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横浜の水先人の青色事業専従者給与|家族に事業を手伝ってもらう場合の税務ポイント

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

水先人の中には、事務作業や経理処理などを配偶者やご家族に手伝ってもらっているケースも少なくなく、こうした協力体制は業務の効率化にもつながります。青色申告を行っている個人事業主が、生計を一にする家族に給与を支払う場合、一定の要件を満たせば「青色事業専従者給与」として必要経費に算入できます。今回は、水先人が専従者給与を活用する際の税務上のポイントを解説します。家族に事業を手伝ってもらっている水先人にとっては、税負担を抑えながら、労働の対価を適正に反映させられる制度として活用の価値があり、事務作業の分担を給与という形で明確にできる点もメリットです。特に確定申告の時期が近づく前に、給与の設定方法や届出のタイミングを確認しておくことをおすすめします。早めに準備を進めることで、その年の必要経費として確実に反映させることができます。

青色事業専従者給与とは

青色事業専従者給与とは、青色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、もっぱらその事業に従事している方に支払う給与のことです。原則として、事業主の家族に対する給与は必要経費にできませんが、この制度の適用を受けることで、家族の労働に対する正当な対価を税務上も反映させることができ、労働の対価として支払った給与を全額必要経費に算入できるようになります。「もっぱらその事業に従事している」とは、他に本業を持たず、実質的にその事業の労働に従事していることを指し、単に名義だけを借りているような場合は認められません。実際の業務内容や勤務実態を記録しておくことが望まれます。白色申告の場合も専従者控除という似た制度がありますが、控除額に一定の上限が設けられているため、水先人のように事業規模が大きい場合は、青色申告による専従者給与の方が有利になるケースが多くあります。どちらの制度が有利になるかは家族構成や事業規模によって異なるため、事前に比較検討することが望まれます。

適用を受けるための要件

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。同居していない親族でも、生計を一にしていれば対象となる場合があります。
  • その年の12月31日時点で15歳以上であること(高校生や大学生であっても、この年齢要件を満たせば対象となり得ます)
  • 年間6か月を超える期間、専らその事業に従事していること(他に本業を持ちながら短期間だけ手伝う場合は、この要件を満たさない可能性があります)。従事期間の記録も日頃から残しておくと安心です。
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出していること。届出書の提出期限は、原則として専従者給与を必要経費にしたい年の3月15日までです。

届出書には、専従者の氏名や仕事の内容、給与の金額などをあらかじめ記載して提出する必要があり、届出書に記載した金額の範囲内で、実際に支払った給与のうち労務の対価として相当な金額が必要経費として認められます。実態を伴わない過大な給与設定は、税務調査で否認されるおそれがあるため注意が必要で、否認された場合はその分の必要経費が認められなくなります。給与額の妥当性を判断する際には、専従者が担っている業務内容や、他の従業員・同業他社の給与水準などを参考に、労務の対価として説明できる金額に設定することが望ましいでしょう。設定額に迷う場合は、専門家に相談しながら妥当な金額を検討することをおすすめします。

専従者給与を活用する際の注意点

専従者給与の支払いを受けた家族は、その給与について所得税の配偶者控除・扶養控除の対象からは外れます。また、専従者給与を必要経費に算入した年分は、その家族を配偶者控除等の対象にすることができないため、家族全体の税負担がどう変化するかをあわせてシミュレーションしておくことが大切です。さらに、給与の支払いに応じて源泉徴収や年末調整、法定調書の提出といった事務も必要になり、専従者の人数が増えるほど事務負担も大きくなる点に留意が必要です。専従者給与の金額によっては、専従者本人にも所得税や住民税が生じる場合があり、その負担も含めて世帯全体で検討する必要があるため、世帯全体でどの程度の税負担軽減効果があるかを事前に確認しておくことが重要です。配偶者控除等が使えなくなる影響も含めて、総合的に判断することが大切です。

専従者給与の導入は、水先人の所得を家族に分散させることで世帯全体の税負担を軽減できる有効な方法である一方、要件の判定や届出書の作成、給与額の妥当性の検討には専門的な知識が求められます。特に、事業の状況に応じて専従者給与の金額を見直す場合は、あらかじめ提出した届出書の内容と実際の支払額に齟齬が生じないよう、変更内容を反映した届出書を再提出することも検討しましょう。届出内容と実際の支払いに差異が生じないよう、毎年内容を確認しておくと安心です。

菅原和望税理士事務所では、水先人の皆様の専従者給与の導入検討から届出書の作成、給与計算、記帳代行まで一貫してサポートしております。専従者給与の導入によってどの程度の税負担軽減が見込めるか、事前にシミュレーションしたうえでご提案することも可能です。

そのほか、65万円の青色申告特別控除の受け方や、水先人の必要経費にできるものについても詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

また、水先人におすすめの会計ソフト・記帳方法や、独立1年目の水先人向け確定申告ガイドもあわせてご覧ください。複数の制度を組み合わせて検討することで、より効果的な税負担の軽減が期待できます。

横浜市青葉区・都筑区・緑区で水先人をはじめとする個人事業主様の確定申告・顧問契約は、ぜひ菅原和望税理士事務所へご相談ください。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

青色事業専従者給与の要件については、国税庁の公式サイトでも確認できますので、あわせてご参照ください。

よくある質問

Q. 青色事業専従者給与とはどんな制度ですか?

A. 生計を一にする配偶者や家族に事業を手伝ってもらった場合、支払った給与を必要経費にできる制度です。配偶者控除や扶養控除の対象からは外れるため、家族全体でどちらが有利かを比較検討することが大切です。

Q. 適用を受けるためにはどんな手続きが必要ですか?

A. 事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しておく必要があります。届出書には給与の金額や仕事の内容などを記載するため、事前に給与額の見込みを検討しておく必要があります。

Q. 専従者給与の金額に上限はありますか?

A. 法律上の上限額は定められていませんが、労務の対価として相当な金額であることが求められ、実態と比べて過大な金額は必要経費として認められません。

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本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、その内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。法令の改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合がございますので、実際のご判断にあたっては必ず専門家にご確認くださいますようお願いいたします。

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