が消滅します。

一方で、主たる納税者が義務の全部を履行した場合には、第二次納税義務も消滅します。

※ただし、履行した額が一部であるときは、その一部履行後の主たる納税義務額が第二次納税義務者の第二次納税義務額より少なくなる
ときに限って、その少なくなる範囲において、第二次納税義務額が消滅します。

国税徴収法(令和8年度版)|税大講本|税務大学校|国税庁

換価の制限

第二次納税義務者に対しても、納税通知書による告知が行われ、納期限までに完納されない場合は督促や差押えが行われます。したがって、第二次納税義務者が税金を完納しない場合、第二次納税義務者の財産が換価されることもあります。ただし、主たる納税者の財産を先に換価に付した後でなければ、できないことになっています。

※ただし、財産の価値が著しく減少するおそれがある場合はこの限りではありません。

求償権の行使

第二次納税義務者が義務を履行したときは、主たる納税者に対して求償権の行使をすることができます。

時効の完成猶予及び更新

第二次納税義務の時効の完成猶予及び更新の効力は、主たる納税義務には及びませんが、主たる納税義務の時効の完成猶予及び更新の効力は、第二次納税義務に及びます。

納税の猶予

第二次納税義務の場合でも、以前ご紹介した納税の猶予制度を利用することができます。

最後に

税金を滞納した場合、このように第二次納税義務を課される場合があり、決して逃れることはできません。

資金ショートにより納税ができない、などの不測の事態を避けるためにも普段から税理士に相談して納税の管理をするのが得策です。

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よくある質問

Q. 第二次納税義務とはどんな制度ですか?

A. 主たる納税者の財産に滞納処分を執行してもなお国税に不足がある場合に、一定の要件を満たす第三者が納税義務を負う制度です。

Q. どのような場合に第二次納税義務が生じますか?

A. 国税徴収法に定められた個別の要件に該当する場合に生じます。日頃から税金の滞納がないよう経営管理することが重要です。

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本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、その内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。法令の改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合がございますので、実際のご判断にあたっては必ず専門家にご確認くださいますようお願いいたします。

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