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税理士が解説!青色専従者給与と事業専従者控除の違い

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

先日の記事では「青色申告と白色申告の全体的な違い」についてお話ししましたが、今回はその中でも特に疑問に持つ方が多い「家族への給与」、つまり「青色事業専従者給与」と「事業専従者控除」の違いについて深掘りして解説します。

「奥さんや息子さんに手伝ってもらっているけれど、いくら経費にできるの?」という疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてくださいね。

そもそも、家族への給与は経費にできるのか?

所得税法の原則では、生計を一にする家族(親族)に支払う対価は、原則として「必要経費」には算入できません。

しかし、これでは「他人に支払えば経費になるのに、家族だと損をする」ということになってしまいます。

そこで、一定のルールのもとで認められているのが「青色事業専従者給与」と「事業専従者控除(白色申告向け)」です。

青色申告なら「全額経費」!青色事業専従者給与

青色申告の承認を受けている場合、非常に強力なメリットがあります。

メリット 

事前に税務署に届け出た金額の範囲内であれば、支払った給与の全額を必要経費に算入できます。

金額の制限

 「労務の対価として相当」であれば上限はありません。ただし、仕事内容に対して高すぎる場合は認められませんので、世間相場に合わせる必要があります。

主な要件

①事前届出

「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限内(原則3月15日まで、または開業から2ヶ月以内)に提出すること。

②年齢

 その年の12月31日時点で15歳以上であること。

③専従期間

 原則として、その年を通じて6ヶ月超の間、専ら事業に従事していること。

年の後半の開業した場合や専従者として働き始めた場合には6か月以下の従事期間になる場合、従事可能期間の1/2を超える期間従事していれば専従者として認められます。

「専ら」というのは、メインの職場がご家族の事業であるということですので、開業当初のご家族の事業を支えるために専従者として働きつつ、隙間時間にアルバイトをする等の働き方は認められます。

④注意点

専従者として給与の支給を受けたご家族については、配偶者控除や扶養控除の対象からは外れることになります。

特に、専従者給与として支給する給与の額が配偶者控除額や扶養控除額に満たない場合には税額計算上は不利になることがありますので、専従者給与の額は慎重に決める必要があります。

白色申告は「定額控除」!事業専従者控除

青色申告をしていない場合(白色申告など)は、実際に支払った給与を経費にするのではなく、一定額を所得から差し引く「控除」という形をとります。

控除額

 次のうち、いずれか低い方の金額となります。

定額: 配偶者なら86万円、それ以外の親族なら50万円

所得基準: (専従者控除前の所得金額)÷(専従者の数+1)

主な要件

①年齢・専従期間

 青色と同様、15歳以上で6ヶ月超専ら従事していること。

②事前届出

 不要です(確定申告書に記載するだけです)。

③注意点

青色と同様、配偶者控除や扶養控除とは併用できません。

比較まとめ:青色 vs 白色

項目

青色事業専従者給与

事業専従者控除(白色)

経理上の扱い

必要経費になる

所得控除扱い(経費ではない)

金額の上限

なし(適正な範囲ならいくらでも)

配偶者86万、親族50万が上限

事前届出

必要(期限厳守!)

不要(申告時でOK

他の控除

配偶者・扶養控除は不可

配偶者・扶養控除は不可

税理士からのアドバイス:どちらがお得?

実務上、利益が一定以上出ているのであれば、圧倒的に青色申告の方が有利です。

白色申告の控除額(最大86万円)を超える給与を支払う場合、青色ならその全額が経費になるため、所得税・住民税を大幅に抑えることができます。 また、青色ならさらに「青色申告特別控除(最大65万円)」も併用できるため、ダブルで節税効果を享受できるのです。(国民健康保険に加入されている場合には、国民健康保険料の金額も抑えることができます。)

「家族にしっかりと給与を払って、事業を盤石にしたい」とお考えであれば、迷わず青色申告を選択し、期限までに届出書を出しておきましょう。

とはいっても提出書類の期限に自信がない…提出書類の書き方がわからない…

横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!

青色申告制度全般については、国税庁のウェブサイトもあわせてご確認ください。

確定申告をしようとしている写真

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

よくある質問

Q. 青色事業専従者給与と事業専従者控除の違いは?

A. 青色申告者は実際に支払った給与を必要経費にできますが、白色申告者は一定額までの事業専従者控除のみが認められています。

Q. 青色事業専従者給与の適用要件は?

A. 事前に届出書を提出し、専ら事業に従事していることなど一定の要件を満たす必要があります。

建設業の一人親方が家族に給与を支払う場合の実務は、一人親方が家族に給与を払う場合、専従者控除の活用法で詳しく解説しています。

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本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、その内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。法令の改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合がございますので、実際のご判断にあたっては必ず専門家にご確認くださいますようお願いいたします。

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