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小売店の軽減税率|食品と日用品の税率区分を解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

小売店では食品と日用品の両方を扱うケースが多く、消費税の軽減税率(8%)と標準税率(10%)が混在します。税率の設定を誤ったまま長期間営業を続けてしまうと、消費税の申告額に大きなズレが生じることもあるため、開業時や商品ラインナップを見直す際には注意が必要です。誤りに気づかないまま日々の売上を積み重ねてしまうと、修正の範囲も大きくなりやすい点に留意しましょう。特に開業初期にレジ設定を誤ると、その後長期間にわたって誤りが続いてしまうリスクがあります。今回は、小売店における軽減税率の区分と、レジ・経理での対応ポイントについて解説します。 特に季節商品や輸入雑貨など、判断に迷う品目を多く取り扱う店舗ほど、事前のルール整備が重要になります。新商品を仕入れるたびに判断を都度行うのではなく、あらかじめ社内で判断基準を明文化しておくと、担当者による判断のばらつきを防げます。判断基準を文書化しておけば、担当者が変わっても一貫した対応がしやすくなります。

軽減税率の対象となる品目

  • 酒類・外食を除く飲食料品(加工食品・生鮮食品など。みりん風調味料など酒類に似た商品でも、アルコール度数などの基準により軽減税率の対象になる場合があります。パッケージだけでは判断できない商品もあるため、成分表示を確認する習慣をつけておくと安心です)
  • 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの。コンビニなどでの単発購入は対象外です。定期購読と店頭販売とで税率が異なる点は見落とされやすいポイントです。新聞を扱う店舗は特に、この区分を混同しないよう注意が必要です)
  • 日用品や雑貨、酒類、化粧品などは原則として標準税率10%(食品と誤認されやすい入浴剤やサプリメントなども、原則として標準税率の対象になる点に注意が必要です。見た目や名称だけで判断せず、商品の成分区分を確認することが大切です)

判断に迷いやすいケース

ノベルティ付き商品や、食品と日用品がセットになった商品は、一体資産としての取扱いルールに従って税率を判断する必要があります。税抜価額が1万円以下で食品の割合が3分の2以上などの条件を満たす場合は、全体を軽減税率の対象とすることができます。たとえば、お菓子とおもちゃがセットになった商品の場合、税抜価額が1万円を超える場合や、食品部分の価額の占める割合が3分の2未満の場合は、原則として全体が標準税率10%の対象となります。逆にこれらの条件を満たせば、セット商品全体を軽減税率の対象として扱うことができるため、商品設計の段階から意識しておくと有利になることもあります。セット商品を企画する際は、価額や構成比率を事前にシミュレーションしておくとよいでしょう。判断に迷う商品が多い場合は、あらかじめ商品ごとに税率を一覧化しておくと、レジ設定のミスを防ぎやすくなります。一覧は新商品の追加のたびに更新し、常に最新の状態を保つことが大切です。 また、贈答用の詰め合わせセットなど、頻繁に商品構成が変わるケースでは、その都度税率を確認する運用をルール化しておくと安心です。特に季節限定の詰め合わせは毎回内容が変わることも多いため、発売の都度チェックリストで確認する体制が有効です。担当者が変わっても同じ基準で判断できるよう、チェックリストの内容を定期的に見直すことも大切です。

レジ・帳簿での対応

区分記載請求書等保存方式(インボイス制度)のもとでは、税率ごとに区分した記帳とレシート・請求書の発行が必要です。日々の記帳を正確に行うことが、消費税申告全体の正確性を支える基盤になります。POSレジやハンディターミナルを軽減税率対応のものに更新し、商品マスタで税率区分を正しく設定しておくことが重要です。導入時期によっては改修に時間がかかることもあるため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。新商品を仕入れる際は、その都度商品マスタへの税率設定を確認する運用を徹底することで、設定漏れを防ぎやすくなります。仕入れの都度確認する習慣が身につけば、後からまとめて確認する手間を減らせます。仕入担当者と経理担当者が異なる場合は、情報共有の手順を明確にしておくことが設定漏れの防止につながります。担当者間の連絡ルートをあらかじめ決めておくと、確認漏れを防ぎやすくなります。また、アルバイト・パートを含むレジ担当者全員が税率区分のルールを理解しておくことも、ミスを減らすうえで欠かせません。

よくあるご質問

Q. イートインコーナーがある小売店の食品販売はどう扱われますか?

A. 持ち帰り前提の販売は軽減税率の対象ですが、イートインコーナーでの飲食を前提とした提供は外食として標準税率10%の対象になります。購入時の意思確認方法を明確にしておくことが大切です。口頭確認だけでなくレジ操作の記録にも残るようにしておくと、後から見返す際にも安心です。イートインスペースの座席数によっては、設置状況の申告内容によって取扱いが変わることもあるため、あわせて確認しておきましょう。座席数を変更する場合は、税務上の取扱いに影響しないか事前に確認しておくと安心です。レジで「イートインをご利用されますか」と一声確認する運用を徹底することが、税率区分の正確性を保つポイントになります。

Q. 税率を誤って記帳した場合はどうすればよいですか?

A. 早めに気づいた場合は訂正が可能です。消費税申告に影響するため、日頃から税率区分をダブルチェックする体制を整え、不安な場合は顧問税理士に確認することをおすすめします。誤りが長期間続いていた場合は、過去の売上データを見直して修正申告が必要になることもあるため、気づいた時点で早めに対応することが重要です。修正の範囲が広がる前に気づけるよう、日頃からの定期チェックが大切です。過去に遡っての確認作業は時間がかかることが多いため、日頃からの正確な区分がいかに重要かがよく分かります。日々の小さな確認の積み重ねが、結果的に大きな手間の削減につながります。

まとめ 税理士からのアドバイス

軽減税率の区分は複雑に見えますが、品目ごとのルールを整理し、レジと帳簿の設定を正しく行えば大きな負担にはなりません。一度仕組みを整えてしまえば、日々の運用は比較的スムーズに進められます。新しい商品を取り扱う際は、その都度税率区分を確認する習慣をつけることが、正確な消費税申告につながります。担当者が変わっても同じ手順で確認できるよう、確認フローを明文化しておくとよいでしょう。判断が難しい商品については国税庁の質疑応答事例なども参考にしながら、慎重に区分を決めることをおすすめします。判断に迷った経緯や根拠を記録しておくと、後から見直す際にも役立ちます。菅原和望税理士事務所では、小売店の消費税対応や記帳代行のご相談を承っております。 判断に迷う商品がある場合は、早めに税理士へご相談ください。

消費税の申告方式については「小売店の消費税申告|簡易課税と原則課税どちらが得かを解説」もあわせてご覧ください。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

軽減税率制度については、国税庁の公式サイトでもご確認いただけます。

インボイス制度への対応については「小売店とインボイス制度|仕入税額控除と対応のポイントを解説」もあわせてご確認ください。

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