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学習塾は白色申告と青色申告どちらが得か|65万円控除のメリット

税理士の菅原和望です。今回は学習塾の白色申告と青色申告を比べながら、青色申告で受けられる特典と手間を整理します。

「白色申告と青色申告、どちらで確定申告すればよいのか」という選択次第で税負担が大きく変わることもあるため、早い段階で違いを理解しておくことが大切です。 

白色申告と青色申告の違い

白色申告の特徴

事前の届出が不要で、簡易な帳簿付けで申告できますが、税制上の優遇措置は限定的です。特別な手続きをしていない場合は自動的に白色申告となるため、開校時にまず選択を迫られる場面は少ないのが実情です。

青色申告の特徴

事前に承認申請書を提出し、複式簿記による記帳を行うことで、さまざまな税制優遇を受けられます。記帳の手間は増えるものの、控除額や繰越控除などの特典を踏まえると、多くの学習塾経営者にとって青色申告の方が有利になる傾向があります。

青色申告を選ぶメリット

最大65万円の特別控除

複式簿記による記帳と貸借対照表の作成、電子申告等の要件を満たすことで、所得から最大65万円を控除できます。要件を満たさない場合でも55万円または10万円の控除が受けられる場合があるため、自身の状況を確認しておくとよいでしょう。

赤字の3年間繰越控除

その年の事業が赤字になった場合、翌年以降3年間にわたって黒字と相殺できるため、開校初期の先生に有利です。開校時は生徒募集や設備投資の費用がかさみやすく、赤字になりやすい時期でもあるため、この繰越控除の活用価値は高いといえます。

家族への給与を全額経費にできる

青色事業専従者給与の届出により、事務や受付を手伝う家族への給与を必要経費として計上できます。実態に見合った金額であることが前提となるため、業務内容や勤務時間を記録しておくことをおすすめします。

青色申告の注意点

事前の届出が必要

青色申告を行うには、原則として開業から2か月以内に承認申請書を提出する必要があります。この期限を過ぎるとその年は白色申告となってしまうため、開校準備と並行して忘れずに手続きを進めることが大切です。

複式簿記による記帳が必要

65万円控除を受けるには複式簿記による記帳が必要となるため、クラウド会計ソフトの活用が実務上おすすめです。銀行口座と連携させることで、月謝の入金や経費の支払いを自動的に取り込むことができます。手入力の手間を減らすことで、記帳の継続もしやすくなります。

青葉区・都筑区の塾経営者の申告方法選び

ひとりで運営している教室が多いという事情

青葉区・都筑区では、経営者自身が講師を兼ねている小規模な教室が多く、記帳に充てられる時間が限られています。青色申告の特典は大きい一方で記帳の手間も増えるため、続けられる方法を選ぶことが長期的には大切です。

承認申請の期限前にご相談いただきたい理由

青色申告には事前の申請が必要で、時期を逃すとその年は適用できません。切り替えを考えた段階でご相談いただければ、期限に間に合う段取りをご案内できます。

申告方法の選択でよくいただくご相談

記帳を続けやすくする仕組みづくり

月謝の入金は口座で確認できるため、口座連携を設定しておくだけで入力の手間が大きく減ります。現金でのやり取りが残る場合は、受領時に記録する習慣を決めておくと漏れを防げます。

白色申告から切り替えたい方のご相談も歓迎

開校当初は白色申告で始めた方から、記帳の体制が整ってきた段階で切り替えのご相談をいただくことも多くあります。必要な準備と申請の時期をあわせてご案内します。

まとめ

学習塾にとって青色申告は、事務負担が増える一方で税制優遇のメリットが大きい制度です。開校時にはできるだけ早く青色申告承認申請書を提出することをおすすめします。記帳に不安がある場合は、税理士のサポートを受けながら青色申告に取り組むことも可能です。経営の安定と将来の資産形成をサポートいたします。

開校時の手続き全体は「学習塾開業時の税務手続き|開業届・青色申告承認申請書を解説」、おすすめの会計ソフトは「学習塾におすすめの会計ソフト|生徒管理システム連携を解説」もあわせてご覧ください。

確定申告・税務相談の業務内容はこちら、料金プランはこちらをご覧ください。顧問契約・確定申告のご依頼・ご予約はこちらの予約方法からお気軽にどうぞ。

よくある質問

Q. 事前の届出を忘れた場合はどうなりますか?

A. その年は白色申告となり、翌年分から青色申告が適用されます。期限を意識していないと1年分の控除機会を逃してしまうため、開校準備の初期段階からスケジュールに組み込んでおくことをおすすめします。

Q. 65万円控除を受けるための要件は何ですか?

A. 複式簿記による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存が要件です。要件を一つでも満たさない場合は控除額が減額されるため、事前の確認が重要です。不明点は税理士にご確認ください。

Q. 白色申告でも記帳は必要ですか?

A. 白色申告でも簡易な帳簿の記帳と保存が義務付けられています。記帳の簡易さと引き換えに、青色申告の各種特典は受けられない点に留意が必要です。

Q. 青色申告に変更するにはどうすればよいですか?

A. 税務署に青色申告承認申請書を提出することで、翌年分から適用を受けることができます。提出期限はその年の3月15日までとなるため、余裕をもって準備することをおすすめします。期限間際は混み合うこともあるため、早めの提出が安心です。

Q. これから青色申告に切り替えたい場合はどう進めればよいですか?

A. 申請の期限と必要な帳簿の準備を確認しながら、切り替えの段取りをご案内します。ご希望に応じて申請書の作成も承ります。

Q. 記帳が負担で続けられるか不安な場合も相談できますか?

A. 記帳代行から申告書の作成まで一括してお引き受けできます。入力を分担する進め方もご提案していますのでご相談ください。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

青色申告特別控除の詳細は国税庁の情報もご確認ください:国税庁公式サイト

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