皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。
先日は青色申告の鍵である、複式簿記について解説しました。
今日は税理士の視点から、個人事業主の皆様にとって最も馴染み深く、かつ奥が深い「事業所得」について、実務で押さえておくべきポイントを詳しくまとめました。
「副業の収入は事業所得になるの?」「経費ってどこまで認められる?」といった疑問を解決していきましょう。
1 そもそも「事業所得」って何?
所得税法では、所得を10種類に区分していますが、その一つが「事業所得」です。
これは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生ずる所得を指します。
具体的には、以下のような業務が「事業」の範囲に含まれます。
- 建設業、金融・保険業、不動産業
- 運輸通信業、医療保健業、著述業
- その他、対価を得て継続的に行われるほとんどの商売
不動産の貸付けは「不動産所得」、山林の伐採・譲渡は「山林所得」として区別されます。
大規模大家さんであっても事業所得ではなく事業規模で不動産業を営む不動産所得者に該当するので注意が必要です。
2 事業所得の計算式:基本はシンプル!
事業所得の計算は、実は非常にシンプルです。
総収入金額 - 必要経費 = 事業所得の金額
① 総収入金額に含めるもの
単なる売上金だけでなく、以下のようなものも含まれます。
- 自家消費:自分の店の商品を家で使った場合、その時の価額を収入に算入します。
- 農産物の収穫:収穫した時の価額で収入とみなすルールがあります。
- 経済的利益:金銭以外の物や権利で受け取った利益も、その時の価額で計算します。
② 必要経費として認められるもの
収入を得るために直接要した費用や、その年の販売費、一般管理費などが該当します。
- 売上原価(仕入代金)
- 給料、地代家賃、利子割引料、減価償却費
- 家事関連費:自宅兼事務所の家賃や光熱費など、家事用と事業用が混ざっているものは、「事業の遂行上必要」かつ「明らかに区分できる部分」に限って経費にできます。
3 税理士が教える「事業所得」の特例と節税策
事業所得には、他の所得にはない強力な「ご褒美(特例)」がたくさん用意されています。
青色申告の最強メリット
これまでの記事でもお伝えしましたが、青色申告の承認を受けると以下の特典が受けられます。
- 青色申告特別控除:所得から最大65万円を差し引けます(e-Tax等の要件あり)。
- 青色事業専従者給与:家族への給与を全額経費にできます。
- 貸倒引当金:将来の回収不能に備えて一定額を経費に積めます。
損失(赤字)の活用
事業で赤字が出た場合、他の所得(給与所得など)と相殺(損益通算)翌年以後3年間繰り越すことが可能です。
4 特定の職業に関する「所得計算の特例」
あまり知られていませんが、特定の働き方には「経費の最低保証」のようなルールがあります。
- 家内労働者等(集金人、検針員など):実際の経費が少なくても、必要経費として最大65万円まで認められる特例があります。
- 医業・歯科医業:社会保険診療報酬が一定額以下の場合、実際の経費ではなく、概算で経費を計算できる仕組みがあります。
まとめ 顧問税理士からのアドバイス
「事業所得」として申告することは、単に税金を払うだけでなく、社会的信用を得たり、様々な節税メリットを享受したりするための第一歩です。
特に、その所得が「事業」と言えるほどの規模(継続性、営利性、自己の危険と計算での遂行)を持っているかどうかが、雑所得との分かれ目になります。
自分の収入がどちらに該当するか、どの特例が使えるか迷ったときは、顧問税理士にご相談ください。
正確な知識が、あなたの事業を守る盾となります。
横浜市青葉区・都筑区・緑区の個人事業主の確定申告・顧問契約はぜひ菅原和望税理士事務所へ!
※不動産の賃貸収入がある方は不動産所得としての取り扱いも確認しておきましょう。

よくある質問
Q. 副業収入は事業所得と雑所得のどちらになりますか?
A. 事業としての社会的な実態があるかどうかで判断され、要件を満たさない場合は雑所得として申告することになります。
Q. 事業所得として申告するメリットは何ですか?
A. 損失が生じた場合に他の所得と損益通算できるなど、税負担の面で有利になる場合があります。
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