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小売店の廃業・閉店の手続きと税務上の注意点を解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

小売店を廃業・閉店する際には、税務署への届出や消費税の取扱いなど、いくつかの手続きが必要になります。閉店を決めた後は、在庫の処分やテナントの原状回復など対応すべきことが多く、税務手続きが後回しになってしまうケースも見られます。取引先への連絡や仕入契約の解除なども並行して進める必要があるため、優先順位を整理したうえで計画的に進めることが大切です。廃業を決めた時点でやるべきことをリスト化しておくと、対応漏れを防ぎやすくなります。今回は、小売店の廃業・閉店の手続きと税務上の注意点について解説します。 特にテナントの原状回復には見積もりの取得から実際の工事まで時間がかかることが多いため、廃業日を決める前に大家さんとの調整も含めて計画しておくと安心です。原状回復の範囲や費用負担については賃貸借契約書に細かく定められていることが多いため、早い段階で契約内容を見直しておくとよいでしょう。契約書が見当たらない場合は、早めに大家さんや管理会社に再発行を依頼しておくと安心です。

廃業時に必要な税務手続き

  • 個人事業の開業・廃業等届出書の提出(廃業の事実があった日から1か月以内。提出が遅れても罰則はありませんが、各種届出の起算日にも関わるため早めの提出が望ましいです。提出方法は税務署窓口のほか郵送やe-Taxでも可能です)
  • 青色申告をやめる場合は取りやめ届出書の提出(取りやめる年の翌年3月15日まで。廃業年も青色申告特別控除の対象となるため、取りやめる場合でも当年分の申告方法は事前に確認しておきましょう。要件を満たしていれば、廃業した年も65万円の控除を受けられる場合があります)
  • 消費税の事業廃止届出書の提出(課税事業者の場合。事業を廃止した後速やかに提出。提出を怠ると翌年以降も課税事業者としての扱いが続いてしまう可能性があります。インボイス発行事業者だった場合は、登録取消しの届出もあわせて必要になります)
  • 従業員がいる場合は給与支払事務所等の廃止届出書や、退職に伴う雇用保険・社会保険の資格喪失手続きの提出(手続きの窓口や期限が届出ごとに異なるため、一覧表にまとめて管理すると漏れを防げます。従業員の離職票の発行時期についても、早めにハローワークへ相談しておくと安心です)

在庫・棚卸資産の取扱い

廃業時に残っている在庫(棚卸資産)は、事業を廃止した年の収入として計上する必要があります。特に、通常の販売価格より著しく低い価格で在庫を処分した場合や、自分で消費・家族に譲渡した場合は、通常の販売価格に相当する金額を売上として計上しなければならない点に注意が必要です。処分価格と通常価格の差額を安易に無視してしまうと、後日の税務調査で売上の計上漏れを指摘される可能性があります。処分価格を設定する際は、値引きの理由や経緯を記録として残しておくと説明がしやすくなります。在庫が多く残っている場合は、廃業までにセールなどで計画的に処分しておくと、廃業時の税務処理がシンプルになります。廃業日から逆算して処分計画を立てておくことで、値引き幅を抑えながら計画的に在庫を減らせます。処分セールを実施する際は、値引き幅が大きい商品ほど税務上の扱いに注意が必要なため、事前に税理士へ相談しておくと安心です。処分セールの実施時期を早めに決めておくことで、値引き幅を抑えながら在庫を減らせる可能性も高まります。 また、店舗の賃貸借契約における敷金・保証金の返還額も、原状回復費用と相殺されるケースが多いため、事前に契約内容を確認しておきましょう。返還までに数か月かかることもあるため、廃業後の資金計画にも影響する点を踏まえておく必要があります。返還時期の見込みを早めに大家さんに確認しておくと、廃業後の資金繰りの見通しも立てやすくなります。

消費税の取扱い

課税事業者が廃業する場合、廃業年の消費税を計算し、確定申告を行う必要があります。店舗の内外装や陳列棚などの設備を廃棄する場合、未償却残高(取得価額から減価償却費を差し引いた金額)を除却損として必要経費に計上できます。売却する場合は、売却額と未償却残高の差額が譲渡所得または事業所得の対象になるため、廃棄と売却で税務上の取扱いが異なる点も押さえておきましょう。設備が多い店舗ほど、廃棄・売却それぞれの記録を丁寧に残しておくことが後の確認作業に役立ちます。設備や在庫を売却した場合は、その売却額も課税売上に含まれる点に注意しましょう。廃業直前の売却であっても、課税事業者であれば消費税の申告対象になる点を見落とさないようにしましょう。買い取り業者に一括譲渡する場合と、個別に売却する場合とでは、譲渡益の計算方法が変わることもあるため注意が必要です。複数の買取業者から見積もりを取り、条件を比較しておくとより有利な譲渡先を選びやすくなります。 なお、消費税の課税事業者選択届出書を提出している場合は、事業を廃止しても一定期間は選択の効果が続くことがあるため、あわせて届出内容を確認しておくとよいでしょう。届出書の控えが手元にない場合は、税務署へ提出状況を確認することもできます。過去の届出内容が不明な場合は、廃業手続きを進める前に一度確認しておくと安心です。

よくあるご質問

Q. 廃業届はいつまでに提出すればよいですか?

A. 個人事業の場合、廃業の日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。青色申告の取りやめ届出書は提出期限が異なるため、あわせて確認し、廃業日を決めた段階でチェックリストを作成しておくと安心です。提出先が複数の窓口にまたがる場合は、宛先ごとに分けて整理しておくと漏れを防げます。届出漏れがあると翌年以降の手続きに支障が出ることもあるため、税理士に確認しながら進めることをおすすめします。

Q. 廃業後も確定申告は必要ですか?

A. 廃業した年の所得についても、通常の確定申告と同様に翌年の確定申告期間内に申告・納税が必要です。廃業した年に発生した在庫の処分損や設備の除却損なども、その年の必要経費として計上できる場合があるため、忘れずに申告を行いましょう。廃業年は所得が例年と大きく異なることも多いため、予定納税や住民税の納付にも影響が出る点にあらかじめ留意しておくとよいでしょう。廃業後は収入の見通しが変わるため、予定納税額の減額申請ができないか早めに税理士へ相談しておくと安心です。

まとめ 税理士からのアドバイス

廃業・閉店の手続きは、届出の種類が多く期限管理も重要です。在庫処分や取引先への対応も含め、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。特に在庫や設備の処分方法によって税負担が変わることもあるため、廃業を決めた時点でのご相談が望ましいです。廃業日を確定する前の段階でご相談いただければ、税負担を見据えたスケジュールの組み方もご提案できます。在庫の処分時期や設備の売却時期によっても税負担が変わるため、早めのご相談が結果的に有利な選択につながります。 従業員がいる場合は、解雇や退職に伴う社会保険・雇用保険の手続きも並行して進める必要があります。離職票の発行や退職金の支払いがある場合は、それぞれ提出期限や計算方法が異なるため、漏れのないよう確認しておきましょう。従業員への説明はできるだけ早めに行い、今後の生活設計を考える時間を確保してもらうことも大切な配慮です。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

廃業時の届出については、国税庁の公式サイトでもご確認いただけます。

廃業を回避するための資金繰り対策については「小売店の資金繰り対策|赤字を防ぐポイントと資金調達方法を解説」もあわせてご確認ください。

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