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大家さん開業時の税務手続き|開業届・青色申告承認申請書を解説

税理士の菅原和望です。今回は賃貸経営を始めるときの届出について、提出書類と期限を整理していきます。

新たに賃貸経営を始める大家さんに向けて、開業時にどのような税務手続きが必要かを解説します。特に初めて賃貸経営を始める方は、どの届出が必要でいつまでに提出すべきか分からず不安を感じるケースが多いようです。

開業時に必要な届出

個人事業の開業・廃業等届出書

不動産所得が生じることとなった場合、税務署へ開業届を提出することが望ましいとされています。提出期限は事業開始から1か月以内とされており、忘れずに提出しておくことをおすすめします。

青色申告承認申請書

青色申告のメリットを受けるためには、開業から2か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、その年は白色申告となり、65万円控除などの特典を受けられなくなるため注意が必要です。

あわせて検討したい届出

青色事業専従者給与に関する届出書

事業的規模で家族に賃貸業務を手伝ってもらう場合は、専従者給与に関する届出書もあわせて提出を検討します。届出書には支給する給与の金額をあらかじめ記載する必要があるため、業務内容や時間に見合った金額を検討しておきましょう。

消費税に関する届出

事業用テナントなど課税売上が見込まれる場合は、消費税課税事業者選択届出書等の要否も確認が必要です。インボイス発行事業者への登録を検討している場合は、あわせて登録申請のスケジュールも確認しておくとよいでしょう。登録から効力発生までに一定の期間を要するため、余裕をもって準備することが大切です。

手続きを行う際の注意点

提出期限の管理

届出書にはそれぞれ提出期限が定められているため、開業のタイミングで漏れなく提出することが重要です。提出漏れがあると後から適用できる特典が制限される場合があるため、チェックリストを作成して管理することをおすすめします。開業時にまとめて税理士へ相談することで、必要な届出を一度に整理することができます。

帳簿・書類の準備

開業時から契約書や領収書を整理しておくことで、初年度の確定申告をスムーズに進められます。開業前に支出した準備費用についても、要件を満たせば開業費として経費計上できる場合があります。物件の下見にかかった交通費なども対象となることがあるため、領収書は保管しておきましょう。

青葉区・都筑区で賃貸経営を始める方へ

相続をきっかけに始める方が多い地域

青葉区・都筑区では、実家や土地を相続したことをきっかけに賃貸経営を始める方が多くいらっしゃいます。想定していなかったタイミングで事業が始まることも多いため、届出の期限を最初に押さえておくと、その後の申告まで見通しが立てやすくなります。

開業前後にご相談いただきたい理由

新規物件の購入、大規模修繕、法人化の検討など、資金や税負担への影響が大きい意思決定の前に相談いただくことで、選択肢を踏まえた判断がしやすくなります。開業時の届出書一式についても、事前にご相談いただければ漏れのないよう整理してご案内します。

開業手続きについてよくいただくご相談

提出期限を管理する方法

開業した年は届出の控えや取得時の書類が一度に増えるため、最初に保管場所を決めてしまうのが確実です。提出した書類は控えを必ず手元に残しておくと、後の手続きで参照できます。

不動産会社や司法書士との手続きの順序

物件の引き渡しや契約は不動産会社、登記は司法書士、届出と初年度の申告は税理士という役割分担になります。届出には期限があるものが含まれるため、引き渡し日が決まった時点で全体の段取りを確認しておくと安心です。

まとめ

開業時の届出は種類が多く、提出期限も異なるため、賃貸経営を始める際は早めに税理士へご相談いただくことをおすすめします。

青色申告のメリットは「大家さんは白色申告と青色申告どちらが得か|65万円控除のメリット」もあわせてご覧ください。

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よくある質問

Q. 開業届を出さないとどうなりますか?

A. 罰則はありませんが、青色申告の承認を受けられないなど税制上のメリットを享受できない場合があります。後から提出することも可能ですが、その年の青色申告は適用されないため早めの提出をおすすめします。

Q. 届出書の提出はオンラインでもできますか?

A. e-Taxを利用してオンラインで提出することも可能です。マイナンバーカードとカードリーダーがあれば、税務署へ出向くことなく提出できます。スマートフォンでも手続き可能な場合があり、来庁の手間を省けます。

Q. 届出書の作成を税理士に依頼できますか?

A. 可能です。開業時の届出書一式の作成・提出をサポートしております。提出期限の管理も含めてお任せいただけますので、初めての方でも安心です。

Q. 開業届の提出期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

A. 期限を過ぎた場合でも提出は可能です。現在の状況を確認したうえで、青色申告の適用時期にどう影響するかも含めてご説明します。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

個人事業の開業届の詳細は国税庁の情報もご確認ください:国税庁公式サイト

 

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