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独立前に会社員時代の年末調整と確定申告の関係を解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

会社員から独立する年は、年末調整と確定申告の両方が関係してくるため、手続きに迷う方が多くいらっしゃいます。今回は、独立する年の税務手続きについて横浜市青葉区・都筑区の税理士が解説します。会社員時代とは勝手が異なる部分も多いため、独立を検討している段階から流れを把握しておくと安心です。

年末調整とはどのような手続きか

年末調整は、会社が従業員の1年間の給与所得にかかる所得税を計算し、月々の源泉徴収額との差額を調整する手続きです。会社員のほとんどはこの年末調整によって納税手続きが完結するため、確定申告を経験したことがない方も少なくありません。年の途中で退職した場合、退職した会社では年末調整が行われないため、その年の所得については自分で確定申告を行う必要があります。年末調整を受けずに退職すると、給与から天引きされていた源泉徴収税額が払いすぎになっているケースも多く、確定申告によって還付を受けられることもあります。

退職した年の確定申告で必要なこと

退職した年に独立して個人事業を始めた場合、会社員としての給与所得と、独立後の事業所得(または年内であれば準備期間の状況)をまとめて確定申告する必要があります。開業準備期間中の支出は「開業費」として整理しておくことで、開業後の確定申告時にまとめて経費計上できます。退職した会社から発行される「源泉徴収票」は、確定申告に必要な重要な書類ですので、必ず受け取っておきましょう。源泉徴収票は退職後1か月以内に発行されるのが一般的ですが、届かない場合は速やかに会社の担当部署へ問い合わせることをおすすめします。

独立する年の確定申告で確認すべきポイント

  • 退職した会社からの源泉徴収票を受け取ったか
  • 独立後の事業に関する売上・経費の記帳を始めているか
  • 国民健康保険・国民年金への切り替え手続きを行ったか
  • 開業届・青色申告承認申請書の提出は済んでいるか
  • 生命保険料控除など各種控除の証明書を保管しているか
  • 複数の勤務先があった場合、すべての源泉徴収票が揃っているか

会社員時代の所得と個人事業主としての所得の両方を正確に申告することが、独立初年度の確定申告の基本です。とくに退職から開業までの間に無職期間がある場合、その間の国民健康保険・国民年金の切り替えが漏れていないかもあわせて確認しておきましょう。

独立初年度の申告を税理士に依頼するメリット

給与所得と事業所得が混在する独立初年度の確定申告は、通常の確定申告よりも複雑になることがあります。所得の種類ごとに計算方法や必要書類が異なるため、自己判断で進めると誤りが生じやすい点にも注意が必要です。当事務所では、退職時期や開業時期を踏まえた正確な申告書の作成をサポートしています。給与所得と事業所得では所得の計算方法が異なるため、それぞれを正しく区分して申告書に反映させることが重要なポイントです。

退職後に確定申告をしないとどうなるか

所得税が発生する場合に確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。「知らなかった」という理由は認められないため、独立の年こそ税務手続きの全体像を早めに把握しておくことが重要です。特に年の途中で退職した場合、会社の年末調整が行われていないため、申告が必要かどうかを必ず確認することが重要です。「申告しなくても会社が何とかしてくれる」という思い込みは禁物で、退職後の税務手続きはすべて自己責任で行う必要がある点を理解しておきましょう。

住民税の納付方法にも注意

会社員時代は住民税が給与から天引きされていましたが、退職後は自分で納付する「普通徴収」に切り替わります。納付書は自治体から送付されてくるため、届いたら納付期限を確認し、資金繰りに組み込んでおくことが大切です。独立後の住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、退職直後は納税資金の準備も忘れないようにしましょう。普通徴収への切り替えには一定のタイムラグがあるため、切り替え時期の前後で二重に請求されているように感じても、実際には調整されていることが多いので、不明な点は自治体に確認するとよいでしょう。

退職金と社会保険料の関係も確認

退職金を受け取った場合、その金額によっては国民健康保険料の算定に影響することがあります。退職所得は他の所得と分離して課税される「分離課税」の対象となるため、通常の所得税・住民税の計算とは異なる扱いになる点も押さえておきましょう。自治体によって取扱いが異なるため、退職後の保険料について事前に確認しておくと安心です。退職金の受け取り方(一時金か年金か)によっても税務上の取り扱いが異なるため、受け取り方を選べる場合は税理士に相談しながら検討することをおすすめします。

複数の勤務先があった場合の申告

退職前に副業をしていた場合や、年内に複数の会社で働いた場合は、すべての源泉徴収票を集めて合算して申告する必要があります。一部の源泉徴収票を申告から漏らしてしまうと、後日税務署から指摘を受け、修正申告が必要になることもあるため注意しましょう。源泉徴収票の紛失に気づいた場合は、早めに発行元へ再発行を依頼しましょう。

独立初年度は税務スケジュール全体を意識することが大切

独立する年は、退職手続き、開業手続き、そして確定申告と、通常の年よりも税務・社会保険関連の手続きが多くなります。それぞれの手続きには提出期限が設けられているため、退職が決まった時点で、いつ何を行うべきかを時系列で整理しておくと、抜け漏れを防ぎやすくなります。とくに国民健康保険・国民年金への切り替えや、青色申告承認申請書の提出などは、確定申告よりも早い段階で対応が必要になるため、優先順位を意識したスケジュール管理が重要です。なお、開業届の提出期限は、開業した年分の確定申告期限(原則として翌年3月15日)までです。当事務所では、独立初年度に発生するさまざまな手続きについて、時系列に沿った整理とサポートを行っています。手続きの多さに圧倒されそうになる時期ですが、優先順位さえ間違えなければ一つずつ着実に対応できますので、ご安心ください。

よくあるご質問

Q. 年の途中で退職した場合、年末調整はどうなりますか?

A. 退職した会社では年末調整が行われないため、その年の所得については自分で確定申告を行う必要があります。退職時に受け取る源泉徴収票を必ず保管しておきましょう。年末調整が行われていない状態で確定申告を忘れてしまうと、本来受けられる還付を受け損ねる可能性もあるため注意が必要です。

Q. 独立する年は給与所得と事業所得を両方申告するのですか?

A. はい。退職までの給与所得と、独立後に得た事業所得(発生していれば)をあわせて、1枚の確定申告書で申告します。それぞれの所得を混同して計算してしまうと誤った税額になるため、所得の種類ごとに整理してから申告書を作成することが大切です。

Q. 退職金を受け取った場合、確定申告に影響しますか?

A. 退職金は原則として退職所得として別途税額が計算され、多くの場合「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば会社側で税額が調整されているため、確定申告が不要な場合もあります。ただし、他の所得との関係で申告が必要になるケースもあるため、確認が必要です。退職金にかかる税務は複雑になりがちなため、受け取り時期や金額によっては事前に税理士へ相談しておくと安心です。

まとめ 税理士からのアドバイス

独立する年は、会社員としての所得と個人事業主としての所得が混在するため、確定申告が複雑になりがちです。当事務所では、独立初年度の申告を正確かつスムーズに進めるサポートを行っています。

独立初年度の確定申告について詳しく知りたい方は、菅原和望税理士事務所へお気軽にご相談ください。

独立初年度の税務は一時的に手間がかかりますが、正しく対応しておくことで翌年以降の申告がスムーズになります。年末調整や確定申告に関する詳しい情報は、国税庁の公式サイトでもご確認いただけます。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾町の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

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