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横浜の水先人の退職金代わりに?小規模企業共済・iDeCoで節税しながら老後資金準備

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

個人事業主である水先人には、会社員のような退職金制度がありません。そこで活用を検討したいのが、掛金の全額が所得控除の対象となる「小規模企業共済」と「iDeCo(個人型確定拠出年金)」です。今回は、水先人がこの2つの制度を活用して節税しながら老後資金を準備する方法について解説します。いずれも掛金が所得控除の対象となるため、現役時代の税負担を抑えながら将来に備えられる点が大きな魅力です。どちらの制度も長期的な視点で活用することで、より大きな効果を得られます。

水先人に退職金制度がない理由(おさらい)

水先人は水先人会に所属して業務を行いますが、税務上は個人事業主として扱われます。個人事業主である水先人には、会社員のような退職金制度が用意されていないため、公的年金に加えて、私的な老後資金づくりをご自身で計画的に行う必要があります。退職金は本来、勤続年数や退職時の給与水準に応じて一括で支給されるものですが、個人事業主にはこうした仕組みがないため、現役時代から自身で積み立てを行っておくことが老後の生活の安定につながります。国民年金の給付だけでは現役時代の生活水準を維持することが難しいケースも多く、公的年金を補う私的年金制度の活用が重要性を増しています。早い段階から準備を始めることで、無理のない金額で長期的に積み立てを継続できます。

小規模企業共済とは

小規模企業共済は、個人事業主などが加入できる、いわば「経営者の退職金制度」です。掛金は月額1,000円から70,000円まで自由に設定でき、その全額が所得控除の対象となるため、収入に応じて柔軟に金額を調整できます。廃業時や一定の要件を満たした場合に共済金を受け取ることができ、受け取り方によって退職所得や公的年金等の雑所得として扱われます。共済金を一括で受け取る場合は退職所得として扱われ、退職所得控除の適用により税負担が軽減される点も大きなメリットで、通常の所得として受け取る場合と比べて有利になることが多くあります。また、事業資金が必要になった際には、共済契約者貸付制度を利用して、納付した掛金の範囲内で貸付を受けられる点も特徴で、急な資金需要にも対応しやすくなっています。加入資格は常時使用する従業員が一定数以下の個人事業主などに限られており、水先人のように個人で事業を営む方の多くが加入対象となります。加入を検討する際は、将来の資金需要も見据えて無理のない掛金額を設定することが大切です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは

iDeCoは、自身で掛金を拠出して運用し、老後に年金または一時金として受け取る私的年金制度です。掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、運用益も非課税で再投資されるという税制上のメリットがあります。第1号被保険者である個人事業主の水先人の場合、掛金の上限は月額68,000円(他の制度との兼ね合いにより変動)です。運用商品は投資信託や定期預金などから選択でき、運用結果によって将来受け取る金額が変動する点は、小規模企業共済との大きな違いです。受け取り時には、一時金として受け取る場合は退職所得控除、年金として受け取る場合は公的年金等控除が適用されます。加入時や運用期間中には一定の手数料がかかる点も、小規模企業共済との違いとして押さえておくとよいでしょう。手数料は金融機関によって差があるため、複数の候補を比較検討することをおすすめします。運用商品の選択に迷う場合は、リスクの許容度に応じて専門家に相談することもおすすめです。

水先人が両制度を併用する際のポイント

小規模企業共済とiDeCoは併用が可能で、どちらも掛金全額が所得控除の対象となるため、うまく組み合わせることで所得税・住民税の負担を抑えながら老後資金を準備できます。一方で、小規模企業共済は掛金の増減や貸付制度など柔軟性がある一方、iDeCoは原則60歳まで引き出せない点には注意が必要です。ご自身の資金繰りと老後設計のバランスを見ながら、掛金額を検討することが大切で、無理をしすぎない範囲での継続を優先すべきです。例えば、まずはiDeCoで無理のない金額から積立を始め、収入が安定してきた段階で小規模企業共済の掛金を増やしていくなど、ライフステージに応じて配分を見直していく方法も有効です。また、確定申告の際には、小規模企業共済等掛金控除の証明書とiDeCoの掛金控除証明書をそれぞれ添付する必要があるため、書類の保管にも注意しましょう。書類の保管方法をあらかじめ決めておくことで、確定申告時期の作業もスムーズになります。

よくあるご質問

Q. 小規模企業共済とiDeCoはどちらを優先すべきですか?

A. 資金の流動性を重視するなら小規模企業共済、運用による資産形成を重視するならiDeCoが向いていますが、両方を併用することでそれぞれのメリットを活かすこともできます。どちらを重視すべきかは、ご自身の資金需要や将来設計によって異なります。

Q. 掛金は途中で変更できますか?

A. 小規模企業共済は掛金の増減が比較的柔軟に行えますが、iDeCoも年1回であれば掛金額の変更が可能です。収入の変動に応じて、無理のない範囲で掛金額を見直すことをおすすめします。

まとめ 顧問税理士からのアドバイス

退職金制度がない水先人にとって、小規模企業共済やiDeCoは節税しながら老後資金を準備できる有効な選択肢です。掛金の設定や受け取り方によって税務上の取り扱いが変わるため、専門家に相談しながら計画的に活用することをおすすめします。特に、廃業や退職までの期間が長く残っている方ほど有利になりやすく、少額からでも早く始めることで、無理なく老後資金を積み立てていくことができます。小さな金額からでも始めることに意義があり、継続することが何より大切です。

当事務所は横浜市内に拠点を置き、水先人の皆様の業務エリアとも地理的に近い立地です。老後資金づくりや確定申告のご相談まで、幅広くサポートいたします。掛金の設定額や制度の選び方について迷われる場合も、現在の収入状況やライフプランを踏まえて具体的にご提案いたします。

水先人の退職金や老後資金づくりの全体像については、水先人に退職金はない?廃業後の年金・老後資金づくりを税理士が解説の記事でもご紹介しておりますので、あわせてご参照ください。老後資金づくりは早く始めるほど選択肢が広がりますので、まだ加入していない方もこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。少額からでも始めることで、将来の安心につながる一歩を踏み出せます。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

小規模企業共済制度の詳細については、中小機構の公式サイトでも確認できますので、あわせてご参照ください。

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