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小売店の確定申告ガイド|個人事業主の税務手続きを解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

小売店を個人事業主として経営する場合、毎年の確定申告が必要です。日々の売上管理や仕入れの記帳に追われる中で、確定申告の準備が後回しになってしまう経営者も少なくありません。日々の記帳を後回しにすると、申告直前にまとめて対応することになり、計上漏れやミスにつながりやすくなります。特に取扱商品の種類が多い店舗ほど、月末にまとめて記帳しようとすると内容を思い出せなくなることがあります。今回は、小売店の確定申告の基本について、青色申告・消費税の取扱いを中心に解説します。 経費として認められる範囲を正しく理解しておくことは、税負担を適正に抑えるうえでも重要です。日頃から仕入・経費の証憑を整理しておくことが、正確な申告への近道になります。

小売店の確定申告で必要な手続き

  • 1年間(1月1日〜12月31日)の売上・仕入・経費を記帳し、事業所得を計算する(POSレジのデータを月次で集計しておくと、確定申告時期にまとめて処理する負担を減らせます。会計ソフトと連携させておけば、日々の入力の手間もさらに軽減できます)
  • 青色申告の場合は青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表を含む)、白色申告の場合は収支内訳書を作成する(棚卸資産の集計もこの決算書作成に含まれるため、期末在庫の数量把握を早めに進めておくとよいでしょう。棚卸のタイミングを事前に決めておくことで、集計作業を計画的に進められます)
  • 確定申告書を作成し、翌年2月16日〜3月15日頃までに税務署へ提出、またはe-Taxで電子申告する(e-Taxであれば添付書類の一部を省略できる場合もあり、青色申告特別控除の満額適用にもつながります。書面提出に比べて処理も早く、控えの受領もスムーズです)
  • 課税事業者の場合は消費税の確定申告も行う(申告期限は原則翌年3月31日頃で、所得税とは提出期限が異なる点に注意が必要です)

青色申告と白色申告の違い

青色申告を選択すると、最大65万円の青色申告特別控除や赤字の繰越控除など、税制上のメリットを受けられます。一方、複式簿記による帳簿作成など要件も多いため、事前に青色申告承認申請書の提出が必要です。65万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳に加えてe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存の要件を満たす必要があり、これらを満たさない場合は控除額が55万円または10万円にとどまります。控除額の差は所得税だけでなく住民税や国民健康保険料にも影響するため、要件を満たせるかどうかは早めに確認しておくとよいでしょう。開業初年度は白色申告を選ぶ方もいますが、売上が安定してくれば青色申告に切り替えることで税負担を抑えられる可能性が高くなります。売上規模が拡大してきたタイミングで、控除額の差を一度試算してみることをおすすめします。切り替えには事前の届出が必要なため、翌年から適用したい場合はその年のうちに手続きを済ませておく必要があります。届出書は税務署窓口のほか郵送やe-Taxでも提出できるため、忙しい時期は電子申請の活用も検討するとよいでしょう。 なお、家族に給与を支払う場合は、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しておくことで、支払った給与を全額必要経費にできます。レジ対応や仕入れの手伝いをしている配偶者がいる場合は、この制度の活用によって世帯全体の税負担を抑えられることがあります。

消費税・インボイス対応

課税事業者となった場合、消費税の確定申告も必要です。インボイス登録をしている場合は、適格請求書の交付・保存や、簡易課税・原則課税の選択についても確認しておきましょう。小売業の場合、消費者向けにレシートを発行することが多いため、必要事項を満たしたレシートを「適格簡易請求書」として交付することが認められています。簡易課税を選択している場合はみなし仕入率(小売業は80%)で計算し、原則課税の場合は実際の仕入にかかる消費税を集計して計算するため、どちらが有利かは仕入の状況によって異なります。取扱商品の利益率や仕入先の構成によって有利不利が変わるため、毎年の実績をもとに見直すことが望ましいでしょう。 なお、2024年1月以降は電子取引データの保存が全事業者に義務化されており、請求書や領収書をPDFなどで受け取っている場合は、所定のルールに沿ったデータ保存も必要になります。紙で出力して保存するだけでは要件を満たさないため、専用のフォルダ管理やクラウドサービスの活用を検討するとよいでしょう。

よくあるご質問

Q. 確定申告はいつまでに行えばよいですか?

A. 原則として、翌年の2月16日から3月15日頃までに所得税の確定申告を行う必要があります。消費税の申告期限は3月31日頃です。土日祝日の関係で期限が前後することもあるため、その年の正確な期限は事前に確認しておきましょう。国税庁の公式サイトやカレンダーで、その年の申告期限をあらかじめ確認しておくと安心です。期限直前は税務署の窓口も混雑しやすいため、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。

Q. 経費として認められるものは何ですか?

A. 仕入れにかかる費用や店舗の賃借料、水道光熱費、従業員の給与など、事業に関連する支出が経費として認められます。広告宣伝費や消耗品費なども、事業との関連性が明確であれば経費として計上できます。自宅の一部を店舗として使用している場合は、家事按分によって按分した割合分を経費として計上することもできます。按分割合は床面積や使用時間など合理的な基準で決め、毎年同じ基準を継続することが望ましいです。POSレジやパソコンなど10万円以上の備品は減価償却資産として扱われ、青色申告者であれば少額減価償却資産の特例により40万円未満のものを一括で経費にできる場合もあります。この特例は年間合計300万円が上限となるため、複数の設備投資を予定している場合は適用順序も含めて検討するとよいでしょう。年内に複数の設備投資を予定している場合は、優先度の高いものから適用することで特例を有効に活用できます。

まとめ 税理士からのアドバイス

確定申告は毎年の重要な手続きです。日々の記帳の積み重ねが、正確でスムーズな申告につながります。記帳や経費計上に不安がある場合は、早めに税理士へ相談することで、正確でスムーズな申告につながります。少額の支出でも積み重なると申告内容に影響するため、日頃から領収書を整理しておく習慣が大切です。

菅原和望税理士事務所では、小売店の確定申告や記帳代行のご相談を承っております。

消費税申告の詳細については「小売店の消費税申告」もあわせてご覧ください。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

確定申告については、国税庁の公式サイトでもご確認いただけます。

確定申告の準備に不安がある場合は「小売店が顧問税理士をつけるメリットと選び方を解説」もあわせてご確認ください。

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