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小売店の消費税申告|簡易課税と原則課税どちらが得かを解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

小売店の消費税申告では、簡易課税制度と原則課税制度のどちらを選ぶかによって、税負担や事務負担が大きく変わります。インボイス制度をきっかけに新たに課税事業者となった小売店も多く、消費税申告の方法選びは開業初期の重要な判断のひとつになっています。これまで免税事業者だった店舗にとっては初めての消費税申告となるため、基本的な仕組みから理解しておくことが大切です。

今回は、小売店の消費税申告について、簡易課税と原則課税の違いを解説します。 特に開業からしばらくは仕入や在庫の状況が変化しやすいため、毎年の見直しが欠かせません。取扱商品や仕入先が変わると、実際の仕入率も変動するため、一度決めた課税方式をそのまま続けるのではなく、定期的な見直しの機会を設けることが大切です。決算のタイミングにあわせて年に一度は仕入率を振り返る習慣をつけておくと安心です。

簡易課税制度と原則課税制度の違い

  • 原則課税:実際の課税仕入れに基づいて仕入税額控除を計算する方法(仕入・経費のインボイス保存が必要。取引件数が多い小売店では、日々のレシートやインボイスの保存・管理に相応の手間がかかります。電子帳簿保存法に対応したシステムを導入しておくと、保存の手間を軽減できます)
  • 簡易課税:業種ごとの「みなし仕入率」を使って簡便に計算する方法(事前の届出が必要。実際の仕入れ内容にかかわらず一定の仕入率で計算するため、事務負担を大きく減らせる点が特徴です。記帳に不慣れな開業初期の店舗ほど、この事務負担軽減のメリットを実感しやすい傾向があります)
  • 簡易課税は基準期間(原則として前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択可能(売上が拡大して基準を超えた場合は、翌々年から自動的に原則課税に切り替わる点にも注意が必要です。基準期間の売上高を毎期確認し、切り替わりのタイミングを見落とさないようにしましょう)

小売業のみなし仕入率

簡易課税制度における小売業のみなし仕入率は第二種事業として80%とされています。たとえば年間売上に係る消費税額が200万円の場合、簡易課税では仕入税額を160万円(みなし仕入率80%)とみなして計算するため、納税額は40万円になります。実際の仕入れにかかった消費税額を集計する手間がなく、売上の消費税額さえ把握できれば納税額を計算できる点が簡易課税の大きな特徴です。経理担当者が少ない小規模店舗ほど、この計算のシンプルさが日々の業務負担軽減につながります。実際の仕入率が80%を下回る場合は簡易課税の方が有利になりますが、実際の仕入率がそれより高い場合は原則課税の方が納税額を抑えられることもあるため、事前に比較検討することが重要です。取扱商品の利益率が高い店舗ほど簡易課税が有利になりやすい一方、薄利多売の店舗では原則課税の方が有利になるケースもあります。自店の平均的な利益率を把握し、どちらの方式が有利かを一度試算しておくと安心です。 また、食品と日用品など複数の税率が混在する店舗では、税率ごとに区分して集計する必要があるため、レジシステムの設定状況も申告の正確性に影響します。区分設定に誤りがあると、簡易課税・原則課税いずれの方式でも申告額に影響するため、定期的にレジの設定内容を確認しておくと安心です。新商品を追加するたびに税率区分を確認する運用にしておくと、設定漏れを防ぎやすくなります。

インボイス制度対応と選び方のポイント

簡易課税制度を選択している場合、仕入先が適格請求書発行事業者かどうかにかかわらず、みなし仕入率で仕入税額控除を計算できるため、インボイス対応の事務負担を軽減できる面もあります。特に個人の生産者や小規模な仕入先との取引が多い店舗では、インボイスの保存状況を一件ごとに確認する手間が省ける点は大きなメリットです。地元の農家や個人の職人から直接仕入れているような店舗ほど、この事務負担の軽減効果を実感しやすいでしょう。ただし免税事業者からの仕入れが多い場合でも、簡易課税ではその影響を受けにくい点は把握しておくとよいでしょう。一方で、大規模な設備投資を予定している場合は、原則課税の方が有利になるケースもあります。店舗の改装や陳列棚の入れ替えなど高額な設備投資を行う年は、その分の消費税を控除できる原則課税の方が有利になることが多いため、投資予定がある年は特に注意が必要です。大型の設備投資を検討している場合は、投資を行う年度を見据えて課税方式を選択できるよう、早めにスケジュールを立てておくとよいでしょう。簡易課税を選択している間は投資額の大きさにかかわらずみなし仕入率で計算されるため、大きな買い物を予定している年は事前に試算しておくことが望ましいでしょう。 判断に迷う場合は、過去の実績データをもとに原則課税・簡易課税それぞれで納税額をシミュレーションし、税理士に相談することをおすすめします。数期分のデータをもとに比較することで、単年の特殊要因に左右されない、より実態に即した判断がしやすくなります。特定の年だけ大きく利益が変動した場合は、その要因を除いた平均的な水準で判断することも一つの方法です。

よくあるご質問

Q. 簡易課税を選ぶにはどうすればいいですか?

A. 適用を受けたい課税期間の開始前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。新規開業年など一定の場合は、その課税期間中に提出すれば初年度から適用できる特例もあります。開業初年度から簡易課税を適用したい場合は、この特例の適用要件を事前に確認しておきましょう。提出期限を過ぎてしまうとその課税期間は原則課税での申告となるため、開業時にあわせて届出の要否を確認しておくと安心です。届出書は税務署窓口のほか郵送やe-Taxでも提出できるため、忙しい時期は電子申請の活用も検討するとよいでしょう。

Q. 簡易課税は途中で原則課税に変更できますか?

A. 簡易課税を選択すると原則2年間は継続適用が必要です。変更する場合は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出が必要です。2年間のうちに大きな設備投資が発生しても原則課税に変更できないため、選択前に翌年以降の投資計画も踏まえて検討することが大切です。店舗の改装や什器の入れ替えなど、まとまった支出を予定している場合は特に慎重な判断が求められます。改装のタイミングが決まっている場合は、決算期とあわせて課税方式の選択を検討しておくと安心です。

まとめ 税理士からのアドバイス

簡易課税と原則課税のどちらが得かは、業種や仕入れの状況によって異なります。一度選択すると2年間は変更できないため、翌年以降の事業計画も踏まえてシミュレーションを行った上で選択することをおすすめします。目先の納税額だけでなく、今後の出店計画や設備投資の予定も含めて総合的に判断することが後悔のない選択につながります。多店舗展開を検討している場合は、店舗ごとの状況も踏まえて全体最適の視点で判断することが望ましいです。 判断に迷う場合は、決算内容をもとに税理士へ早めに相談することをおすすめします。

菅原和望税理士事務所では、小売店の消費税申告に関するご相談を承っております。

インボイス制度への対応については「小売店とインボイス制度」もあわせてご覧ください。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

簡易課税制度については、国税庁の公式サイトでもご確認いただけます。

食品と日用品の税率区分については「小売店の軽減税率|食品と日用品の税率区分を解説」もあわせてご確認ください。

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