topics

トピックス

小売店は白色申告と青色申告|65万円控除のメリットを解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

小売店を個人事業主として開業した際、確定申告の方法として白色申告と青色申告のどちらを選ぶか迷う方が多くいらっしゃいます。特に在庫を多く抱える小売店では、記帳方法の違いが日常業務の負担にも直結するため、開業時にしっかり比較しておくことが大切です。今回は、両者の違いと、青色申告特有の65万円控除のメリットについて解説します。

白色申告と青色申告の違い

  • 白色申告は事前の届出が不要で、単式簿記による簡易な記帳で済む(その分、控除額は少なくなります。開業直後で記帳に不慣れな方が、まず慣れるために選ぶケースもあります。まずは日々の記帳を習慣化することを優先する考え方です)
  • 青色申告は事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要(開業から2か月以内、または適用を受けたい年の3月15日まで。提出が遅れるとその年は青色申告の適用を受けられなくなるため注意が必要です。開業準備で忙しい時期こそ、開業届と同時に提出するなど工夫しておくと安心です。開業届と同時に提出しておくと、提出漏れを防ぎやすくなります)
  • 青色申告は複式簿記による記帳が原則で、e-Taxでの電子申告等の要件を満たせば最大65万円の特別控除が受けられる(クラウド会計ソフトを使えば、複式簿記の専門知識がなくても要件を満たしやすくなります。銀行口座やクレジットカードと連携させれば、日々の入力の手間も大きく減らせます)

青色申告65万円控除のメリット

複式簿記で記帳し、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うことで、所得から65万円を控除できます。要件を満たさない場合、控除額は55万円または10万円にとどまります。所得税・住民税・国民健康保険料の負担軽減につながるため、小売店のように在庫や売上の変動が大きい業種でも節税効果は大きくなります。国民健康保険料は前年の所得を基準に算定されるため、65万円控除によって所得を抑えられれば、翌年度の保険料負担も軽減される点は見落とされがちなメリットです。控除額の差は思った以上に翌年の生活設計にも影響するため、早めに把握しておくと安心です。所得税だけでなく住民税や国保料にも波及するため、実際の負担軽減効果は数字以上に大きく感じられることもあります。複数の制度に影響するからこそ、控除額の違いを軽視せずしっかり把握しておくことが大切です。 クラウド会計ソフトを利用すれば、65万円控除の要件を満たしやすくなります。POSレジと連携できるソフトを選べば、日々の売上入力の手間も大幅に削減できます。

青色申告のその他の特典

赤字を3年間繰り越せる純損失の繰越控除や、家族に支払う給与を経費にできる青色事業専従者給与、40万円未満の資産を一括で経費にできる少額減価償却資産の特例など、小売店経営に役立つ特典が多数あります。特に開業初年度に店舗の内装工事や設備投資がかさむ小売店では、純損失の繰越控除が翌年以降の税負担を軽減する重要な役割を果たします。開業初年度から青色申告を選択しておくことで、この制度を無理なく活用できます。開業初年度は赤字になりやすいため、この繰越控除を活用できるかどうかが数年先の税負担に影響します。青色申告を選んでいなければこの制度自体が使えないため、開業時の申告方式の選択がいかに重要かがわかります。また、配偶者や親族に販売や経理を手伝ってもらう場合、青色事業専従者給与を活用すれば、届出書の範囲内で支払った給与を全額必要経費にできます。家族経営の小売店では、この制度の活用有無で世帯全体の税負担が大きく変わることもあります。 これらの特典を最大限活用するには、日々の記帳を正確に行うことが欠かせません。特典の存在を知っていても、記帳や届出が不十分だと適用を受けられないこともあるため注意が必要です。日々の記帳を正確に行い、必要な届出書を期限内に提出することが前提となります。届出を忘れてしまうと、せっかくの特典が使えなくなることもあるため、開業時にまとめて確認しておくと安心です。

よくあるご質問

Q. 白色申告から青色申告に変更するにはどうすればよいですか?

A. 適用を受けたい年の3月15日まで(新規開業の場合は開業から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。期限を過ぎると翌年からの適用になるため注意が必要です。提出は税務署窓口のほか郵送やe-Taxでも可能なため、忙しい時期は電子申請の活用も検討するとよいでしょう。うっかり提出を忘れてしまうと、その年は白色申告での対応になってしまうため、届出のスケジュール管理には特に気を配りましょう。開業届と同時に提出しておくと、提出漏れを防ぎやすくなります。開業準備で忙しい時期こそ、必要書類を一覧化して漏れなく提出することを心がけましょう。

まとめ 税理士からのアドバイス

青色申告は手続きの手間がかかる分、節税メリットが大きい制度です。手間と効果のバランスを考えれば、早めに切り替えを検討する価値は十分にあります。特に在庫や設備投資の多い小売店では、複式簿記での記帳を習慣化することで、経営状況の見える化にもつながります。売上・仕入・在庫の動きを数字で把握できるようになれば、日々の経営判断のスピードも上がります。数字に基づいた判断ができるようになると、感覚だけに頼った経営から一歩進めることができます。

菅原和望税理士事務所では、小売店の青色申告への切り替えサポートや記帳代行のご相談を承っております。 

確定申告全般の手続きについては「小売店の確定申告ガイド|個人事業主の税務手続きを解説」もあわせてご覧ください。

小売店の税務・会計に関する関連記事

小売店の経営に関するテーマ別の解説記事もあわせてご覧ください。

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

青色申告制度の詳細については、国税庁の公式サイトでもご確認いただけます。

開業時に必要な税務手続き全般については「小売店開業時の税務手続き|開業届・青色申告承認申請書を解説」もあわせてご確認ください。

免責事項

本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、その内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。法令の改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合がございますので、実際のご判断にあたっては必ず専門家にご確認くださいますようお願いいたします。

また、本記事の内容および記事で取り上げたテーマに関するご質問・ご相談・ご意見・お問い合わせ等はお受けしておりません。本記事のご利用により生じたいかなる損害につきましても、当事務所は一切の責任を負いかねます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

顧問契約・確定申告のご依頼はこちら

横浜市青葉区・市が尾駅徒歩2分。個人事業主・中小企業の記帳代行から申告書の作成、月次の税務顧問まで一貫してお引き受けします。

CONTACT

税務会計に関する様々なご相談に対応しています。
お気軽にお問い合せください。

LINE・お問い合わせフォームは24時間受付/通常2営業日以内にご返信します。

Tel.045-482-6570(受付 9:00~17:00)

※営業電話が多いため、留守番電話に設定している場合があります。お名前とご用件を残していただければ、営業時間内に折り返しご連絡いたします。

菅原和望税理士事務所

菅原和望税理士事務所

〒225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1062-1
ローゼ市ヶ尾208

TEL 045-482-6570(受付 9:00~17:00) ※留守番電話の場合は、お名前とご用件を残していただければ折り返します ご連絡はLINE・お問い合わせフォームが確実です(24時間受付/お返事は営業時間内) 定休日:土日祝(土日は事前予約制でご相談可) 東急田園都市線「市が尾駅」より徒歩2分

LINEで相談24時間受付 お電話留守電にご用件を
LINEで相談 045-482-6570