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フリーランス開業時の税務手続き|開業届・青色申告承認申請書を解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

「会社を辞めてフリーランスになるが、何を届け出ればよいかわからない」というご相談を多くいただきます。会社員時代は会社が代わりに行っていた税務手続きを、これからは自分自身で行う必要がある点を理解しておくことが第一歩です。開業時の手続きは種類が多く、提出期限も書類ごとに異なるため、何から手をつければよいか迷う方が少なくありません。開業準備は物件契約や取引先との打ち合わせなど他にもやるべきことが多いため、税務手続きは早めに片付けておくと安心です。開業届と青色申告承認申請書のほかにも、家族に給与を支払う予定がある場合は青色事業専従者給与に関する届出書など、事業の状況に応じて追加で提出すべき書類もあります。自分の事業でどの届出が必要かを事前に整理しておくと、開業準備が進めやすくなります。今回は、フリーランス開業時に必要な税務手続きについて解説します。

フリーランス開業時の手続きとは

開業届の提出

事業を開始した日から1か月以内に、個人事業の開業・廃業等届出書を税務署に提出する必要があります。提出先は原則として納税地(通常は自宅住所)を管轄する税務署で、e-Taxを利用したオンライン提出も可能です。窓口への持参、郵送、e-Taxのいずれの方法でも提出でき、控えを受け取っておくことで屋号付き口座の開設などの際に提出の証明として活用できます。控えは開業後もしばらく保管しておくと、後日の手続きでも役立ちます。

青色申告承認申請書の提出

青色申告の特典を受けたい場合は、開業日から2か月以内に青色申告承認申請書もあわせて提出します。開業届と同時に提出しておけば手続きの手間も一度で済むため、開業準備の段階でまとめて用意しておくとスムーズです。まとめて準備しておけば、税務署への来庁回数も減らせます。

開業手続きを行うメリット

青色申告の特典を受けられる

早めに青色申告承認申請書を提出することで、開業初年度から65万円控除等の特典を受けられます。提出が遅れて初年度が白色申告になってしまうと、初年度分の税制優遇を受けられないまま1年を過ごすことになるため、早めの対応が望ましいです。開業届と同時に提出しておけば、提出漏れを防ぎやすくなります。

屋号での口座開設がしやすくなる

開業届の控えがあることで、屋号付きの銀行口座を開設しやすくなり、事業とプライベートの資金管理がしやすくなります。事業用の口座を分けておくことで、記帳の際に事業取引とプライベートの支出を混同しにくくなり、確定申告の準備もスムーズになります。開業初期からこの体制を整えておくと、後々の記帳作業も楽になります。

小規模企業共済など各種制度に加入できる

開業届を提出していることが、小規模企業共済など一部の制度に加入するための要件となる場合があります。小規模企業共済は掛金が全額所得控除の対象となる上、将来の退職金代わりとしても活用できるため、開業後早い段階での加入を検討する方も多く見られます。加入資格の確認も含めて、開業準備の段階から情報を集めておくとよいでしょう。

開業手続きの注意点

提出期限に注意する

青色申告承認申請書の提出が遅れると、その年は白色申告となってしまうため、開業後は早めの提出を心がけましょう。特に1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内という期限になるため、開業日を正確に把握したうえで期限を逆算しておくことが大切です。開業日をあいまいにせず、明確に決めておくことが期限管理の第一歩になります。

屋号や事業内容の記載

開業届には屋号や事業内容を記載しますが、後から変更することも可能です。まずは大まかな内容で提出して問題ありません。屋号は銀行口座の名義や請求書の記載名としても使えますが、法的な効力を持つものではないため、事業内容の変化にあわせて柔軟に見直すことができます。事業内容が固まっていない段階でも、まずは仮の屋号で提出して問題ありません。

まとめ

フリーランスとして開業する際は、開業届と青色申告承認申請書の提出を忘れずに行うことが、後の税負担軽減につながります。手続き自体は難しいものではありませんが、期限を過ぎると特典を受けられなくなる点には注意が必要です。開業準備のチェックリストに届出の期限も一緒に書き込んでおくと、うっかり忘れを防ぎやすくなります。開業直後は業務に集中したい時期でもありますが、税務手続きは後回しにせず、早い段階で済ませておくことをおすすめします。記帳体制も早い段階から整えておくと安心です。

白色申告と青色申告の比較は「フリーランスは白色申告と青色申告どちらが得か|65万円控除のメリットを解説」、おすすめの会計ソフトは「フリーランスにおすすめの会計ソフト|クラウド会計と記帳のポイントを解説」もあわせてご覧ください。

当事務所では、開業届の書類作成サポートから開業後の記帳体制の整備まで一貫してご支援しております。個人開業支援の業務内容はこちら、料金プランはこちらをご覧ください。顧問契約・確定申告のご依頼・ご予約はこちらの予約方法からお気軽にどうぞ。

よくある質問

Q. 開業届を出さないと罰則がありますか?

A. 提出しなくても罰則規定はありませんが、青色申告など各種特典を受けるためには提出が必要です。開業届を提出していないと、社会的信用の面でも屋号付き口座の開設などで不利になることがあるため、早めの提出をおすすめします。手続き自体は数十分程度で完了するため、思い立ったら早めに済ませておくとよいでしょう。

Q. 開業前に相談することはできますか?

A. 可能です。開業準備の段階から、必要な届出や記帳体制についてご相談いただけます。開業前に相談することで、屋号の決め方や会計ソフトの選定など、開業後にスムーズに事業を始めるための準備を整えやすくなります。早めに相談しておくことで、開業直後から迷わず事業に取り組める体制を整えられます。

Q. インボイス登録は開業と同時に行うべきですか?

A. 取引先の状況によります。開業時点での判断が難しい場合は、取引が始まってから検討することも可能です。判断を保留する場合も、取引先からの要望があった際に速やかに対応できるよう、準備だけは進めておくと安心です。ただし、法人との取引が確実に見込まれる場合は、開業と同時に登録しておく方がスムーズなケースもあります。登録の判断に迷う場合は、主な取引先の意向を確認したうえで決めるとよいでしょう。

Q. 開業届の提出は税理士に依頼できますか?

A. 書類作成のサポートは可能です。実際の提出はご自身または委任状等の手続きにより対応します。書類の記載内容に不明点がある場合も、事前にご相談いただければ丁寧にご案内いたします。初めての手続きで分からないことが多くても、一つずつ確認しながら進めていけば安心です。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

開業届の様式や記載方法は国税庁の情報もご確認ください:国税庁公式サイト

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