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青色申告承認申請書の書き方と提出期限を税理士が解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

独立して個人事業主になる際、開業届とあわせて提出しておきたいのが「青色申告承認申請書」です。今回は、この申請書の書き方と提出期限について横浜市青葉区・都筑区の税理士が解説します。この申請書は開業届と混同されがちですが、それぞれ目的や提出期限が異なる別個の書類であるため、両方を正しく理解しておくことが大切です。

青色申告承認申請書とはどのような書類か

青色申告承認申請書は、複式簿記による記帳を行い、青色申告の特典(最大65万円の特別控除、欠損金の3年間の繰越控除など)を受けるために税務署へ提出する書類です。提出しない場合は自動的に白色申告となり、青色申告の特典は受けられません。青色申告の特典は所得税だけでなく、翌年以降の税負担にも影響するため、開業初年度から適用を受けられるよう早めに準備しておくことが望ましいです。白色申告と青色申告の主な違いは、税務上の特典の有無だけでなく、記帳方法の厳密さにもあります。青色申告は複式簿記による正確な記帳が前提となるため、開業当初から帳簿の付け方を整えておくことが重要です。

提出期限の考え方

新規開業の場合、開業日から2か月以内に提出する必要があります。ただし、1月1日から1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日までが提出期限となります。期限を過ぎると、その年は白色申告となり、翌年分から青色申告が適用される点に注意が必要です。そのため、開業日が決まった時点で、開業届と青色申告承認申請書をセットで準備し、期限を意識したスケジュールを組んでおくことをおすすめします。

申請書に記載する主な項目

  • 氏名・住所・事業所の情報
  • 事業の種類(事業所得・不動産所得など)
  • 簿記の方式(複式簿記・簡易簿記)
  • 適用を受けたい年度の開始年月日
  • 備付ける帳簿の種類

65万円の特別控除を受けるには、複式簿記による記帳とe-Taxでの電子申告(または電子帳簿保存)が条件となります。簿記の方式を「複式簿記」で申請したものの、実際には簡易な記帳しか行っていない場合、税務調査等で指摘を受け、特別控除が認められなくなるおそれもあるため、申請内容と実際の記帳レベルを一致させておくことが大切です。

青色申告のメリットを最大限活かすために

青色申告には65万円特別控除のほか、家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与、30万円未満の資産を一括で経費にできる少額減価償却資産の特例など、多くのメリットがあります。当事務所では、開業時からこれらの特典を最大限活用できるようサポートしています。とくに青色事業専従者給与は、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておく必要があるため、家族を事業に従事させる予定がある場合は、青色申告承認申請書とあわせて準備しておくとよいでしょう。

簡易簿記による青色申告という選択肢

複式簿記が難しいと感じる場合、簡易な簿記方式でも青色申告は可能です。この場合の特別控除額は10万円となりますが、それでも白色申告よりは有利です。慣れてきたら複式簿記に切り替え、65万円控除を目指すという段階的な進め方もあります。簡易簿記であっても、現金出納帳・売掛帳・買掛帳といった帳簿を整備する必要があるため、決して「何も記帳しなくてよい」というわけではない点に留意しましょう。

青色申告の取りやめ・変更をする場合

一度青色申告の承認を受けた後、白色申告に戻したい場合は「青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要があります。ただし、青色申告には多くの税制上のメリットがあるため、記帳の負担が理由であれば、まずはクラウド会計ソフトの活用や税理士への記帳代行の依頼を検討することをおすすめします。記帳の手間を理由に安易に白色申告へ戻してしまうと、将来的に税負担が増えるだけでなく、一度取りやめると再度青色申告の承認を受けるまでに一定の期間を要する場合があるため、慎重な判断が必要です。

税務調査で帳簿を確認された場合の備え

青色申告者は、複式簿記による帳簿を7年間保存する義務があります。日頃から正確な記帳を心がけ、領収書やレシートも整理して保管しておくことで、万が一の税務調査にも落ち着いて対応できます。とくに現金商売やインボイス発行事業者の場合は、日々の取引記録がより重視される傾向にあるため、記帳ルールを早めに確立しておくと安心です。帳簿だけでなく、取引の裏付けとなる契約書や請求書、通帳の写しなども合わせて保存しておくと、税務調査の際にスムーズに説明ができ、無用な指摘を受けるリスクを減らせます。

青色申告特別控除65万円と55万円の違い

e-Taxでの電子申告または電子帳簿保存のいずれかを満たせば65万円控除、複式簿記のみで満たさない場合は55万円控除となります。控除額の差は約10万円分の所得に相当するため、可能であればe-Taxの利用をおすすめします。

青色申告承認申請書の提出方法

青色申告承認申請書は、税務署の窓口へ持参するほか、郵送、e-Taxによる電子提出のいずれの方法でも提出可能です。e-Taxを利用すれば、開業届と同時にオンラインで提出でき、税務署に出向く時間を省くことができます。また、提出の際には、開業届の提出日や事業内容との整合性を確認しておくことも大切です。両者の内容に食い違いがあると、税務署から問い合わせを受けることもあるため、あわせて作成することをおすすめします。

青色申告承認申請書を提出する際によくある間違い

青色申告承認申請書でよくある記入ミスとして、適用を受けたい年度の開始年月日の誤り、簿記の方式の選択漏れ、届出書の押印や署名の抜けなどが挙げられます。また、事業所の住所と納税地が異なる場合、どちらの管轄税務署に提出すべきか迷うケースも見られます。原則として納税地を管轄する税務署に提出しますが、事業所の所在地を納税地とする届出をあわせて行うことも可能です。提出前に記載内容を一通り見直し、不明な点があれば税務署や税理士に確認してから提出することで、後日の訂正の手間を避けることができます。

よくあるご質問

Q. 青色申告承認申請書を出し忘れた場合、その年は白色申告になりますか?

A. はい。提出期限を過ぎてしまった場合、その年は白色申告となり、翌年分から青色申告が適用されます。開業と同時に提出することを強くおすすめします。なお、開業日から2か月以内という期限は暦日で計算されるため、土日や祝日を挟む場合は特に注意して逆算しておくとよいでしょう。

Q. 65万円の控除を受けるための条件は何ですか?

A. 複式簿記による正確な記帳を行い、e-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存を行うことが条件です。これらの条件を満たさない場合は、控除額が55万円または10万円になります。電子帳簿保存を選択する場合は、会計ソフトやスキャナ保存の要件を満たす必要があるため、事前に対応状況を確認しておくことをおすすめします。

Q. 白色申告から青色申告に切り替えることはできますか?

A. はい、可能です。適用を受けたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新規開業した場合は開業から2か月以内)に青色申告承認申請書を提出することで、切り替えることができます。切り替えのタイミングによっては、その年の途中から適用されるわけではなく、翌年分からの適用となる場合があるため、早めの手続きを心がけましょう。

まとめ 税理士からのアドバイス

青色申告承認申請書の提出は、税制上の優遇を受けるための重要な第一歩です。当事務所では、開業時の各種届出から、青色申告の特典を活かした税務サポートまで対応しています。青色申告承認申請書は、開業届とあわせて提出することで手続きの漏れを防げます。

青色申告に関する詳しい情報は、国税庁の公式サイトでもご確認いただけます。

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

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