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一人親方が家族に給与を払う場合、専従者控除の活用法

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

建設業の一人親方の中には、配偶者に経理や事務を手伝ってもらったり、家族に現場を手伝ってもらったりしているケースも多いのではないでしょうか。今回は、家族に給与を支払う場合の専従者控除の活用法について解説します。

特に建設業では、事務作業だけでなく現場の手伝いや資材の管理を家族が担っているケースも多く、専従者給与の対象となる働き方の幅は意外と広いものです。家族に支払う対価を単なる生活費の一部として済ませてしまうと、本来受けられるはずの節税メリットを見逃してしまうこともあります。制度を正しく理解し、必要な届出を済ませておくだけで、世帯全体の税負担を無理なく軽減できる可能性があります。届出の要否や金額の妥当性に迷う場合は、実際に手伝ってもらっている業務内容を書き出したうえで、税理士に相談することをおすすめします。

青色事業専従者給与とは

青色申告を行っている個人事業主が、生計を一にする配偶者や親族に給与を支払う場合、事前に届出を行うことで、その給与を必要経費として計上できる制度です。一定の要件のもとで、金額に上限なく実際に支払った給与を経費にできる点が大きな特徴です。ただし、支払う給与の金額は、同様の業務を担う従業員を雇った場合の相場と比べて不自然に高くないことが求められます。相場から大きく外れた金額を設定すると、税務調査で業務内容と給与水準の妥当性を厳しく確認される可能性があります。近隣の求人情報や同業他社の給与水準を参考にしながら、実際の業務量に見合った金額を設定することが望ましいでしょう。

青色事業専従者給与の主な要件

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者・親族であること(必ずしも同居している必要はなく、生活費を共にしているなど生計が一体であれば対象になる場合があります。仕送りなどで生活費を負担している別居の親族が対象になるケースもあります。同居・別居にかかわらず、生計を共にしている実態があるかどうかが判断のポイントになります)
  • その年の12月31日時点で15歳以上であること(高校生など学業が本業である場合は、専ら従事しているとは認められにくく、対象外となることがあります)
  • 年間6か月を超える期間、その事業に専ら従事していること(病気や出産などやむを得ない事情で従事期間が短くなった場合は、一定の条件下で緩和措置が認められることもあります)
  • 事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること(届出書には支払う給与の金額や職務内容を記載するため、あらかじめ具体的な業務内容を整理しておく必要があります。実際の職務内容と届出内容にずれがないよう、業務範囲を具体的に書き出しておくとよいでしょう)
  • 届出書に記載した金額の範囲内で、実際に支払っていること(届出書の金額を超えて支払った部分は、専従者給与として認められず必要経費にできない点に注意が必要です)

白色申告の場合も「事業専従者控除」という制度がありますが、配偶者86万円・その他の親族50万円までという上限があり、青色申告の専従者給与に比べて控除できる金額が限られます。そのため、家族に継続的に手伝ってもらう予定がある場合は、青色申告への切り替えとあわせて専従者給与の届出を検討する価値があります。特に事務作業を担う配偶者の業務量が多い場合、白色申告の上限額では実態に見合わないケースも多く、青色申告への切り替えによる恩恵が大きくなりやすい傾向があります。切り替えには一定の届出期限があるため、家族の働き方が固まった時点で早めに検討を始めることをおすすめします。

専従者給与を活用するメリット

所得を家族に分散させることで、世帯全体での税負担を抑えられる場合があります。また、給与を受け取る家族側にも給与所得控除が適用されるため、事業主一人に所得が集中するよりも、世帯トータルでの手取りが増えるケースがあります。ただし、専従者給与を受け取る家族は、配偶者控除・扶養控除の対象からは外れる点に注意が必要です。そのため、専従者給与の金額を検討する際は、配偶者控除や扶養控除を受けられなくなることによる影響も含めて、世帯全体の税負担を比較することが大切です。給与額が低すぎると控除を失うデメリットの方が大きくなることもあるため、事前のシミュレーションが欠かせません。配偶者控除・扶養控除を受けた場合と専従者給与を支払った場合とで、実際の手取り額を比較してみることをおすすめします。

よくあるご質問

Q. 今年から専従者給与を使いたい場合、いつまでに届出が必要ですか?

A. 原則として、専従者給与を支払おうとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に事業を開始した場合等は開始日から2か月以内)に届出書の提出が必要です。届出が遅れると、その年は専従者給与を経費として計上できなくなるため、家族に手伝ってもらう予定が決まった時点で早めに提出することをお勧めします。年の途中から手伝いを始めてもらう場合も、届出の期限を確認したうえで速やかに手続きを進めることが大切です。年の途中からの届出の場合は期限の計算方法が異なるため、対象となる方が手伝いを始める前に一度確認しておくと安心です。

Q. 白色申告でも専従者控除は使えますか?

A. 白色申告でも事業専従者控除は使えますが、配偶者86万円、その他の親族50万円が上限となり、青色申告の専従者給与のような上限のない経費計上はできません。所得が多く、控除額の差が大きくなりそうな場合は、青色申告への切り替えとあわせて専従者給与の活用を検討する方が有利になることが多いです。白色申告のままにするか青色申告に切り替えるかで判断に迷う場合は、双方の控除額を具体的に試算して比較するとよいでしょう。

Q. 専従者給与を受け取る家族は確定申告が必要ですか?

A. 給与所得として、一定額を超える場合は家族自身の確定申告や年末調整が必要になる場合があります。詳細はご相談ください。特に給与額が一定水準を超えると、家族自身も所得税や住民税の負担が生じるため、世帯全体でどのくらいの税負担になるか事前に確認しておくと安心です。あわせて、家族自身の社会保険の扶養から外れるかどうかも金額設定の際に確認しておくべきポイントです。扶養から外れると新たに社会保険料の負担が発生するため、税負担だけでなく社会保険料も含めた総合的な試算をしておくと安心です。

まとめ 税理士からのアドバイス

専従者給与の活用は節税効果が期待できる一方、届出のタイミングや金額設定に注意が必要です。特に金額を高く設定しすぎると、業務内容に見合わないとして税務調査で指摘されるリスクもあるため、実際の業務量に応じた妥当な金額を設定することが重要です。家族の実際の稼働時間や業務内容を記録しておくことも、金額設定の妥当性を説明する材料として役立ちます。簡単な業務日誌をつけておくだけでも、税務調査の際に実態を説明しやすくなります。日々の業務内容をメモしておく習慣は、専従者給与の妥当性を示す資料としてだけでなく、日頃の業務分担を振り返るきっかけにもなります。青色申告の基本については「建設業の一人親方の確定申告、白色申告と青色申告どちらが得か?」もあわせてご覧ください。

また、専従者給与の届出時期や金額設定に迷う場合は「一人親方が顧問税理士をつけるメリットと選び方」もあわせてご参考にしてください。

横浜市青葉区・都筑区・緑区で建設業の一人親方の確定申告・専従者給与のご相談は、ぜひ菅原和望税理士事務所へご相談ください。

青色事業専従者給与と白色申告の事業専従者控除の違いについては、青色専従者給与と事業専従者控除の違いでも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

青色事業専従者給与の詳細については、国税庁の公式サイトでも確認できますので、あわせてご参照ください。

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