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個人住民税・固定資産税の改正|令和8年度税制改正のポイントを税理士が解説

令和8年度税制改正では、個人住民税や固定資産税など地方税についても改正が行われます。所得税の改正と地方税の改正は多くの部分で連動しているため、片方だけを確認していると見落としが生じやすい点に注意が必要です。特にニュースなどで「税制改正」として取り上げられる内容の多くは所得税に関するものであり、住民税への影響が見落とされがちな点にも注意が必要です。特に扶養控除や配偶者控除など、所得税と住民税で控除額や所得要件が異なる項目もあるため、それぞれ別の基準で確認する意識を持つことが大切です。本記事では、横浜市青葉区の菅原和望税理士事務所が、個人住民税・固定資産税の改正の内容と実務上のポイントをわかりやすく解説します。住民税は年末調整や確定申告の情報をもとに自治体が計算するため、納税者自身が個別に申告書を作成する機会は少ないものの、控除の仕組みを理解しておくことは将来の税負担を見積もるうえで役立ちます。会社を通じて年末調整を行っている方は、住民税の計算過程を意識する機会が少ないかもしれませんが、仕組みを理解しておくことで、将来の家計計画や資産形成の判断材料としても活用できます。毎年5〜6月頃に送付される住民税の税額決定通知書を確認することで、実際にどの控除がどの程度適用されているかを把握できます。特に転職や退職などで収入が大きく変わった年は、翌年度の住民税額も大きく変動するため、税額決定通知書の内容を丁寧に確認しておくことをお勧めします。

個人住民税・固定資産税の改正の概要と主な改正項目

所得税の基礎控除等の見直しに連動する形で、個人住民税についても物価上昇局面に対応した改正が行われています。給与所得控除や同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件の引き上げ、均等割の非課税基準の見直しなど、個人住民税の計算に関わる基準額が調整されるほか、ふるさと納税制度の見直しや、新築住宅・再生可能エネルギー発電設備等に係る固定資産税の特例措置の見直しも行われています。個人住民税は前年の所得を基準に翌年度課税される仕組みのため、所得税の改正が実際に住民税額に反映されるタイミングは、所得税よりも遅れる点にも注意が必要です。会社員の方であれば、住民税は毎月の給与から特別徴収される形で納付されるのが一般的で、6月に新しい年度の税額に切り替わるため、この時期の給与明細で税額の変化を確認しやすくなっています。所得税の控除が引き上げられたからといって、その年の住民税がすぐに軽減されるわけではないため、家計への影響を見積もる際はタイムラグを踏まえて考える必要があります。なお、給与所得控除や扶養親族の合計所得金額要件は所得税と住民税で共通して見直されることが多いものの、控除額そのものの水準は所得税と住民税で異なる場合があるため、それぞれ別に確認することが大切です。

個人住民税・固定資産税の改正が家計・不動産所有者の実務に与える影響

固定資産税については、新築住宅の税額を一定期間軽減する特例や、太陽光発電設備など再生可能エネルギー発電設備に対する特例措置についても、期限の延長や要件の見直しが行われています。新築住宅の特例は、一般の住宅で3年間、認定長期優良住宅など一定の住宅で5年間にわたって固定資産税額が軽減される仕組みが基本となっており、マンション等の中高層住宅ではさらに軽減期間が長く設定される場合もあります。今回の改正でもこうした軽減措置の枠組みは維持される方向で見直しが行われています。新築住宅を購入予定の方は、軽減措置の適用期間が終了した後に税額がどの程度増えるのかも事前に把握しておくと、住宅取得後の資金計画が立てやすくなります。軽減期間が終了すると固定資産税額が本来の水準に戻るため、住宅取得直後の税負担の感覚のまま将来の資金計画を立ててしまうと、想定より税負担が増えて感じられることもある点に留意が必要です。ふるさと納税の控除上限や活用方法についてはふるさと納税に関する解説記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。特に太陽光発電設備を導入予定の方は、設置する設備の種類や発電出力によって適用される特例の内容が異なる場合があるため、施工業者に確認しながら申請の要否を判断することをお勧めします。

個人住民税・固定資産税の改正に関するよくある質問

Q. 住民税の均等割非課税基準が変わると何が変わりますか?
A. 均等割の非課税基準額が見直されることで、これまで課税されていた方が非課税になる場合や、逆に対象範囲が変わる場合があります。所得税の基礎控除等の見直しとあわせて確認しておくことをおすすめします。均等割は所得割と異なり定額で課される税金であるため、非課税基準の見直しは低所得者層への影響が特に大きい改正といえます。所得割は所得金額に応じて税額が変動する一方、均等割は所得の多寡にかかわらず一定額が課されるため、両者の違いを理解しておくと住民税の仕組み全体を把握しやすくなります。住民税の非課税基準は、生活保護基準額などを踏まえてお住まいの自治体の級地区分に応じて基準額が定められているため、同じ所得であっても居住地によって非課税となるかどうかの判定が異なる場合があります。転居を予定している方は、転居先の級地区分によって非課税基準が変わる可能性がある点も、あわせて確認しておくとよいでしょう。自治体によっては非課税基準額を独自に定めている場合もあるため、正確な基準額はお住まいの自治体の窓口やホームページで確認することをお勧めします。

Q. ふるさと納税の控除上限額にも影響がありますか?
A. ふるさと納税の控除上限額は住民税所得割額をもとに計算されるため、基礎控除や給与所得控除の見直しによって、控除上限額の目安が変わる可能性があります。寄附を検討する際は最新の目安額を確認することが大切です。給与収入だけでなく、副業所得や不動産所得など他の所得がある方は、それらを合算した総所得金額をもとに上限額が計算されるため、シミュレーションの際は全ての所得を正確に反映させることが重要です。年の途中で転職や退職をした場合など、収入に変動があった年は、簡易な計算ツールでの見積もりが実際の上限額と大きくずれることもあるため、年末が近づいたら最新の所得状況をもとに再計算することをお勧めします。特に年末にまとめて寄附を行う予定の方は、その年の所得が確定してから控除上限額を計算しないと、上限を超えて寄附してしまい自己負担が増えることがあるため注意しましょう。ふるさと納税を活用する際は、寄附先の自治体数が多くなるとワンストップ特例の対象外となり確定申告が必要になる場合もあるため、寄附件数が多い方は申告方法もあわせて確認しておくとよいでしょう。

まとめ

個人住民税・固定資産税の改正は、所得税の改正と連動して多くの方に影響します。住民税は前年の所得を基準に課税されるため、たとえば令和8年分の所得税の基礎控除等の見直しが住民税に反映されるのは令和9年度分からとなるなど、所得税と住民税で適用開始年度がずれる点にも留意しておく必要があります。所得税と住民税で異なる基準や適用時期を混同してしまうと、家計や資金計画の見通しにずれが生じることもあるため、それぞれの制度を分けて理解しておくことが大切です。特に住宅の購入や転職などライフイベントが多い年は、所得税と住民税の両方で例年と異なる取扱いが生じやすいため、変化があった年は特に丁寧に確認することをお勧めします。令和8年度税制改正の全体像は令和8年度税制改正まとめのページでご覧いただけます。改正の詳細は総務省の公式サイトでも随時公表されますので、あわせてご確認ください。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

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