topics

トピックス

ダイヤモンドコア施工業者とインボイス制度|外注先との取引の注意点を解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

インボイス制度の導入により、建設業界では元請けと下請け職人・応援職人との取引のあり方が大きく変わりました。ダイヤモンドコア施工業者も例外ではありません。特に応援職人を活用する機会が多い業種であるため、外注先の登録状況を早期に把握しておくことが実務上の対応の第一歩となります。

この記事では、インボイス制度に対応する際の注意点を、立場別に整理して解説します。

元請けからみたインボイス対応

元請けゼネコンや解体工事会社が仕入税額控除を受けるには、下請けのコア抜き業者がインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)である必要があります。免税事業者に外注する場合、仕入税額控除ができない分のコスト増を、請負代金の見直しなどで調整するケースが増えています。調整の方法は取引先ごとに異なるため、一律の対応ではなく、個別の取引条件を確認しながら進めることが望ましいです。

個人事業主・一人親方からみたインボイス対応

免税事業者のままでいると、元請けとの取引条件(代金減額や取引停止)に影響する可能性があります。一方でインボイス発行事業者(課税事業者)になると消費税の納税義務が発生します。経過措置(2割特例)を活用することで、当面の納税負担を抑えられる場合があります。

2割特例と経過措置の活用

インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者は、令和8年9月30日を含む課税期間まで、売上税額の2割を納税額とする「2割特例」を利用できます。簡易課税より有利になるケースも多いため、選択にあたっては試算が重要です。2割特例は事前の届出が不要で確定申告時に選択できる点も特徴のため、毎年の状況に応じて柔軟に検討することができます。

請求書・注文書の記載事項

インボイス発行事業者になると、登録番号・適用税率・消費税額等を記載した適格請求書(インボイス)の発行が必要です。工事ごとの請求書や注文請書に記載事項の不備がないか確認しておきましょう。特に手書きの請求書を使用している場合は、記載漏れが起きやすいため、テンプレートやクラウド請求書サービスの活用も検討するとよいでしょう。

適格請求書発行事業者の登録手続き

インボイス発行事業者になるには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署へ提出し、登録番号の通知を受ける必要があります。e-Taxを利用すればオンラインでの申請も可能です。登録には一定の審査期間を要するため、取引先から登録を求められた場合は早めに手続きを進めましょう。登録番号は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで公開されるため、取引先が事前に登録状況を確認できる点も押さえておきましょう。登録後は、氏名または名称・登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの合計金額と適用税率・消費税額等を記載した請求書の発行が必要になります。

登録番号の取引先への通知と請求書フォーマットの見直し

適格請求書発行事業者として登録が完了したら、取引先(元請け等)へ登録番号を通知し、請求書や注文請書のフォーマットを見直す必要があります。登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額の記載漏れがあると、取引先が仕入税額控除を受けられなくなる可能性があるため、記載事項に不備がないか事前に確認しましょう。登録番号は請求書の発行だけでなく、契約書や見積書にも記載しておくと、取引先の事務処理の手間を減らすことができます。

免税事業者への外注費の経過措置

免税事業者からの仕入れについては、インボイス制度導入後も一定期間、仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が設けられています。2026年9月30日までは80%、その後2029年9月30日までは50%を控除できる仕組みとなっており、段階的に控除割合が縮小していきます。この経過措置を適用するには、区分記載請求書等と同様の事項を記載した請求書等の保存と、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要になる点にも注意しましょう。応援職人が免税事業者のままである場合、この経過措置の期限を踏まえた取引条件の見直しを検討する必要があります。経過措置の適用期間が終了した後は、控除できない消費税額分がそのままコスト増となるため、早めに応援職人へインボイス登録を促すか、取引条件の再交渉を進めておくことが望まれます。

免税事業者との取引条件の見直し交渉

取引先が免税事業者である場合、消費税相当額の取扱いについて、価格改定や役務内容の見直しなど、双方が納得できる条件を協議することが望ましいとされています。一方的な取引価格の引き下げは、独占禁止法や下請法上問題となる可能性があるため注意が必要です。消費税分をそのまま価格に反映させるだけでなく、業務内容の見直しや発注量の調整など、複数の選択肢を組み合わせて協議することも一つの方法です。

あわせて、ダイヤモンドコア施工業者の開業届出|開業時に必要な税務手続きを解説ダイヤモンドコア施工業者の確定申告|白色申告と青色申告どちらが得かについても解説していますので、ぜひご覧ください。

よくあるご質問

一人親方は必ずインボイス登録すべきですか

取引先が仕入税額控除を重視する元請けである場合は、登録しないと取引条件に影響する可能性があります。取引先の意向を確認した上で判断しましょう。登録しない場合でも、経過措置がある間は取引への影響を抑えられるため、慌てて登録を決める前に、取引先と相談しながら方針を決めることが大切です。

2割特例はいつまで使えますか

令和8年9月30日を含む課税期間まで適用可能とされています(制度の詳細は改正される可能性があるため、最新情報を国税庁でご確認ください)。制度の期限が近づくにつれて取扱いが変わる可能性もあるため、顧問税理士から最新情報を随時確認しておくと安心です。

インボイス登録すると簡易課税と原則課税どちらを選ぶべきですか

課税仕入れの少ない事業者は、2割特例または簡易課税が有利になるケースが多いです。設備投資が多い年は原則課税が有利になることもあるため、毎年の状況に応じた検討が必要です。一度選択した方式でも、事業の状況が変われば見直すことができるため、決算前に顧問税理士と一緒に毎年シミュレーションしておくことをおすすめします。

まとめ 税理士からのアドバイス

インボイス制度は建設業界の取引関係に大きな影響を与えています。登録の要否や納税方法の選択は、取引先との関係や事業計画を踏まえて慎重に判断しましょう。特に免税事業者のままでいるか課税事業者になるかは、目先の納税額だけでなく、今後の取引先との関係性も踏まえて長期的な視点で判断することが大切です。

インボイス制度の詳細は国税庁の案内をご確認ください(国税庁

運営者情報|代表はダイヤモンドコア施工会社「株式会社カプロス」の経営者

当事務所の代表税理士・菅原和望は、税理士業務に加えて、ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事を手掛ける「株式会社カプロス」の経営も行っています。実際に施工現場の資金繰りや機械工具への設備投資、外注・応援職人の活用、重層下請け構造の中での契約関係といった業界特有の課題を、経営者として日々体感しているからこそ、税務の専門知識と現場のリアルな感覚を両立したアドバイスが可能です。ダイヤモンドコア施工業ならではの繁閑の波や、天候・現場状況に左右されやすい売上の特性についても、実体験を踏まえて具体的にご提案できます。

さらに、株式会社カプロスでは、ダイヤモンドコア施工の技術を持つ職人・スタッフの人材募集も行っています。税理士事務所の顧客開拓と、施工会社の人材募集を両輪で行っているからこそお伝えできる、業界のリアルな情報もご提供しています。

建設会社を経営される方は、こちらの記事「横浜市青葉区・都筑区の建設会社が顧問税理士をつけるメリットと選び方」もあわせてご覧ください。

ダイヤモンドコア施工業の経営に関する関連記事

ダイヤモンドコア施工業の経営に関する他の記事もあわせてご覧ください。

免責事項

本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、その内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。法令の改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合がございますので、実際のご判断にあたっては必ず専門家にご確認くださいますようお願いいたします。

また、本記事の内容および記事で取り上げたテーマに関するご質問・ご相談・ご意見・お問い合わせ等はお受けしておりません。本記事のご利用により生じたいかなる損害につきましても、当事務所は一切の責任を負いかねます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

顧問契約・確定申告のご依頼はこちら

横浜市青葉区・市が尾駅徒歩2分。個人事業主・中小企業の記帳代行から申告書の作成、月次の税務顧問まで一貫してお引き受けします。

CONTACT

税務会計に関する様々なご相談に対応しています。
お気軽にお問い合せください。

LINE・お問い合わせフォームは24時間受付/通常2営業日以内にご返信します。

Tel.045-482-6570(受付 9:00~17:00)

※営業電話が多いため、留守番電話に設定している場合があります。お名前とご用件を残していただければ、営業時間内に折り返しご連絡いたします。

菅原和望税理士事務所

菅原和望税理士事務所

〒225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1062-1
ローゼ市ヶ尾208

TEL 045-482-6570(受付 9:00~17:00) ※留守番電話の場合は、お名前とご用件を残していただければ折り返します ご連絡はLINE・お問い合わせフォームが確実です(24時間受付/お返事は営業時間内) 定休日:土日祝(土日は事前予約制でご相談可) 東急田園都市線「市が尾駅」より徒歩2分

LINEで相談24時間受付 お電話留守電にご用件を
LINEで相談 045-482-6570