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税理士が解説!「地方税」のみ申告が必要になるケースとは?

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

今回は、意外と知られていない「住民税(地方税)のみの申告」が必要になるケースについて解説します。

通常、所得税の確定申告をすれば住民税の申告も兼ねることになりますが、中には「国税(所得税)の申告は不要なのに、地方税(住民税)の申告だけはしなければならない」というパターンが存在します。これを忘れると、後で市区町村から通知が来て慌てることもあるので、しっかりチェックしていきましょう。

1 「20万円以下の副業所得」がある場合

所得税法では、1か所から給与をもらっている会社員などが、副業(事業所得や雑所得など)の利益が年間20万円以下であれば、確定申告をしなくてよいという免除規定があります。

しかし、住民税にはこの「20万円以下の免除規定」がありません。

落とし穴

所得税の確定申告が不要でも、数万円の副業利益があれば、お住まいの市区町村へ住民税の申告をする義務が生じます。

2 給与所得以外の所得が少ない「ダブルワーク」の方

2か所以上からお給料をもらっている場合、サブの勤務先での給与と、それ以外の所得(副業など)の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。

ですが、前述の通り住民税には少額免除がないため、2か所分の給与を合算して住民税の申告を行う必要があります。これをしないと、正しい住民税額が計算されず、後からまとめて請求されるリスクがあります。

3 公的年金等を受給されている方

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下である場合についても、所得税の確定申告書を提出する必要はないと定められています。

しかし、この場合も住民税については、年金以外の所得(例えば生命保険の年金や、ちょっとした原稿料など)があれば、その分を市区町村へ申告しなければなりません。

4 収入がなかった・低かった場合(住民税申告のメリット)

「去年は全く収入がなかったから、申告なんて関係ない」と思っていませんか? 実は、あえて「所得なし」として住民税の申告をすることが必要な場合があります。

行政サービスの基礎になる

住民税の申告データは、国民健康保険料や介護保険料の算定、保育料の決定、あるいは非課税証明書の発行などの基礎資料となります。

申告をしないデメリット

未申告のままだと、保険料の軽減措置が受けられなかったり、所得の証明が必要な手続き(融資や入居審査など)がスムーズに進まなかったりすることがあります。

5 勤務先で年末調整をしていない・反映もれがある場合

通常、会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、会社が市区町村へ支払報告を行ってくれます。しかし、以下のような場合は注意です。

年末調整に間に合わなかった控除がある

生命保険料控除や地震保険料控除を年末調整で出し忘れた場合、所得税の還付を受けるなら確定申告が必要ですが、住民税額だけを正しくしたいなら、住民税の申告書でこれらを反映させることも可能です。

申告の方法と期限

住民税のみの申告は、11日現在お住まいの市区町村役場に対して行います。

期限

原則として315日までです(所得税の確定申告と同じ時期です)。

不要なケース

以下のいずれかに当てはまるなら、住民税のみの申告は不要です。

・所得税の確定申告を済ませた。

・給与所得のみで、勤務先が市区町村へ「給与支払報告書」を提出している。

まとめ 税理士からのアドバイス

「確定申告不要=何もしなくていい」ではない、という点が今回のポイントです。

特に「所得20万円以下の副業」をされている方は要注意。所得税はセーフでも、住民税で未申告扱いになってしまうケースが非常に多いです。

「自分の収入だと申告は必要?」「どこに行けばいいの?」と迷われたら、まずはお住まいの地域の役所の税務窓口に相談してみてくださいね。

適正な申告で、クリーンな事業と生活を守っていきましょう!

当事務所では記帳から申告まで承ることができます。

横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

地方税制度の詳しい内容については、総務省のウェブサイトもあわせてご確認ください。

よくある質問

Q. 所得税の確定申告をすれば住民税の申告は不要ですか?

A. 通常は所得税の確定申告により住民税の申告も兼ねますが、一定の場合には住民税のみの申告が別途必要です。

Q. どのような方が特に注意すべきですか?

A. 所得税の申告が不要な「所得20万円以下の副業」がある方は、住民税では未申告扱いになるケースがあるため注意が必要です。

令和8年度税制改正による個人住民税の改正点は、個人住民税・固定資産税の改正で解説しています。

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本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、その内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。法令の改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合がございますので、実際のご判断にあたっては必ず専門家にご確認くださいますようお願いいたします。

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