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美容室・サロンの経費、材料費・美容機器の減価償却を税理士が解説

皆様、こんにちは。税理士の菅原和望です。

「美容機器を購入したが、経費としてどう処理すればよいかわからない」というお悩みをお持ちの方に向けて、今回は、美容室・サロンの経費と減価償却の考え方について解説します。経費計上の判断を誤ると、税負担が想定より重くなったり、逆に申告内容に誤りが生じたりすることもあるため、基本的な考え方を押さえておくことが大切です。開業当初から正しい区分を意識しておくことで、事業規模が大きくなった際にもスムーズに記帳を続けられます。開業時に会計ソフトの初期設定を税理士と一緒に行っておくと安心です。

美容室・サロンの経費とは

材料費・消耗品費

シャンプー剤・カラー剤・パーマ液などの施術に使う材料費や、タオル・使い捨て手袋などの消耗品費は代表的な経費です。これらは購入した年の消耗品費として全額を経費に計上できますが、大量にまとめ購入して期末に多くの在庫が残っている場合は、棚卸資産として計上が必要になる点に注意しましょう。仕入れのタイミングによって在庫量が大きく変動する場合は、期末に近い時期の大量購入を避けるといった工夫も有効です。定期的に在庫の棚卸を行い、使用量に見合った発注量を把握しておくことも大切です。使用頻度の高い商材から優先して在庫状況を確認すると、効率よく管理できます。

美容機器は減価償却資産になる

シャンプー台やパーマ機など高額な美容機器は、取得価額に応じて数年にわたり減価償却費として経費計上します。たとえば取得価額80万円のシャンプー台であれば、耐用年数(理容・美容機器はおおむね5年)にわたって毎年一定額を経費にしていきます。設備ごとの取得日・取得価額・耐用年数を台帳にまとめておくと、毎年の減価償却費の計算がスムーズになります。会計ソフトの固定資産管理機能を使えば、減価償却費の計算を自動化することもできます。設備が増えるほど手計算では誤りが生じやすくなるため、早めにシステムを活用することをおすすめします。

経費計上のメリット

少額減価償却資産の特例が使える

青色申告者であれば、取得価額が一定金額未満の美容機器等について、購入年に全額を経費計上できる特例を利用できます。令和8年度税制改正大綱ではこの上限額が40万円に見直されていますが、年間の適用上限額も設けられているため、複数の設備を同時に導入する年は事前に計画しておくことが重要です。制度改正の内容は年度によって変わることがあるため、設備投資を予定している場合は最新の要件を税理士に確認しておくと安心です。改正時期をまたいで購入を検討している場合は、適用される制度が変わる可能性も踏まえて計画を立てましょう。

正確な原価管理ができる

材料費を適切に記帳することで、施術メニューごとの原価を把握しやすくなり、価格設定の見直しにも役立ちます。カット・カラー・パーマなど施術内容ごとに使用する材料の量や単価を記録しておくと、メニューごとの利益率を比較しやすくなります。原価率の高いメニューが判明すれば、価格改定やメニュー構成の見直しの判断材料にもなります。定期的にメニューごとの原価を見直すことで、値上げのタイミングも判断しやすくなります。

内装・改装費用も按分計上できる

店舗の内装・改装費用も、耐用年数に応じて減価償却費として経費計上することができます。ただし、単なる原状回復にとどまる修繕は修繕費として一括計上できる一方、店舗の価値を高めるような改装は資本的支出として減価償却の対象になるため、工事内容によって判断が分かれる点に注意が必要です。工事の見積書に内訳を明記してもらうことで、区分の判断がしやすくなります。工事前に税理士へ見積書を確認してもらうことで、後から区分を見直す手間を減らせます。

経費計上の注意点

在庫管理を適切に行う

販売用の物販商品(シャンプー・化粧品等)は棚卸資産となるため、期末の在庫を正しく把握し、売上原価を計算する必要があります。施術用の材料と販売用の物販商品を分けて管理しておくと、棚卸作業がスムーズになり、原価計算の精度も上がります。

私的利用分との区分

自宅でも使用する美容機器や消耗品がある場合は、業務利用分とプライベート利用分を区分して計上する必要があります。使用時間や使用頻度など合理的な基準に基づいて按分し、判断根拠をメモとして残しておくと、税務調査の際にも説明しやすくなります。

まとめ

美容室・サロンの経費は、材料費・消耗品費と美容機器の減価償却が中心となります。少額減価償却資産の特例を活用しながら、正確な原価管理を行うことで、税負担の適正化と経営判断の両方に役立てることができます。日頃から経費の記帳を丁寧に行っておくことが、確定申告時の負担軽減にもつながります。判断に迷う支出がある場合は、その都度メモを残しておくと、後でまとめて確認する際に役立ちます。月末にまとめて確認する時間を設けておくと、判断に迷う支出を溜め込まずに済みます。

確定申告全体の流れは「美容室・サロンの確定申告ガイド|個人事業主の税務手続きを税理士が解説」、内装・改装費用の詳細は「美容室・サロンの内装・改装費用、減価償却と修繕費の判断を税理士が解説」もあわせてご覧ください。

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よくある質問

Q. 美容機器はいくらから減価償却が必要ですか?

A. 取得価額が10万円以上の場合、原則として減価償却の対象となります。10万円未満のものや、使用可能期間が1年未満のものは、購入時に全額を消耗品費として処理できます。取得価額の判定は消費税の経理方式によって税込・税抜が異なる場合があるため、あわせて確認しておきましょう。免税事業者と課税事業者では判定基準が異なるため、自身の消費税の立場もあわせて確認しておくことが大切です。

Q. 少額減価償却資産の特例には条件がありますか?

A. 青色申告者であることや、対象資産の取得価額の上限など一定の要件があります。適用を受けるには年間の取得価額の合計に上限が設けられているため、複数の設備投資を計画している場合は事前に確認しておきましょう。上限を超える設備投資を予定している場合は、通常の減価償却との組み合わせ方も含めて相談するとよいでしょう。導入時期を年度でずらすことで、特例を有効に活用できる場合もあります。

Q. 物販商品の在庫はどう処理すればよいですか?

A. 期末に残っている在庫は棚卸資産として計上し、売上原価の計算に反映します。評価方法(原価法・低価法等)は事前に税務署へ届出を行い、継続して同じ方法を使用することが原則です。届出を行わない場合は法定の評価方法が適用されるため、事前に確認しておくと安心です。法定評価方法は最終仕入原価法とされているため、独自の評価方法を希望する場合は必ず届出を行いましょう。

Q. 経費にできるか判断に迷う支出はどうすればよいですか?

A. 業務との関連性を整理したうえで、税理士にご相談いただくことをおすすめします。特に自宅兼サロンの場合や、私的利用分が混在する支出については、判断の根拠となる記録を残しておくと相談がスムーズです。使用割合の根拠となるメモを残しておくことで、税務調査の際にも説明しやすくなります。使用時間や面積などの合理的な基準をもとに按分割合を決めておくと、説得力のある説明ができます。

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この記事を書いた税理士

税理士 菅原和望

菅原 和望(すがはら かずみ)税理士/菅原和望税理士事務所 代表

  • 東京地方税理士会 緑支部所属/税理士登録番号 第154708号(2024年11月登録)
  • 登録内容は日本税理士会連合会の税理士情報検索サイト(登録番号 154708 で検索)および東京地方税理士会でご確認いただけます。
  • 会計・税務の実務経験9年
  • 株式会社カプロス 代表(2015年12月設立/ダイヤモンドコア工法によるコンクリートの穿孔・切断・解体工事/施工エリア:関東・東北)
  • 不動産賃貸業(賃貸物件の経営)

1993年生まれ。横浜市青葉区市ケ尾の菅原和望税理士事務所代表。自ら建設業の施工会社を経営し、不動産賃貸業も営む事業者としての立場もふまえ、クラウド会計(マネーフォワード クラウド)を活用した記帳・決算・確定申告までを一貫してサポートしています。

減価償却の詳細は国税庁の情報もご確認ください:国税庁公式サイト

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