topics

トピックス

税理士が解説!「基礎控除」最新版の基礎控除額の早見表!

こんにちは!税理士の菅原和望です。

今日は、所得税を計算する上でとっても大切な「基礎控除」について、わかりやすく解説します。

所得税の仕組みを知る第一歩は、この「基礎控除」を理解することから始まります。

1 基礎控除ってなに?

基礎控除とは、「納税者本人であれば、誰でも(所得制限あり)所得から差し引くことができる控除」のことです。

所得税は、稼いだお金(所得)の全額に税金がかかるわけではありません。そこから「最低限の生活に必要な分は引いてあげよう」というルールがあり、その代表が基礎控除なんです。

 計算のイメージ

  [ あなたの所得 ]

         ↓

  [ - 基礎控除 ]  ここで差し引く!

         ↓

  [ 税金がかかる所得 ]

         ↓

  [ × 税率 ] = 所得税

2 いくら引けるの?(所得による段階的な金額)

昔は一律の金額でしたが、現在は「合計所得金額」に応じて、控除額が段階的に減っていく仕組みになっています。

合計所得金額とは、給与所得や事業所得、譲渡所得などを合計した金額のことです。

・基礎控除額の早見表(基本ルール)

あなたの合計所得金額

基礎控除額

2,350万円以下

62万円

2,350万円超 〜 2,400万円以下

48万円

2,400万円超 〜 2,450万円以下

32万円

2,450万円超 〜 2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円(なし)

令和8年度分の基礎控除の額は、所得2,350万円以下の方について、令和7年度分と比べて4万円引き上げられました。この税制改正により所得2,350万円以下の場合の基礎控除額は62万円となり、一般的な所得の納税者の方にとっては減税効果が強化されます。

しかし、所得が2,500万円を超えると、基礎控除は受けられなくなります

源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月

3 【注目!】2026年(令和8年)現在の特別ルール

2026年(今日)時点で適用されている、租税特別措置法による「特例」についても知っておきましょう!

合計所得金額が一定以下の人には、上記の金額にさらに「加算」が行われるルールがあります。

🌟 令和8年分の加算額

合計所得金額が低いほど、手厚く加算されます。

  • 132万円以下の人:42万円
  • 132万円超 〜 489万円以下の人:42万円
  • 489万円超 〜 655万円以下の人:5万円

4 どうやって手続きするの?

基礎控除を受けるために、特別な領収書などは必要ありません。

  • 会社員の方:年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書」を会社に提出します。これで会社が自動的に計算してくれます。
  • 個人事業主・副業がある方:確定申告書に記入して提出します。

所得控除には順番があり、まず「雑損控除」などを行った後、最後に「基礎控除」などを差し引くことになっています。

まとめ

  • 基礎控除は、所得から差引かれる強い味方!
  • 所得が2,350万円以下なら62万円引ける2026年現在の本則)
  • 所得が多い(2,500万円超)と受けられない
  • 2026年は所得に応じてさらに加算される特例がある!

自分の所得がどの枠に当てはまるかチェックして、しっかり節税につなげましょうね!

以上、所得税の基礎控除についてでした。 また次回の記事でお会いしましょう!

横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!

 扶養控除の基本的な仕組みについては、税理士が解説!「扶養控除」~離れて暮らす子どもは扶養控除対象?~の記事でもご紹介しておりますので、あわせてご参照ください。

よくある質問

Q. 基礎控除は誰でも受けられますか?

A. 一定の所得制限はありますが、納税者本人であれば基本的に誰でも所得から差し引くことができる控除です。

Q. 令和8年度税制改正で基礎控除額は変わりますか?

A. はい。令和8年度税制改正により基礎控除額が引き上げられます。詳細は基礎控除の引き上げで解説しています。

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

免責事項

本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、その内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。法令の改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合がございますので、実際のご判断にあたっては必ず専門家にご確認くださいますようお願いいたします。

また、本記事の内容および記事で取り上げたテーマに関するご質問・ご相談・ご意見・お問い合わせ等はお受けしておりません。本記事のご利用により生じたいかなる損害につきましても、当事務所は一切の責任を負いかねます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

顧問契約・確定申告のご依頼はこちら

横浜市青葉区・市が尾駅徒歩2分。個人事業主・中小企業の記帳代行から申告書の作成、月次の税務顧問まで一貫してお引き受けします。

CONTACT

税務会計に関する様々なご相談に対応しています。
お気軽にお問い合せください。

LINE・お問い合わせフォームは24時間受付/通常2営業日以内にご返信します。

Tel.045-482-6570(受付 9:00~17:00)

※営業電話が多いため、留守番電話に設定している場合があります。お名前とご用件を残していただければ、営業時間内に折り返しご連絡いたします。

菅原和望税理士事務所

菅原和望税理士事務所

〒225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1062-1
ローゼ市ヶ尾208

TEL 045-482-6570(受付 9:00~17:00) ※留守番電話の場合は、お名前とご用件を残していただければ折り返します ご連絡はLINE・お問い合わせフォームが確実です(24時間受付/お返事は営業時間内) 定休日:土日祝(土日は事前予約制でご相談可) 東急田園都市線「市が尾駅」より徒歩2分

LINEで相談24時間受付 お電話留守電にご用件を
LINEで相談 045-482-6570