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一人親方の経費、工具代・作業着・車両費を徹底解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

建設業の一人親方から、「何を経費にしていいのか分からない」というご相談をよくいただきます。特に独立したばかりの方は、工具や車両にかかる費用のうちどこまでが事業用として認められるのか判断に迷うケースが多く見られます。経費の判断を誤ると、税務調査で否認され追徴課税につながることもあれば、逆に計上できる経費を見落として余計な税金を払ってしまうこともあります。経費の範囲を正しく理解しておくことは、確定申告の負担を減らすだけでなく、日々の資金繰りを把握するうえでも重要な意味を持ちます。今回は、一人親方が必要経費にできるものと、判断に迷いやすい費用の考え方について解説します。

一人親方が経費にできる代表的なもの

  • 電動工具・手工具の購入費、工具の消耗品・替刃代(丸ノコやインパクトドライバーなどは使用頻度が高く、消耗品費用も年間でまとまった金額になりやすい費用です。刃物や先端工具など消耗が早いものは、購入頻度が高い分だけ記録の抜け漏れにも注意が必要です)
  • 作業着、安全靴、ヘルメット、軍手などの安全装備品(現場の安全基準で使用が義務付けられている装備品は、事業のために必要な費用として認められやすいものです)
  • 資材の運搬に使うガソリン代・高速代・駐車場代(複数の現場を移動する場合は、現場ごとの距離や利用日をメモしておくと計算の根拠になります)
  • 車両の修理費、自動車税、車検費用(事業使用分)(プライベートでも使用する車両は、事業使用分を走行距離などで合理的に按分する必要があります)
  • 一人親方労災保険の保険料、工事共済への加入費用(特別加入制度を利用している場合、保険料は全額必要経費として計上できます。加入区分によって保険料率が異なるため、加入時の等級区分も確認しておくと安心です)
  • 現場までの移動にかかる交通費(遠方の現場に泊まりがけで向かう場合の宿泊費も、業務に必要な支出として経費計上が可能です)

これらは建設業の一人親方にとって業務に直結する支出であり、領収書や請求書を保存しておくことで必要経費として計上できます。特に工具や装備品は買い替えの頻度も高いため、購入時の領収書をこまめに整理しておくことで確定申告時の集計作業を大幅に減らすことができます。現場ごとに必要な工具や消耗品が異なる場合は、案件ごとに支出を分けて記録しておくと、後から工事別の採算を振り返る際にも役立ちます。クレジットカードや電子マネーで支払う場合も、利用明細と領収書を突き合わせておくと、後から支出内容を確認しやすくなります。

家事按分が必要になる費用

自宅の一部を事務所や資材置き場として使っている場合、家賃や水道光熱費、通信費などは、事業で使用している割合分だけを家事按分して経費にすることができます。車両をプライベートでも使用している場合も同様に、走行距離や使用日数などの合理的な基準で按分することが必要です。とりわけ通信費や車両費は按分比率の設定根拠が税務調査で確認されることもあるため、算定方法をメモとして残しておくと安心です。按分割合は一度決めたら毎年同じ基準を使い続けることが望ましく、根拠なく年によって比率を変えると税務調査で説明を求められることがあります。

経費にできないものの例

  • 家族との食事代など、事業に直接関係のない個人的な飲食費(取引先との会食など事業性が明確な場合を除き、原則として経費にはなりません)
  • 普段着として使用する私服や、家族の生活費(作業着と異なり私生活でも着用できる衣服は経費として認められません)
  • 交通反則金や罰金(スピード違反や駐車違反などの反則金は事業に関連する支出であっても経費にはできません)
  • 所得税・住民税など、事業主個人にかかる税金(事業主個人に課される税金は必要経費ではなく所得から支払うべきものとされています。ただし個人事業税や固定資産税など、事業に関連する税金は経費として認められる場合があります)

経費として認められるかどうかは、「事業を行う上で必要な支出かどうか」が判断基準になります。迷った場合は、領収書に用途をメモしておくと安心です。特に私的な支出と事業用の支出が混在しやすい費用については、日頃から用途をメモする習慣が後々の税務調査対応にも役立ちます。判断に自信が持てない支出については、無理に経費計上せず、顧問税理士に確認してから処理する習慣をつけることもリスク回避につながります。特に高額な支出や新しい取引先との契約に伴う費用は、事前に相談しておくことで思わぬ否認リスクを避けられます。

よくあるご質問

Q. 現場までの交通費は毎回記録が必要ですか?

A. ガソリン代であれば燃料の領収書、公共交通機関であれば利用履歴などをもとに、月ごとにまとめて記帳しても問題ありません。日々の移動記録を残しておくとより安心です。特にガソリン代は私用と事業用が混在しやすいため、走行距離のメモや給油頻度を記録しておくと按分の根拠として活用できます。スマートフォンの地図アプリの移動履歴を記録として残しておく方法も、手間をかけずに証拠を残せる工夫のひとつです。遠方の現場が続く時期は、移動記録をまとめて振り返ることで、次年度以降の見積もりにも活用できます。

Q. 工具を10万円以上で購入した場合はどうなりますか?

A. 10万円以上の工具は原則として固定資産となり、耐用年数に応じて減価償却を行います。ただし、青色申告者であれば40万円未満の資産を一括で経費にできる特例があります。白色申告の場合はこの特例が使えないため、10万円以上の工具は原則どおり減価償却で数年に分けて経費化することになります。高額な重機や車両を購入する予定がある方は、購入時期によって当年の減価償却費が変わるため、事前に顧問税理士へ相談しておくと資金計画が立てやすくなります。なお、10万円未満の工具であれば、購入した年に全額を消耗品費として経費計上できます。

Q. 領収書がない場合、経費にできませんか?

A. 原則として領収書などの証憑が必要ですが、やむを得ず入手できない場合は、出金伝票に日付・支払先・金額・内容を記録しておくことで経費として認められる場合があります。同じ支払先への支出が頻繁にある場合は、可能な限り領収書や請求書の発行を依頼しておくと後の証明がスムーズになります。出金伝票はあくまで例外的な対応であり、日頃から領収書を受け取る習慣を徹底しておくことが望ましいといえます。特に現金払いが多い一人親方は、支払いのたびにメモを残す習慣を身につけておくと、確定申告時期にまとめて困ることが少なくなります。

車両や重機の購入・リースにかかる費用の考え方については「一人親方の車両・重機、購入とリースどちらが得か」もあわせてご覧ください。

まとめ 税理士からのアドバイス

経費計上の判断に迷ったときは、支出の目的や状況をその都度メモを残しておく習慣をつけることが、後から見返す際にも税務調査の際にも役立ちます。特に建設業は現場ごとに費用の内容が変わりやすいため、案件単位で費用を整理しておくと集計だけでなく利益管理にも役立ちます。日頃から経費の記録を続けることは、単なる節税対策にとどまらず、どの工事案件がどれだけ利益を生んでいるかを把握する経営管理の第一歩にもなります。特に材料費や外注費の割合が案件ごとに大きく異なる建設業では、こうした記録の積み重ねが今後の見積もり精度の向上にもつながります。確定申告の基本的な流れについては「建設業の一人親方の確定申告、白色申告と青色申告どちらが得か?」もあわせてご覧ください。

菅原和望税理士事務所では、一人親方の皆様の経費の判断や記帳代行から確定申告まで顧問契約を通じて一貫してサポートいたします。

また、経費を正しく記帳・管理する方法については「一人親方の帳簿の付け方、請求書・領収書管理のコツ」もあわせてご参考にしてください。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

必要経費の考え方の詳細については、国税庁の公式サイトでも確認できますので、あわせてご参照ください。

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