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税理士が解説!「電子申告」~e-Taxを利用してみよう~

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

確定申告の季節が近づくとよく耳にする「e-Tax(電子申告)」。便利なのはなんとなく分かっていても、仕組みやルールを詳しく知る機会は意外と少ないですよね。

今回は、e-Taxの正体や手続きのポイントについて詳しく解説します!

1 e-Taxってそもそも何?

e-Taxとは、正式には「電子情報処理組織」を使用して、所得税や法人税、消費税などの申告・届出をインターネット経由で行う仕組みのことです。

通常、税務署に書類を持参したり郵送したりするところを、自宅やオフィスのパソコン・スマホからデータを送信するだけで完結させることができます。税務署側のコンピューター(ファイル)にデータが記録された瞬間に「税務署に届いた」とみなされるのが特徴です。

2 利用するための「準備」と「ルール」

e-Taxを始めるには、いくつか準備が必要です。

事前届出

原則として、あらかじめ所轄の税務署長に届け出を行う必要があります。

本人確認(電子署名)

データの改ざんやなりすましを防ぐため、マイナンバーカードなどに記録された「署名用電子証明書」を送信し、電子署名を行う必要があります。

ID・パスワード方式

税務署から通知された識別符号(ID)と暗証番号(パスワード)を使用して送信する方法もあります。※マイナンバーカードの普及に伴い、IDの新規発行は停止されています。

ファイル形式

送信するデータは、国税庁長官が定める特定のファイル形式に従わなければなりません。

3 「義務」になる場合があるって本当?(特定法人のルール)

個人事業主の方は任意ですが、一定の規模以上の法人(特定法人)は、e-Taxによる申告が義務化されています。

対象となる法人

・事業年度開始時の資本金または出資金が1億円を超える法人。

・通算法人、相互会社、投資法人、特定目的会社など。

・国や地方公共団体。

義務の内容

確定申告書だけでなく、貸借対照表や損益計算書などの添付書類もすべて電子データ(または光ディスク等)で提出しなければなりません。

4 添付書類が「省略」できるメリット

医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などを申告する場合、e-Taxには大きなメリットがあります。

データの送信

医療費の通知データや、特定事業者が発行した寄附金の受領証明データなどを、書面の代わりに電磁的記録としてそのまま送信できます。

書面出力の活用

電子証明書等に記録された情報を、国税庁が定める方法で出力した「電磁的記録印刷書面」を提出・提示することも認められています。

5 もしシステムが故障したら?

「ネットが繋がらない!」「災害でパソコンが使えない!」という場合も安心してください。 電気通信回線の故障や災害など、e-Taxの使用が困難な事情があるときは、税務署長の承認を受けることで、例外的に書面(紙)での申告が認められる特例があります。

まとめ 税理士からのアドバイス

e-Taxは単に「楽」なだけでなく、データの正確性やペーパーレス化の観点からも、2026年現在の税務において標準的なスタイルとなっています。

  1. 早めにマイナンバーカードとICカードリーダ(またはスマホ)を準備する
  2. 医療費や寄附金のデータをマイナポータル等で連携させておく
  3. 期限直前は回線が混み合うこともあるため、余裕を持って送信する

この3点を心がけるだけで、確定申告のストレスはぐっと減りますよ。

当事務所からのお願い

これから新しく事業を始められた方や、新しく当事務所と顧問契約を結ばれたお客様には、余裕を持って事前にe-Taxの開設手続きをご案内しております。その際は、ご協力のほどよろしくお願いいたします!

横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!

e-Taxの利用登録や利用可能時間の詳細については、e-Tax公式サイトでも確認できますので、あわせてご参照ください。

地方税の電子申告サービスであるeL-Taxや、過去の確定申告書を紛失した場合の対応についても解説していますので、あわせてご覧ください。

よくある質問

Q. e-Taxとはどんな仕組みですか?

A. 所得税・法人税・消費税などの申告や届出をインターネット経由で行うことができる国税電子申告・納税システムです。

Q. e-Taxを利用するメリットは何ですか?

A. 添付書類の提出省略や還付の早期化など、書面申告に比べて多くのメリットがあります。

確定申告をしようとしている写真

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

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