topics

トピックス

基礎控除の引き上げ|令和8年度税制改正のポイントを税理士が解説

令和8年度税制改正では、所得税の基礎控除の引き上げが行われます。基礎控除は所得税額の計算の土台となる控除であり、給与所得者・個人事業主を問わずほぼすべての方に関係する改正です。所得控除の中でも特に基本的な位置づけの控除であるため、今回の見直しの影響範囲は非常に広いといえます。令和6年12月11日に自由民主党・公明党・国民民主党の三党合意で示された「178万円」への引き上げ方針を先取りする形で、課税最低限が168万円から178万円に引き上げられた点が今回の改正の大きな柱です。本記事では、横浜市青葉区の菅原和望税理士事務所が、基礎控除の引き上げの内容と実務上のポイントをわかりやすく解説します。改正内容を正しく理解し、ご自身の確定申告や年末調整に役立てていただければと思います。基礎控除は所得の種類を問わず適用される控除であるため、会社員、パート・アルバイト、個人事業主のいずれであっても、確定申告や年末調整の結果に影響する重要な改正です。改正の背景には、物価上昇が続く中で実質的な税負担が重くなっているという指摘があり、今回の見直しはこうした状況に対応するためのものとされています。基礎控除の水準が長年据え置かれてきた経緯もあり、今回の引き上げは実質的な負担軽減として注目されています。

基礎控除の引き上げの概要と改正の背景

基礎控除(本則)は、これまで合計所得金額2,350万円以下の場合で58万円とされていましたが、直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率に連動する形で引き上げられました。あわせて、令和7年度改正で創設された基礎控除の特例についても、同様の考え方で引き上げが行われています。具体的には、基礎控除の特例のうち改正前37万円の部分が5万円引き上げられ、対象となる給与収入の範囲も200万円相当までから475万円相当までに拡大されました。中堅層の給与所得者にとっても恩恵が及ぶ改正内容となっています。また、給与所得控除の最低保障額についても、基礎控除の本則と同様に5万円引き上げられています。これにより、給与収入がある方はより幅広い範囲で控除額の恩恵を受けられるようになりました。合計所得金額に応じて控除額が逓減・消失する仕組み自体は維持されつつ、各段階の控除額が見直された点がポイントです。ご自身の所得水準がどの段階に該当するかによって、実際の控除額は変わってくる点に注意しましょう。これにより、全ての給与所得者について所得税の負担が生じ始める水準(基礎控除と給与所得控除の合計額)が178万円以上になりました。これは俗にいう「103万円の壁」が実質的に引き上げられたことを意味し、多くの方の働き方に影響を与える改正といえます。今後の年収調整の目安として、正確に把握しておきましょう。なお、基礎控除(本則部分)については、今後は税制改正時点における直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率に連動して控除額を調整する仕組みが導入されており、この点は従来の制度にはなかった新しい特徴といえます。令和8年度税制改正法附則第101条では、令和10年分以後の基礎控除の額を2年ごとに見直すことが明記されています。物価の動向によって控除額が自動的に変わる可能性がある点は、今後の実務でも意識しておく必要があります。毎年の税制改正情報を継続的に確認しておくことが望ましいでしょう。

基礎控除の引き上げが年末調整・確定申告の実務に与える影響

基礎控除の引き上げは、令和8年分の所得税から適用されます。給与所得者については、源泉徴収義務者の事務負担に配慮し、令和8年分は年末調整の際にまとめて反映される取り扱いとなっており、日々の給与計算では前年と同様の控除額で源泉徴収が行われる点に注意が必要です。そのため、月々の給与明細だけを見て変化に気づかない方も多いと考えられます。基礎控除の引き上げは、給与所得者の年末調整だけでなく、個人事業主の確定申告における所得税額の計算にも直接影響します。青色申告特別控除など他の控除とあわせて、正確な所得計算を行うことが大切です。給与所得控除の見直しとあわせて「年収の壁」を意識した働き方を検討されている方は、控除額の変更が手取り収入に与える影響を確認しておく必要があります。社会保険の扶養基準とは別の考え方であるため、両方を混同しないよう注意しましょう。特にパート・アルバイトの方は、勤務時間を増やしても税負担が急に増えない範囲がどこまで広がったのかを確認しておくと、働き方の調整がしやすくなります。年内の収入見込みを早めに把握し、必要に応じて勤務先と相談しておくとよいでしょう。世帯で複数人が働いている場合、それぞれの収入水準によって控除額の適用状況が異なるため、家族全体での手取り収入への影響を確認しておくことも大切です。扶養控除や配偶者控除の判定基準にも関わってくるため、あわせて確認しておきましょう。所得控除全般の考え方については所得控除の種類と控除額をまとめた記事もあわせてご参照ください。

基礎控除の引き上げに関するよくある質問

Q. 基礎控除の引き上げはいつから適用されますか?
A. 基礎控除の引き上げは令和8年分の所得税から適用されます。給与所得者については源泉徴収義務者の事務負担に配慮し、令和8年分は年末調整からの対応とされているため、月々の給与から差し引かれる源泉徴収税額そのものが直ちに変わるわけではない点に注意が必要です。

Q. 会社員の場合、自分で申告する必要はありますか?
A. 給与所得者の場合、基礎控除の適用は基本的に年末調整の中で行われるため、通常は改めて申告する必要はありません。ただし、複数の勤務先から給与を受けている方や副業の所得がある方は、確定申告が必要になるケースがありますのでご注意ください。なお、基礎控除の本則部分は今後、直近2年間の消費者物価指数の上昇率に応じて2年ごとに見直される仕組みが導入されているため、翌々年以降も控除額が変動する可能性がある点を覚えておくとよいでしょう。

まとめ

基礎控除の引き上げは、令和8年度税制改正の中でも特に多くの方に関係する改正です。特に給与所得控除の最低保障額の引き上げとあわせて適用されることで、パート・アルバイトなど短時間労働の方の「年収の壁」の水準にも影響するため、働き方を調整している方は改正内容を正確に把握しておくことが大切です。また、複数の勤務先で働いている方や個人事業と給与収入を併せ持つ方は、それぞれの所得を合算した際の控除額の計算方法も変わってくるため、確定申告の際に見落としがないよう注意しましょう。改正内容は多くの方にとって有利な見直しですが、ご自身の働き方や収入構成によって実際の影響額は異なるため、具体的な試算を確認しておくと安心です。特に副業をお持ちの方や複数の収入源がある方は、合算した場合の影響も含めて確認しておくことをおすすめします。令和8年度税制改正の全体像は令和8年度税制改正まとめのページでご覧いただけます。改正の詳細は国税庁の公式サイトでも随時公表されますので、あわせてご確認ください。公式情報を定期的にチェックする習慣をつけておくと安心です。基礎控除や給与所得控除の見直しが実際の税負担にどう影響するかは、世帯構成や働き方によって異なりますので、個別の状況を踏まえた確認をおすすめします。

横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!

令和8年度税制改正に関する関連記事

令和8年度税制改正の他の改正項目についての解説記事もあわせてご覧ください。

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

令和8年度税制改正 基礎控除の引き上げ 横浜市青葉区の菅原和望税理士事務所

免責事項

本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、その内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。法令の改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合がございますので、実際のご判断にあたっては必ず専門家にご確認くださいますようお願いいたします。

また、本記事の内容および記事で取り上げたテーマに関するご質問・ご相談・ご意見・お問い合わせ等はお受けしておりません。本記事のご利用により生じたいかなる損害につきましても、当事務所は一切の責任を負いかねます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

顧問契約・確定申告のご依頼はこちら

横浜市青葉区・市が尾駅徒歩2分。個人事業主・中小企業の記帳代行から申告書の作成、月次の税務顧問まで一貫してお引き受けします。

CONTACT

税務会計に関する様々なご相談に対応しています。
お気軽にお問い合せください。

LINE・お問い合わせフォームは24時間受付/通常2営業日以内にご返信します。

Tel.045-482-6570(受付 9:00~17:00)

※営業電話が多いため、留守番電話に設定している場合があります。お名前とご用件を残していただければ、営業時間内に折り返しご連絡いたします。

菅原和望税理士事務所

菅原和望税理士事務所

〒225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1062-1
ローゼ市ヶ尾208

TEL 045-482-6570(受付 9:00~17:00) ※留守番電話の場合は、お名前とご用件を残していただければ折り返します ご連絡はLINE・お問い合わせフォームが確実です(24時間受付/お返事は営業時間内) 定休日:土日祝(土日は事前予約制でご相談可) 東急田園都市線「市が尾駅」より徒歩2分

LINEで相談24時間受付 お電話留守電にご用件を
LINEで相談 045-482-6570