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フリーランスは法人化すべき?個人事業主との違いを税理士が比較

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

売上や利益が伸びてくると、税負担や社会的信用、将来の事業展開など様々な観点から法人化の是非を検討するタイミングが訪れます。一度法人化すると個人事業主に戻すことは現実的に難しいため、事前の十分な検討が欠かせません。今回は、フリーランスが法人化を検討する際のメリット・デメリットについて解説します。

フリーランスの法人化とは

個人事業主と法人の違い

個人事業主は事業主個人が主体となって課税されるのに対し、法人化すると会社という別人格が主体となり、税制や社会保険の取扱いが大きく変わります。個人事業主の所得には所得税が、法人の利益には法人税が課され、それぞれ税率構造や適用される控除・特例が異なるため、単純な比較はできません。

法人化のタイミングの目安

一般的に、課税所得が800万円前後を超えてくると法人税率の方が有利になりやすく、法人化を検討する目安の一つとされています。ただし、これはあくまで税負担のみに着目した一般的な目安であり、社会保険料の負担増加や事務コストなども含めて総合的に判断する必要があります。同じ所得水準でも家族構成や事業内容によって有利不利が変わるため、一律の目安だけで判断しないことが重要です。

法人化のメリット

税負担を抑えやすい

所得が一定水準を超えると、超過累進課税である所得税よりも法人税の実効税率の方が低くなる場合があり、税負担を抑えられる可能性があります。所得税は所得が増えるほど税率が上がる仕組みであるのに対し、法人税は一定の税率帯で構成されているため、高所得になるほど法人化による税負担軽減効果が大きくなる傾向があります。実際の効果は所得控除や経費の状況によっても変わるため、個別の試算が欠かせません。

役員報酬による所得分散

家族を役員にして役員報酬を支払うことで、所得を分散し世帯全体の税負担を軽減できる場合があります。所得税は超過累進課税であるため、一人に所得が集中するよりも複数人に分散した方が世帯全体の税負担が下がりやすい仕組みを活用するものですが、実態の伴わない役員報酬の設定は税務調査で否認されるリスクがあるため注意が必要です。実際の業務内容に見合った金額設定であることを説明できるようにしておくことが大切です。

社会的信用が高まる

取引先によっては法人でなければ契約できない場合もあり、法人化により取引の幅が広がることがあります。特に大企業との取引や、一定規模以上の案件では、契約先を法人に限定している場合もあり、法人化が新たな取引機会につながることもあります。将来的に大手企業との取引を増やしたい場合は、法人化が交渉の入口を広げる材料にもなります。

法人化のデメリット・注意点

設立・維持コストがかかる

法人設立には登録免許税等の費用がかかるほか、赤字でも法人住民税の均等割が発生するなど、維持コストが生じます。株式会社であれば設立時に定款認証費用や登録免許税など合計20万円前後の費用がかかるのが一般的で、合同会社であればこれより抑えられる傾向があります。

社会保険への加入が必須になる

法人化すると社会保険(厚生年金・健康保険)への加入が原則義務となり、保険料負担が増える場合があります。代表者1人のみの会社であっても加入義務があり、保険料は会社と個人が折半して負担するため、国民健康保険・国民年金と比較して総負担額が増えるケースが多く見られます。将来受け取れる年金額が増えるというメリットもあるため、短期的な負担だけでなく長期的な視点も踏まえて検討するとよいでしょう。

事務負担が増える

法人の決算・申告は個人事業主よりも複雑になるため、税理士のサポートが重要になります。法人税・消費税・地方税など複数の申告が必要になるほか、決算書の作成も複式簿記による厳格な処理が求められるため、記帳や申告業務を税理士に依頼するケースが一般的です。顧問料も固定費として発生するため、法人化のシミュレーションにあらかじめ組み込んでおくとよいでしょう。

まとめ

フリーランスの法人化は、所得水準や取引先の状況、社会保険料の負担増などを総合的に考慮して判断する必要があります。税負担だけを見て判断するのではなく、事業の将来展望や資金繰り、事務負担の増加についても事前にシミュレーションしておくことが大切です。数年先の事業計画を踏まえて、法人化した場合としない場合の手取り額を比較しておくと判断材料になります。判断に迷う場合は、具体的な数値をもとにしたシミュレーションを踏まえて税理士に相談することをおすすめします。

当事務所では、法人化のシミュレーションから設立後の決算・申告まで一貫してサポートしております。会社設立支援の業務内容はこちら、料金プランはこちらをご覧ください。顧問契約・確定申告のご依頼・ご予約はこちらの予約方法からお気軽にどうぞ。

よくある質問

Q. 法人化するとどのくらいの税負担の変化がありますか?

A. 所得水準や役員報酬の設定によって異なるため、一概には言えません。役員報酬の金額次第で法人・個人それぞれの税負担が変わるため、複数パターンで試算したうえで最適な設定を検討することが重要です。役員報酬を高く設定すると法人の利益は抑えられますが、個人の所得税負担が増える点にも注意が必要です。個別のシミュレーションで確認することをおすすめします。過去数年分の決算・確定申告データがあれば、より精度の高い試算が可能になります。

Q. 法人化すると社会保険は必ず加入しなければなりませんか?

A. 法人の場合、代表者1人のみでも社会保険への加入が原則義務となります。役員報酬をゼロに設定した場合は加入義務がなくなるケースもありますが、その場合は法人としての活動実態や資金繰りへの影響も含めて慎重に検討する必要があります。無報酬の状態が続くと生活資金の確保にも影響するため、現実的な選択肢かどうかよく見極めることが大切です。

Q. 法人化のタイミングに決まりはありますか?

A. 決まりはありませんが、所得水準や取引先の要望、消費税の免税期間などを踏まえて検討するとよいでしょう。特に消費税の課税事業者になるタイミングと合わせて法人化することで、事業年度単位での免税期間を新たに確保できる場合もあります。ただしインボイス登録の状況によっては免税のメリットを活かせない場合もあるため、事前の確認が必要です。

Q. 法人化後も確定申告は必要ですか?

A. 法人化後は個人の確定申告ではなく、法人として決算・法人税申告を行うことになります。役員報酬部分は給与所得として扱われ、年末調整の対象になりますが、副業収入など他の所得がある場合は個人としての確定申告が別途必要になることもあります。法人と個人それぞれの申告スケジュールを把握しておくと、対応漏れを防ぎやすくなります。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

法人設立の手続きについては国税庁の情報もご確認ください:国税庁公式サイト

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