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開業届を出すと会社員時代の社会保険はどうなる?を解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

会社員として働きながら開業届を出す方や、退職と同時に独立する方から、社会保険の扱いについてよくご質問をいただきます。今回は、開業届と社会保険の関係について横浜市青葉区・都筑区の税理士が解説します。社会保険は税金と並んで独立時に見落とされがちな重要なテーマですので、事前にしっかり確認しておきましょう。

会社員のまま開業届を出す場合

副業として個人事業を始める場合、会社を退職しない限り、会社の社会保険(健康保険・厚生年金)にはそのまま加入し続けることができます。会社員としての給与所得がある限り、厚生年金や健康保険は給与から天引きされる形で継続するのが基本です。開業届の提出自体は、会社の社会保険の資格に直接影響しません。ただし、副業の所得が一定額を超えると確定申告が必要になり、その結果住民税の金額に変化が生じるため、会社に副業を知られたくない場合は住民税の納付方法にも注意が必要です。

退職して独立する場合の社会保険の切り替え

会社を退職して個人事業主として独立する場合は、退職日の翌日から社会保険の資格を失い、国民健康保険・国民年金への切り替え手続きが必要になります。厚生年金と国民年金では将来受け取れる年金額の仕組みも異なるため、切り替え後の見込み額についても把握しておくと安心です。切り替えは退職日から14日以内に行うことが原則です。手続きを行う窓口は、お住まいの市区町村役場となるため、退職前にあらかじめ必要書類を確認しておくとスムーズです。

社会保険の切り替えで注意したいポイント

  • 退職後14日以内に国民健康保険・国民年金の手続きを行う
  • 手続きには身分証明書やマイナンバーが確認できる書類が必要
  • 会社員時代の健康保険の任意継続という選択肢もある
  • 任意継続には退職日翌日から20日以内という短い申請期限がある
  • 扶養家族がいる場合、扶養から外れる手続きも必要になることがある
  • 健康保険証は退職時に会社へ返却するのが原則
  • 手続きが遅れても遡って加入できるが、保険証がない期間が生じる可能性がある
  • 退職証明書や離職票など、手続きに必要な書類を早めに準備しておく

手続きの遅れは医療費の全額負担など不便が生じる可能性があるため、退職後は早めに対応することが大切です。保険証がない期間に病院を受診した場合、いったん全額を立て替え、後日保険適用分の払い戻しを受ける手続きが必要になることもあります。

開業のタイミングと社会保険の関係

開業届の提出日と、実際に退職する日、社会保険の資格を失う日は、それぞれ別のタイミングになることがあります。これらのスケジュールを整理しておくことで、保険の切れ目による不安を減らすことができます。とくに退職日と開業届の提出日、事業の実質的な開始日がそれぞれ異なる場合は、書類上の整合性についても確認しておくと安心です。

国民年金の任意加入・免除制度

収入が不安定な開業初期は、国民年金の申請免除制度を利用できる場合があります。免除制度には全額免除から一部免除まで複数の区分があり、所得水準に応じて適用される内容が異なります。免除された期間は将来の年金額に影響するため、資金に余裕ができた際に追納することも検討するとよいでしょう。追納をせずに放置すると将来受け取れる年金額が少なくなってしまうため、事業が軌道に乗った段階で計画的に追納することをおすすめします。

副業から個人事業への切り替え時期の考え方

会社員として働きながら副業で個人事業を行う場合、社会保険は会社のものを継続できますが、副業所得が事業として大きくなってきた段階で、専業に切り替えるタイミングを見極めることも重要な検討事項です。退職して専業になるタイミングでは、切り替え手続きのスケジュールを事前に確認しておくことが重要です。副業を続けながら少しずつ準備を整え、事業が軌道に乗ってから退職するという段階的な独立の進め方も、リスクを抑える有効な選択肢です。

扶養に入っていた家族の手続きも忘れずに

会社員時代に配偶者や子どもを健康保険の扶養に入れていた場合、退職により扶養から外れるため、家族分の国民健康保険の手続きもあわせて必要になります。扶養から外れる家族が多いほど手続きも複雑になるため、退職前に一覧化しておくと漏れを防げます。世帯全体の手続きを確認しておきましょう。家族の人数が多いほど国民健康保険料の負担も増えるため、退職前に世帯全体での保険料の見込みを試算しておくことをおすすめします。

傷病手当金がない国民健康保険への備え

国民健康保険には、会社の健康保険にある傷病手当金がありません。会社員時代は病気やケガで働けない期間も一定の給付を受けられましたが、独立後はその保障がなくなる点を理解しておく必要があります。独立後に病気やケガで働けなくなるリスクに備え、民間の所得補償保険の加入を検討することもおすすめです。事業を長く続けていくうえで、こうした備えは資金繰りの安定にもつながる大切な要素です。

 

よくあるご質問

Q. 会社員のまま開業届を出しても会社にバレますか?

A. 開業届の提出自体が会社に通知されることはありません。開業届は税務署に提出する書類であり、会社に情報が伝わる仕組みにはなっていません。ただし、住民税の通知などから副業の存在が会社に伝わる可能性はあるため、副業に関する会社の規定も確認しておくことをおすすめします。確定申告の際に住民税の徴収方法を「自分で納付」に選択することで、会社への通知を避けられる場合もあります。

Q. 退職後すぐに個人事業主として開業する場合、保険の空白期間はできますか?

A. 退職日の翌日から国民健康保険・国民年金の手続きを行えば、基本的に空白期間なく切り替えることができます。手続きには退職を証明する書類(離職票や退職証明書など)が必要になることが多いため、事前に準備しておくとスムーズです。ただし手続きが遅れると、その間は保険証が使えない状態になることがあります。退職が決まったら、できるだけ早く市区町村役場のスケジュールを確認しておくとよいでしょう。

Q. 退職後、しばらく開業しない場合はどうなりますか?

A. 退職後すぐに開業しない場合も、国民健康保険・国民年金への切り替えは必要です。準備期間が長くなる場合は、その間の保険料負担も資金計画に織り込んでおくことをおすすめします。開業届の提出タイミングとは別に、退職後の保険の手続きを忘れないようにしましょう。開業準備に気を取られて社会保険の手続きを後回しにしてしまうケースも見られるため、あわせて確認することをおすすめします。

まとめ 税理士からのアドバイス

開業届の提出と社会保険の扱いは、退職のタイミングによって異なります。ご自身の状況に応じて必要な手続きが変わるため、迷った際は早めに専門家へ確認することをおすすめします。

開業手続きに関する詳しい情報は、国税庁の公式サイトでもご確認いただけます。

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

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