topics

トピックス

一人親方労災保険の特別加入制度と経費計上の考え方

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

建設業の一人親方は、労働者ではなく個人事業主であるため、本来は労災保険の対象になりません。従業員として雇われていれば会社が加入する労災保険で守られますが、独立して事業を行う一人親方はこの保護の枠外にあります。しかし、現場での労災事故に備えるため「一人親方労災保険(特別加入制度)」への加入が広く行われています。今回は、この制度の概要と、保険料の経費計上の考え方について解説します。近年は労働災害防止の観点から、元請け企業が現場に入る作業員全員に特別加入を求めるケースが増えており、加入していないことが受注機会の減少につながることもあります。独立したばかりで保険料の負担を後回しにしがちな時期こそ、万一のケガに備えた準備を整えておくことが、長期的な事業継続の土台になります。万が一長期間働けなくなった場合、収入が途絶えるだけでなく治療費もかさむため、保険料の負担以上に備えの効果は大きいといえます。家族に扶養されている方がいる場合は特に、万一の際の生活への影響を考えて加入を検討する価値があります。

一人親方労災保険(特別加入制度)の基本的な仕組み

労災保険は本来、雇用される労働者を対象とした制度ですが、建設業の一人親方など、業務の実態が労働者に近い個人事業主については、特別加入制度を通じて任意で労災保険に加入することができます。特別加入団体(労働保険事務組合など)を通じて手続きを行うのが一般的です。加入する際は、実際の作業内容に応じた業種区分を選択する必要があり、区分によって適用される保険料率も異なります。区分を誤ると想定していた補償内容と実際の適用内容にずれが生じることもあるため、加入時には作業実態に合った区分を選ぶことが重要です。業務内容が複数にまたがる場合は、主たる作業内容をもとに区分を選び、迷った際は加入団体に確認しておくと安心です。

特別加入が必要とされる理由と現場での実情

  • 元請けの現場によっては、特別加入が現場入場の条件とされることがある(特に大手ゼネコンの現場では特別加入証の提示を求められることも多く、未加入では現場に入れない場合があります。急な現場入場の話が来た際にすぐ対応できるよう、日頃から加入を継続しておくことが安心につながります。元請けによって求められる証明書類が異なる場合もあるため、事前に必要書類を確認しておくとスムーズです)
  • 労働者ではないため、業務中のケガでも通常の労災保険は適用されない(治療費や休業中の生活費は基本的に自己負担となるため、特別加入をしていないと大きな経済的負担を抱えることになりかねません)
  • 建設現場は転落・切創などのケガのリスクが比較的高い(高所作業や重機を使う作業も多く、一度の事故で長期間働けなくなるリスクも他業種より高い傾向があります)
  • 国民健康保険では業務上のケガ・病気が給付対象外となる場合がある(業務上のケガと認定されると、健康保険が使えず全額自己負担になってしまうケースもあるため注意が必要です。労災保険に未加入のまま業務上のケガをしてしまうと、治療費を含めた費用をすべて自分で負担することになりかねません)

保険料の経費計上について

一人親方労災保険の保険料は、事業を行う上で必要な支出として、必要経費に算入することができます。これは事業主自身の身を守るための保険でありながら、事業運営上のリスク管理費用として扱われる点が特徴です。年間の保険料が確定した際の領収書や通知書を保存しておき、支払った年の必要経費として計上しましょう。特別加入団体から送付される保険料決定通知書は確定申告まで大切に保管しておくことをお勧めします。口座振替で保険料を支払っている場合は、通帳の記録と通知書をあわせて保管しておくと、金額の照合がしやすくなります。給付基礎日額の選択によって保険料も変わるため、無理のない範囲で設定することが大切です。給付基礎日額を高く設定すれば休業給付や障害給付の金額も増えますが、それに応じて保険料も高くなるため、収入水準に見合った金額を選ぶことが重要です。目安としては、実際の日当や平均的な収入に近い水準で設定する方が多いようです。過去の収入実績を振り返り、無理なく支払える範囲で設定することが、長く制度を続けていくうえでのポイントです。なお、労災保険料は事業の必要経費であり、生命保険料控除など個人の所得控除とは別枠で計上する点も、他の保険と混同しやすいポイントとして押さえておきましょう。

よくあるご質問

Q. 特別加入は義務ですか?

A. 法律上の加入義務はありませんが、独立当初は保険料の負担を避けて未加入のままにしてしまう方も見られますが、元請けから加入を求められる現場が増えており、実務上は加入しておくことが望ましいとされています。特に元請けが変わるたびに加入状況の確認を求められることもあるため、常に最新の状態で加入を継続しておくことをお勧めします。加入証の有効期限が切れたまま気づかず現場に入ってしまうことのないよう、更新時期はカレンダーなどで管理しておくと安心です。更新手続きは加入団体によって時期や方法が異なるため、案内が届いたら早めに対応しておくと安心です。

Q. 保険料はどのように決まりますか?

A. 自身で選択する給付基礎日額(3,500円~25,000円程度)と、事業の種類に応じた保険料率をもとに年間の保険料が計算されます。給付基礎日額を高くするほど保険料負担も大きくなるため、実際の生活費や事業の収支を踏まえて無理のない金額を選ぶことが大切です。給付基礎日額は毎年見直しが可能なため、収入状況の変化に応じて適宜調整することも検討するとよいでしょう。売上が伸びてきた年には、給付基礎日額を引き上げて補償内容を充実させることも一つの選択肢です。

Q. 特別加入団体はどこで探せますか?

A. 一人親方部会や労働保険事務組合など、加入を取り扱っている団体を通じて手続きを行います。インターネットで検索できる団体も多いため、複数の候補から条件を比較してみるとよいでしょう。加入先によって会費や事務手数料が異なるため、事前に確認しておきましょう。複数の団体を比較検討し、会費や付帯サービスの内容も確認したうえで加入先を選ぶとよいでしょう。団体によっては労災保険以外の福利厚生サービスを付帯している場合もあるため、総合的に比較すると選びやすくなります。

まとめ 税理士からのアドバイス

労災保険の保険料は経費になりますが、社会保険全体の負担とのバランスも考えることが大切です。労災保険だけでなく、国民健康保険や国民年金など他の社会保険料も含めて、年間でどの程度の負担になるかを事前に把握しておくと安心です。将来的に法人化や従業員の雇用を検討している場合は、労災保険の適用範囲も変わってくるため、あわせて確認しておくとよいでしょう。従業員を雇用する段階になれば、一般の労災保険への加入義務も生じるため、特別加入とあわせて全体像を整理しておくと安心です。特別加入は毎年更新される制度であるため、給付基礎日額の設定や加入団体の会費なども含めて、定期的に内容を見直す習慣をつけておくと安心です。収入が増減した年には給付基礎日額の見直しも検討し、実態に合った補償内容を維持することをおすすめします。国民健康保険や建設国保との違いについては「一人親方の社会保険、国保と建設国保どちらが得か」もあわせてご覧ください。

横浜市青葉区・都筑区・緑区で建設業の一人親方の顧問契約は菅原和望税理士事務所へご相談ください。

また、工具代や作業着代など経費全般について詳しく知りたい方は「一人親方の経費、工具代・作業着・車両費を徹底解説」もあわせてご参考にしてください。

一人親方の税務・会計に関する関連記事

一人親方として活動される方に関するテーマ別の解説記事もあわせてご覧ください。

この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

労災保険の特別加入制度の詳細については、厚生労働省の公式サイトでも確認できますので、あわせてご参照ください。

 

免責事項

本記事は、掲載時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、その内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。法令の改正や個別のご事情により取扱いが異なる場合がございますので、実際のご判断にあたっては必ず専門家にご確認くださいますようお願いいたします。

また、本記事の内容および記事で取り上げたテーマに関するご質問・ご相談・ご意見・お問い合わせ等はお受けしておりません。本記事のご利用により生じたいかなる損害につきましても、当事務所は一切の責任を負いかねます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

顧問契約・確定申告のご依頼はこちら

横浜市青葉区・市が尾駅徒歩2分。個人事業主・中小企業の記帳代行から申告書の作成、月次の税務顧問まで一貫してお引き受けします。

CONTACT

税務会計に関する様々なご相談に対応しています。
お気軽にお問い合せください。

LINE・お問い合わせフォームは24時間受付/通常2営業日以内にご返信します。

Tel.045-482-6570(受付 9:00~17:00)

※営業電話が多いため、留守番電話に設定している場合があります。お名前とご用件を残していただければ、営業時間内に折り返しご連絡いたします。

菅原和望税理士事務所

菅原和望税理士事務所

〒225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1062-1
ローゼ市ヶ尾208

TEL 045-482-6570(受付 9:00~17:00) ※留守番電話の場合は、お名前とご用件を残していただければ折り返します ご連絡はLINE・お問い合わせフォームが確実です(24時間受付/お返事は営業時間内) 定休日:土日祝(土日は事前予約制でご相談可) 東急田園都市線「市が尾駅」より徒歩2分

LINEで相談24時間受付 お電話留守電にご用件を
LINEで相談 045-482-6570