こんにちは!税理士の菅原和望です。
今日は、所得税を計算する上でとっても大切な「基礎控除」について、わかりやすく解説します。
所得税の仕組みを知る第一歩は、この「基礎控除」を理解することから始まります。
1 基礎控除ってなに?
基礎控除とは、「納税者本人であれば、誰でも(※所得制限あり)所得から差し引くことができる控除」のことです。
所得税は、稼いだお金(所得)の全額に税金がかかるわけではありません。そこから「最低限の生活に必要な分は引いてあげよう」というルールがあり、その代表が基礎控除なんです。
計算のイメージ
[ あなたの所得 ]
↓
[ - 基礎控除 ] ← ここで差し引く!
↓
[ 税金がかかる所得 ]
↓
[ × 税率 ] = 所得税
2 いくら引けるの?(所得による段階的な金額)
昔は一律の金額でしたが、現在は「合計所得金額」に応じて、控除額が段階的に減っていく仕組みになっています。
合計所得金額とは、給与所得や事業所得、譲渡所得などを合計した金額のことです。
・基礎控除額の早見表(基本ルール)
|
あなたの合計所得金額 |
基礎控除額 |
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2,350万円以下 |
62万円 |
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2,350万円超 〜 2,400万円以下 |
48万円 |
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2,400万円超 〜 2,450万円以下 |
32万円 |
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2,450万円超 〜 2,500万円以下 |
16万円 |
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2,500万円超 |
0円(なし) |
令和8年度分の基礎控除の額は、所得2,350万円以下の方について、令和7年度分と比べて4万円引き上げられました。この税制改正により所得2,350万円以下の場合の基礎控除額は62万円となり、一般的な所得の納税者の方にとっては減税効果が強化されます。
しかし、所得が2,500万円を超えると、基礎控除は受けられなくなります。
3 【注目!】2026年(令和8年)現在の特別ルール
2026年(今日)時点で適用されている、租税特別措置法による「特例」についても知っておきましょう!
合計所得金額が一定以下の人には、上記の金額にさらに「加算」が行われるルールがあります。
🌟 令和8年分の加算額
合計所得金額が低いほど、手厚く加算されます。
- 132万円以下の人:+42万円
- 132万円超 〜 489万円以下の人:+42万円
- 489万円超 〜 655万円以下の人:+5万円
4 どうやって手続きするの?
基礎控除を受けるために、特別な領収書などは必要ありません。
- 会社員の方:年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書」を会社に提出します。これで会社が自動的に計算してくれます。
- 個人事業主・副業がある方:確定申告書に記入して提出します。
所得控除には順番があり、まず「雑損控除」などを行った後、最後に「基礎控除」などを差し引くことになっています。
まとめ
- 基礎控除は、所得から差引かれる強い味方!
- 所得が2,350万円以下なら62万円引ける(2026年現在の本則)
- 所得が多い(2,500万円超)と受けられない。
- 2026年は所得に応じてさらに加算される特例がある!
自分の所得がどの枠に当てはまるかチェックして、しっかり節税につなげましょうね!
以上、所得税の基礎控除についてでした。 また次回の記事でお会いしましょう!
横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!
扶養控除の基本的な仕組みについては、税理士が解説!「扶養控除」~離れて暮らす子どもは扶養控除対象?~の記事でもご紹介しておりますので、あわせてご参照ください。
よくある質問
Q. 基礎控除は誰でも受けられますか?
A. 一定の所得制限はありますが、納税者本人であれば基本的に誰でも所得から差し引くことができる控除です。
Q. 令和8年度税制改正で基礎控除額は変わりますか?
A. はい。令和8年度税制改正により基礎控除額が引き上げられます。詳細は基礎控除の引き上げで解説しています。
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