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建設業許可と税務、一人親方の事業拡大の注意点

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

一人親方として実績を積み、より大きな工事を請け負いたいと考えたとき、建設業許可の取得が必要になる場面が出てきます。今回は、建設業許可と税務の関係、事業拡大の際に一人親方が知っておきたいポイントについて解説します。許可の有無によって受注できる工事の規模が大きく変わるため、将来的な事業展開を見据えている一人親方ほど、早い段階から要件を確認しておくことが望まれます。許可取得の準備には一定の時間がかかるため、大型案件の話が具体化してから慌てて動き出すのではなく、日頃から準備を進めておくことが理想的です。特に経営経験や実務経験の年数要件は後から積み増すことができないため、将来の許可取得を見据えているのであれば、早い段階から必要な経験を意識して積んでおくことが大切です。

建設業許可が必要になる場面と判断の基準

建設業許可が必要となるのは、原則として、建築一式工事以外で1件あたり500万円以上(税込)の工事を請け負う場合です(建築一式工事の場合は1件あたり1,500万円以上、または延べ面積150平方メートル以上の木造住宅工事が基準となります)。それ未満の工事(軽微な建設工事)であれば、許可がなくても一人親方として営業することができますが、元請けの方針によっては金額に関わらず許可の有無を取引条件とされることもあります。事業を拡大し、より大きな工事を元請けから直接請け負いたい場合には、許可の取得が視野に入ってきます。許可を取得すると、これまで請け負えなかった規模の工事にも対応できるようになり、元請けとしての受注機会も広がります。なお、この500万円の基準は消費税を含めた金額で判断されるため、複数の工事を一つの契約としてまとめて発注される場合は注意が必要です。工事を分割して契約することで基準額を下げようとする行為は脱法的な取扱いとみなされる可能性があるため避けるべきです。実質的に一体の工事であるかどうかは、工期や施工場所、発注者との関係性などから総合的に判断されます。

建設業許可の取得要件と税務のつながり

  • 経営業務の管理責任者としての経験年数の証明(建設業に関する経営経験が一定年数以上あることを証明する必要があり、一人親方としての事業歴もこの経験年数に含められる場合があります)
  • 専任技術者としての資格・実務経験の証明(国家資格を持っていない場合でも、一定年数以上の実務経験があれば専任技術者の要件を満たせることがあります)
  • 財産的基礎(自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力)があること(自己資本が不足している場合でも、金融機関からの融資証明などで資金調達能力を示せれば要件を満たせる場合があります)
  • 過去の確定申告書や決算書類が、財産的基礎の確認資料として提出を求められる(直近の申告内容に不備があると、要件を満たしていても審査に時間がかかることがあるため、日頃の記帳が重要です。過去の申告内容に誤りが見つかった場合は、許可申請前に修正申告を済ませておくとスムーズです。修正申告には一定の日数がかかることもあるため、許可申請のスケジュールに余裕を持たせておくと安心です)

財産的基礎の証明には、確定申告書や残高証明書などが必要になるため、日頃から正しい記帳と申告を行っていることが、許可取得の際にもスムーズさにつながります。特に開業から数年間、確定申告を白色申告や簡易な記帳で済ませていた場合は、許可申請の前に記帳内容を見直しておくことをお勧めします。青色申告で複式簿記による記帳を行っていれば、貸借対照表から自己資本の状況を明確に示せるため、財産的基礎の証明もスムーズに進めやすくなります。許可申請を見据えている場合は、白色申告から青色申告への切り替えを早めに検討しておくことをおすすめします。

事業拡大にあわせて見直したいこと

建設業許可を取得し、取引規模が大きくなってくると、消費税の課税事業者となるタイミングや、法人化の検討時期も近づいてきます。売上や利益の推移を見ながら、資金繰り対策や納税予測を早めに行っておくことが、安定した事業拡大につながります。特に元請けからの受注が増えると、工事代金の入金タイミングと外注費・材料費の支払いタイミングがずれやすくなるため、資金繰りの管理がより重要になります。取引金額が大きくなるほど資金繰りの影響も大きくなるため、月次で入出金の予定を確認する習慣をつけておくと安心です。従業員や外注先を増やす場合は、社会保険の加入義務や源泉徴収の対応など、税務・労務両面での実務負担も増加するため、段階的に体制を整えていくことが望ましいでしょう。人員が増えるタイミングで顧問税理士や社会保険労務士と連携し、必要な手続きを漏れなく進められる体制を整えておくと安心です。

よくあるご質問

Q. 一人親方のままでも建設業許可は取れますか?

A. 個人事業主のままでも要件を満たせば建設業許可を取得できます。ただし、法人化した場合は改めて法人として許可を取得し直す必要があります。法人化のタイミングと許可の切り替えのタイミングがずれると、一時的に許可のない状態で事業を行うことになりかねないため、事前の準備が重要です。法人化を検討する際は、許可の切り替え手続きにかかる期間もあらかじめ考慮してスケジュールを組んでおくことをおすすめします。

Q. 財産的基礎の500万円はどう証明しますか?

A. 直近の確定申告書の内容や、金融機関の残高証明書などをもとに証明します。日頃からの記帳と適正な申告が重要になります。特に直近数年分の申告内容に大きな変動がある場合、審査で追加の説明を求められることもあるため、申告内容の一貫性も意識しておくとよいでしょう。売上や利益が大きく変動した年がある場合は、その理由を説明できるよう資料を整理しておくと審査がスムーズに進みます。

Q. 許可の更新にも税務書類は必要ですか?

A. 建設業許可は5年ごとの更新が必要で、更新時にも決算報告(事業年度終了報告)や確定申告書の提出が求められます。更新を忘れると許可が失効し、再度新規許可の取得手続きが必要になるため、更新時期の管理には注意が必要です。更新時期が近づいたら顧問税理士とも決算内容を確認し合い、必要書類を早めに準備しておくと安心です。

まとめ 税理士からのアドバイス

建設業許可の取得を見据えている場合は、早めに顧問税理士に相談し、決算内容を整えておくことをおすすめします。特に許可申請の直前になって記帳内容を整理しようとすると、修正に時間がかかり申請のタイミングを逃してしまうこともあるため、早めの準備が肝心です。許可取得を目指す時期が決まっている場合は、逆算して1年前後の余裕を持って準備を始めることをおすすめします。許可取得は事業拡大の通過点にすぎないため、取得後の資金計画や人員体制まで見据えて準備を進めることが、長期的な成長につながります。許可取得をきっかけに元請けとの取引条件が変わることもあるため、契約内容の見直しもあわせて行っておくと安心です。法人化を含めた事業拡大の選択肢については「一人親方は法人化すべき?個人事業主との違いを比較」もあわせてご覧ください。

菅原和望税理士事務所では、一人親方の皆様の事業拡大にあわせた税務・会計サポートを行っています。建設業許可の取得に向けた決算内容の整備についても、具体的にサポートいたします。

また、事業拡大にあわせて車両・重機などの設備投資を検討する際は「一人親方の車両・重機、購入とリースどちらが得か」もあわせてご参考にしてください。

横浜市青葉区・都筑区・緑区で建設業の一人親方の顧問契約のご相談は、ぜひ菅原和望税理士事務所へご相談ください。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

建設業許可制度の詳細については、国土交通省の公式サイトでも確認できますので、あわせてご参照ください。

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